○福井県警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
昭和29年10月10日
福井県条例第53号
〔福井県警察官に協力援助した者の災害給付に関する条例〕を公布する。
福井県警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
(題名改正〔昭和34年条例37号〕)
(目的)
第1条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第4条第2項および第6条第2項の規定に基き、福井県警察官の職務に協力援助した者の災害に対する給付(以下「給付」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和34年条例37号〕)
(給付実施機関)
第2条 給付の実施機関は、警察本部とする。
(給付の範囲、金額、支給方法等)
第3条 給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)の当該規定に準ずるものとする。
(一部改正〔昭和34年条例37号〕)
(給付の実施細目)
第4条 この条例に定めるもののほか、給付の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。