○警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費
昭和37年4月1日
福井県公安委員会告示第6号
警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費
警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費を次のように定める。
警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費は、日額1,310円を超えない範囲内で、朝食370円、昼食460円、夕食480円を基準とし、それぞれの金額を定めるものとする。ただし、疾病その他特別の事由があるときは、福井県警察本部長は、これを増額することができる。
附則
1 この告示は、昭和37年4月1日から施行する。
2 警察において、身体を拘束されている者の食料(昭和35年福井県公安委員会告示第4号)は、廃止する。
附則(昭和38年公委告示第10号)
この告示は、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年公委告示第11号)
この告示は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年公委告示第14号)
この告示は、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年公委告示第17号)
この告示は、昭和41年4月19日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年公委告示第24号)
この告示は、昭和42年4月6日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年公委告示第36号)
この告示は、昭和43年4月30日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年公委告示第22号)
この告示は、昭和44年5月2日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年公委告示第26号)
この告示は、昭和46年4月30日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年公委告示第26号)
この告示は、昭和47年5月26日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和56年公委告示第17号)
この告示は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年公委告示第12号)
この告示は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年公委告示第15号)
この告示は、昭和58年4月8日から施行し、同月1日から適用する。
附則(昭和59年公委告示第17号)
この告示は、昭和59年4月20日から施行し、同月1日から適用する。
附則(昭和60年公委告示第17号)
この告示は、昭和60年4月12日から施行し、同月1日から適用する。
附則(昭和61年公委告示第11号)
この告示は、昭和61年4月11日から施行し、同月1日から適用する。
附則(昭和62年公委告示第13号)
この告示は、昭和62年4月10日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成元年公委告示第11号)
この告示は、平成元年4月28日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成2年公委告示第23号)
この告示は、平成2年7月3日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成3年公委告示第14号)
この告示は、平成3年5月1日から施行する。
改正文(平成5年公委告示第18号)抄
平成5年5月1日から適用する。
改正文(平成7年公委告示第32号)抄
平成7年6月1日から施行する。
改正文(平成8年公委告示第31号)抄
平成8年6月1日から施行する。
改正文(平成9年公委告示第25号)抄
平成9年5月1日から施行する。
改正文(平成10年公委告示第47号)抄
平成10年6月1日から施行する。
改正文(平成11年公委告示第45号)抄
平成11年6月1日から施行する。
改正文(平成12年公委告示第46号)
平成12年6月1日から施行する。
改正文(平成13年公委告示第40号)抄
平成13年6月1日から施行する。
改正文(平成29年公委告示第27号)抄
平成29年4月1日から施行する。