○福井県警察教養規則
平成13年8月31日
福井県公安委員会規則第13号
福井県警察教養規則を公布する。
福井県警察教養規則
福井県警察教養規則(昭和29年福井県公安委員会規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)第6条第2項の規定に基づき、福井県警察職員(以下「職員」という。)に対する警察教養に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教養方針)
第2条 警察教養は、学術および実務の修得ならびに技能および体力の錬磨を通じて、職員としての能力の向上および人格の養成を図り、もって職員が公正かつ明朗で能率的な職務を遂行できるように行うものとする。
(実施上の留意事項)
第3条 福井県警察本部長(以下「本部長」という。)は、警察教養を実施するに当たり、職務倫理を保持させるため、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第1号)第2条に規定する職務倫理の基本の徹底に留意しなければならない。
(本部長への委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、警察教養の実施に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、平成13年9月1日から施行する。