○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月24日

福井県条例第53号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例を公布する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

風俗営業等取締法施行条例(昭和39年福井県条例第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、風俗営業等の営業区域、営業時間および広告または宣伝の制限等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成10年条例40号〕)

(風俗営業の営業所の設置を制限する地域)

第2条 法第4条第2項第2号に規定する条例で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる地域のうち第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域および田園住居地域(以下「住居専用地域等」という。)

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院もしくは同条第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの(第10条第1項および第14条において「病院等」という。)、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館または児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(第14条において「児童福祉施設」という。)の敷地からの距離が、次の表の左欄に掲げる風俗営業の種別ごとに、同表の中欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離以内である地域(第4条第1項に規定する地域を除く。)

風俗営業の種別

地域

距離

1 接待飲食等営業およびまあじゃん屋

商業地域

30メートル

その他の地域

70メートル

2 法第2条第1項第4号の営業(まあじゃん屋を除く。)および同項第5号の営業

商業地域

30メートル

その他の地域

100メートル

備考

1 「商業地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域のうち商業地域をいう。以下同じ。

2 「その他の地域」とは、福井県の区域のうち住居専用地域等および商業地域以外の地域をいう。

2 前項の規定は、祭礼等地域的慣習による催しが行われる場所または地域において当該催しの開催期間中に営まれる法第2条第1項第4号もしくは第5号の営業(3月以内の期間を限って営まれるものに限る。)または営業所が常態として移動する風俗営業については、適用しない。

(一部改正〔昭和61年条例37号・平成元年41号・4年30号・5年37号・10年40号・13年33号・18年44号・27年42号・30年19号〕)

(風俗営業の営業時間の特例等)

第3条 法第13条第1項第1号に規定する習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は、1月4日から同月10日までおよび12月21日から同月30日までとする。

2 法第13条第1項第1号に規定する習俗的行事その他の特別な事情のある地域として条例で定める地域は、別表第1に掲げる地域とする。

3 法第13条第1項ただし書に規定する条例で定める時は、午前1時とする。

(全部改正〔令和2年条例42号〕)

第4条 法第13条第1項第2号に規定する午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は、福井市および敦賀市の商業地域のうち福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する地域とする。

2 前項の規定は、接待飲食等営業およびまあじゃん屋について適用する。

3 公安委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る地域を福井県報に登載して公示するものとする。

(追加〔平成10年条例40号〕、一部改正〔平成27年条例42号〕)

(風俗営業の営業時間の制限)

第5条 風俗営業者は、次の表の左欄に掲げる風俗営業の種別ごとに同表の中欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ、同表の右欄に定める時間において、営業を営んではならない。

風俗営業の種別

地域

時間

1 接待飲食等営業

住居専用地域等

午前6時後午前10時まで

近隣商業地域

午前6時後午前9時まで

2 まあじゃん屋

住居専用地域等

午前6時後午前8時まで

近隣商業地域

午前6時後午前8時まで

3 法第2条第1項第4号の営業(まあじゃん屋を除く。)

住居専用地域等

午前6時後午前10時までおよび午後11時から翌日の午前零時前(第3条第1項に規定する日にあっては、午前6時後午前10時まで)

近隣商業地域

午前6時後午前9時までおよび午後11時から翌日の午前零時前(第3条第1項に規定する日にあっては、午前6時後午前9時まで)

4 法第2条第1項第5号の営業

住居専用地域等

午前6時後午前10時まで

近隣商業地域

午前6時後午前9時まで

備考 「近隣商業地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域のうち近隣商業地域をいう。以下同じ。

(一部改正〔平成元年条例41号・5年37号・10年40号・27年42号〕)

(風俗営業等に係る騒音および振動の規制)

第6条 法第15条(法第31条の23および第32条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する条例で定める騒音の数値は、次の表の左欄に掲げる地域ごとに、同表の中欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値とする。

地域

時間

数値

1 住居専用地域等

昼間

55デシベル

夜間

50デシベル

深夜

45デシベル

2 近隣商業地域、商業地域および準工業地域

昼間

65デシベル

夜間

60デシベル

深夜

55デシベル

3 福井県の区域のうち1および2に掲げる地域以外の地域

昼間

60デシベル

夜間

55デシベル

深夜

50デシベル

備考

1 「昼間」とは、午前6時後午後6時前の時間をいう。

2 「夜間」とは、午後6時から翌日の午前零時前の時間をいう。

3 「深夜」とは、午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。

4 「準工業地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域のうち準工業地域をいう。

2 法第15条に規定する条例で定める振動の数値は、55デシベルとする。

(一部改正〔平成元年条例41号・5年37号・10年40号・27年42号〕)

(風俗営業者の遵守事項)

第7条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 風俗営業の用に供する施設において、店舗型性風俗特殊営業または店舗型電話異性紹介営業を営まないこと。

(2) 風俗営業の用に供する施設で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、または客にこれらの行為をさせないこと。

(3) 風俗営業の用に供する施設において、客を就寝させ、または宿泊させないこと(当該施設が旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可に係る施設である場合を除く。)

(4) 営業中、営業所の出入口に施錠をしないこと。

(5) 客の求めない飲食物を提供しないこと。

(一部改正〔平成元年条例41号・10年40号・13年61号・27年42号〕)

(遊技場営業者の遵守事項)

第8条 法第2条第1項第4号または第5号の営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 営業所で、とばく類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、または客にこれらの行為をさせないこと。

(2) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。

2 法第2条第1項第4号の営業(まあじゃん屋を除く。)を営む者は、営業所で、客に飲酒させてはならない。

3 法第2条第1項第4号の営業を営む者は、客に提供した賞品を買い取らせてはならない。

(一部改正〔平成元年条例41号・10年40号・27年42号・令和2年42号〕)

(法第2条第1項第5号の営業を営む者の遵守事項)

第9条 法第2条第1項第5号の営業を営む者は、午後6時後午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは、保護者の同伴を求めなければならない。

(全部改正〔平成27年条例42号〕)

(店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域等)

第10条 法第28条第1項(法第31条の3第2項の規定により適用する場合および法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める施設は、病院等、学校教育法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館および都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第1号に規定する都市公園(主として児童の利用に供するものとして公安委員会が指定するものに限る。)とする。

2 公安委員会は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る都市公園の名称および位置を福井県報に登載して公示するものとする。

(一部改正〔平成元年条例41号・5年40号・10年40号・13年61号・18年32号・19年62号〕)

第11条 法第2条第6項第1号の営業、同項第2号の営業、同項第4号の営業(個室に自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)および2以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限る。以下この項において同じ。)が個々に接続する施設で、次の各号のいずれかに該当する構造設備を有するものにより営業を行うものに限る。)、同項第6号の営業および法第31条の2第4項ただし書に規定する受付所営業(次条において「受付所営業」という。)は、別表第1に掲げる地域においては、営んではならない。

(1) 個室に接続する車庫の出入口が扉等によって遮へいできるもの

(2) 車庫の内部から個室の通ずる専用の人の出入口および階段もしくは昇降機が設けられているもの

(3) 個室と車庫とが専用の通路によって接続しているものにあっては、当該通路の内部が外部から見えないもの

2 法第2条第6項第3号の営業、同項第4号の営業(前項の規定に該当する営業を除く。)、同項第5号の営業または同条第9項の営業は、別表第2に掲げる地域以外の地域においては、営んではならない。

(一部改正〔平成元年条例41号・10年40号・13年61号・18年32号・22年32号〕)

(店舗型性風俗特殊営業等の営業時間の制限)

第12条 店舗型性風俗特殊営業(法第2条第6項第4号の営業を除く。)、無店舗型性風俗特殊営業(受付所営業に限る。)または店舗型電話異性紹介営業を営む者は、深夜において営業を営んではならない。

(一部改正〔平成元年条例41号・10年40号・13年61号・18年32号〕)

(性風俗関連特殊営業の広告または宣伝の制限地域)

第13条 法第28条第5項第1号ロに規定する店舗型性風俗特殊営業の広告または宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、次の表の左欄に掲げる店舗型性風俗特殊営業の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域とする。

店舗型性風俗特殊営業の種別

地域

1 法第2条第6項第1号、第2号、第4号および第6号の営業(同項第4号の営業にあっては、第11条第1項の規定に該当する営業に限る。)

別表第1に掲げる地域

2 法第2条第6項第3号および第5号営業

別表第2に掲げる地域以外の地域

3 法第2条第6項第4号の営業(第11条第1項の規定に該当する営業を除く。)

住居専用地域等

2 法第31条の3第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する無店舗型性風俗特殊営業の広告または宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、次の表の左欄に掲げる無店舗型性風俗特殊営業の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域とする。

無店舗型性風俗特殊営業の種別

地域

1 法第2条第7項第1号の営業

別表第1に掲げる地域

2 法第2条第7項第2号の営業

別表第2に掲げる地域以外の地域

3 法第31条の8第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する映像送信型性風俗特殊営業の広告または宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、別表第2に掲げる地域以外の地域とする。

4 法第31条の13第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する店舗型電話異性紹介営業の公告または宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、別表第2に掲げる地域以外の地域とする。

5 法第31条の18第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する無店舗型電話異性紹介営業の広告または宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、別表第2に掲げる地域以外の地域とする。

(追加〔平成10年条例40号〕、一部改正〔平成13年条例61号・22年32号〕)

(特定遊興飲食店営業の営業所の設置を許可する地域)

第14条 法第31条の23において読み替えて準用する法第4条第2項第2号に規定する条例で定める地域は、第4条第1項の地域とする。ただし、病院等または入所施設を有する児童福祉施設の敷地からの距離が30メートル以内の地域を除く。

(追加〔平成27年条例42号〕)

(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)

第15条 特定遊興飲食店営業者は、午前5時から午前6時までの時間においてその営業を営んではならない。

2 法第31条の23において読み替えて準用する法第13条第2項に規定する条例で定める地域は、別表第1に掲げる地域とする。

(追加〔平成27年条例42号〕)

(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)

第16条 特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定遊興飲食店営業の用に供する施設において、店舗型性風俗特殊営業または店舗型電話異性紹介営業を営まないこと。

(2) 特定遊興飲食店営業の用に供する施設で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、または客にこれらの行為をさせないこと。

(3) 営業中、営業所の出入口に施錠をしないこと。

(4) 客の求めない飲食物を提供しないこと。

(5) 特定遊興飲食店営業の用に供する施設において、とばく類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、または客にこれらの行為をさせないこと。

(6) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。

(追加〔平成27年条例42号〕)

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)

第17条 酒類提供飲食店営業を営む者は、住居専用地域等にあっては、深夜において営業を営んではならない。

(一部改正〔平成元年条例41号・5年37号・10年40号・27年42号〕)

(風俗環境保全協議会を置く地域)

第18条 法第38条の4第1項の条例で定める地域は、第4条第1項の地域とする。

(追加〔平成27年条例42号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正)

2 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年福井県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第41号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第30号)

この条例中、第1条および第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は医療法の一部を改正する法律(平成4年法律第89号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(平成5年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項第1号、第4条、第5条第1項および第12条の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第3条の規定が適用される間は、なお従前の例による。

(平成5年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(福井県青少年愛護条例の一部改正)

2 福井県青少年愛護条例(昭和39年福井県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

3 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第57号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県大野警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県大野県税事務所の項の改正規定、第31条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1第11号の改正規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県奥越健康福祉センターの項および第4条の表福井県奥越保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「、大野郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県奥越農林総合事務所の項の改正規定ならびに第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県大野土木事務所の項の改正規定 平成17年11月7日

(3) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の2の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第13条中福井県立社会福祉施設に関する条例第4条第2項の表福井県美山荘の項、第5条第2項の表および第6条第2項の表の改正規定、第17条の規定、第21条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第4項の表日野川地区水道の項の改正規定、第31条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1第9号の改正規定、第36条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第4条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第3項の規定 平成18年2月1日

(4) 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(6) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の1の表の改正規定および同条の表の2の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第18条中福井県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第20条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項の表山口発電所の項、同条第3項の表福井臨海工業用水道の項および同条第4項の表坂井地区水道の項の改正規定、第28条中福井県工業用水道条例第3条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第29条、第30条、第32条、第37条および第40条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第4条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「越前市」の次に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第50条中福井県警察署協議会条例第1条第6号を削り、同条第7号を同条第6号とし、同号の次に1号を加える改正規定および同条第8号の改正規定ならびに第5条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成18年3月20日

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第62号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成22年条例第32号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年条例第42号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。

(平成30年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和2年10月12日条例第42号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

別表第1(第3条、第11条、第13条関係)

(追加〔平成10年条例40号〕、一部改正〔平成15年条例57号・17年18号・57号・65号〕)

地域

1 福井市の区域

2 敦賀市の区域

3 小浜市の区域

4 大野市の区域

5 勝山市の区域

6 鯖江市の区域

7 あわら市の区域

8 越前市の区域

9 坂井市の区域

10 吉田郡の区域

11 今立郡の区域

12 南条郡の区域

13 丹生郡の区域

14 三方郡の区域

15 大飯郡の区域

16 三方上中郡の区域

別表第2(第11条、第13条関係)

(一部改正〔平成10年条例40号・15年57号・17年57号〕)

地域

1 福井市の区域のうち、つくも2丁目、有楽町1番から10番まで、毛矢1丁目1番、2番、6番および7番、毛矢2丁目1番、3番、5番、7番、9番および11番(8号から24号までを除く。)、西木田1丁目17番から20番まで、西木田2丁目1番から4番まで、日之出1丁目1番から7番まで、14番から18番まで、毛寄1丁目1番から9番まで、中央1丁目、中央2丁目、中央3丁目、大手2丁目、大手3丁目、順化1丁目ならびに順化2丁目の区域

2 敦賀市の区域のうち、神楽町1丁目、神楽町2丁目1番から3番まで、本町1丁目、本町2丁目7番から12番まで、津内町1丁目1番から7番まで、津内町2丁目1番、清水町1丁目18番から23番までならびに白銀町4番から7番まで、10番および11番の区域

3 小浜市の区域のうち、駅前町6番から10番まで、大手町1番、3番から5番まで、9番および22番、千種1丁目1番および16号、小浜清滝38番地、39番地1、39番地2、40番地1から40番地3まで、42番地から44番地まで、45番地1、45番地2、46番地から51番地まで、51番地1、52番地から60番地まで、60番地2から60番地5まで、61番地1、62番地、63番地1、63番地2、64番地、65番地、66番地1、67番地から70番地まで、71番地1、71番地2、72番地、73番地1から73番地3まで、74番地、74番地1、75番地から77番地まで、77番地1、78番地、78番地1、79番地から81番地まで、97番地1、97番地2、98番地1から98番地13までおよび99番地、小浜生玉2番地から8番地まで、8番地1から8番地5まで、9番地1、9番地2、12番地、16番地1、16番地2、18番地1から18番地3まで、20番地、22番地1から22番地3まで、25番地、27番地、29番地から32番地まで、34番地1、34番地5、35番地、37番地1から37番地3まで、39番地、41番地、43番地から48番地まで、49番地1、49番地2、50番地、52番地、54番地、55番地、57番地、58番地1、58番地2、59番地、60番地1、60番地2、61番地1、61番地2、62番地、63番地、63番地2、64番地1から64番地3まで、65番地、66番地、66番地1から66番地3まで、67番地から72番地まで、73番地1、73番地2、74番地、75番地1、75番地2、76番地から87番地まで、88番地1、88番地2、89番地から95番地まで、95番地1、96番地1、96番地2および97番地から100番地まで、小浜玉前1番地、3番地、7番地から11番地まで、11番地1、12番地、13番地、13番地2、14番地から16番地まで、17番地1から17番地3まで、17番4の1、19番地、21番地1、21番地2、23番地、25番地、27番地1から27番地3まで、32番地1から32番地3まで、33番地1から33番地4まで、34番地、36番地、39番地、41番地から48番地まで、48番地1、49番地、49番地1、49番地2、53番地、57番地1から57番地3まで、59番地および60番地、小浜今宮、小浜広峰、小浜酒井1番地1から1番地4まで、1番地6から1番地9まで、1番地11、1番地12、1番地14から1番地31まで、1番地33から1番地35まで、1番地37、1番地38、1番地40から1番地54まで、1番地56から1番地58まで、1番地60から1番地65まで、1番地67から1番地71まで、1番地74から1番地94まで、1番地96から1番地98まで、2番地1から2番地8まで、3番地1から3番地4まで、4番地1から4番地4まで、5番地1から5番地6まで、6番地、7番地1、7番地2、8番地1から8番地7まで、9番地、10番地1、10番地2、11番地1、11番地2、15番地、18番地から20番地まで、20番地2、20番地3、21番地、22番地1、22番地2、23番地から28番地まで、29番地1、29番地2、33番地から38番地まで、39番地1、39番地2、40番地、41番地1から41番地3まで、42番地1から42番地3まで、43番地、44番地、45番地1、45番地2、46番地から49番地まで、49番地1、50番地から54番地まで、54番地1、55番地から63番地まで、64番地1、64番地2、65番地、66番地、67番地1、67番地2、68番地から72番地まで、72番地1、72番地2、73番地、74番地1および117番地1から117番地5まで、小浜白鬚3番地1、3番地2、4番地1、4番地3、6番地1、6番地2、8番地1、8番地2、10番地、10番地1、12番地から14番地まで、18番地から23番地まで、27番地1、27番地2、29番地1、29番地2、34番地1、34番地3、34番地5から34番地7まで、35番地、35番地1、35番地2、38番地2、39番地、41番地から45番地まで、46番地1および46番地2、小浜竜田1番地5、1番地12、1番地13、15番地4、15番地8、20番地2、20番地5から20番地7まで、22番地2、22番地6および26番地1、大原4番地から6番地まで、8番地、10番地1、10番地2、11番地1、11番地2、12番地、14番地、16番地1、16番地2、18番地1、18番地2、19番地1、20番地2、21番地1、22番地、23番地、25番地、27番地1、27番地2、29番地1、29番地2、31番地1から31番地3まで、33番地1、33番地2、35番地、38番地から42番地まで、43番地1、43番地2、44番地、44番地1から44番地3まで、45番地、46番地、48番地、50番地1、50番地2、52番地1、52番地2、54番地、59番地1、59番地2、61番地、63番地、63番地1から63番地4まで、65番地1、65番地2、67番地、68番地、71番地1および71番地2、香取1番地、2番地、3番地1から3番地5まで、4番地1、4番地2、5番地から24番地まで、25番地1、25番地2、26番地から28番地まで、29番地1、31番地1、33番地、35番地、50番地から52番地まで、53番地1から53番地3まで、54番地から59番地まで、62番地から65番地まで、100番地1、100番地2、101番地1から101番地3まで、102番地1および102番地2ならびに飛鳥45番地から49番地まで、49番地1、50番地から53番地まで、54番地1、54番地2、55番地から62番地まで、63番地1から63番地4まで、64番地から80番地まで、82番地1、82番地2、83番地1、83番地2、84番地、85番地1、85番地2、86番地から95番地まで、96番地1から96番地3まで、97番地から100番地まで、101番地1、101番地2、102番地、102番地1、102番地2、103番地、104番地、105番地1から105番地5まで、106番地、107番地1、107番地2、108番地および109番地の区域

4 大野市の区域のうち、本町5番(1号から10号まで、19号および20号を除く。)、6番(1号から14号までを除く。)、7番(5号から10号までを除く。)、8番(12号から24号までを除く。)および9番(10号から19号までを除く。)、元町4番(1号から8号まで、19号および20号を除く。)、5番(1号から9号まで、22号および23号を除く。)、6番、7番(11号から21号までを除く。)、8番および11番から13番まで、明倫町6番(1号から13号までおよび29号を除く。)、8番、10番および11番、大和町1番および2番、日吉町2番から5番までおよび14番から21番まで、弥生町3番から7番までならびに幸町3番の区域

5 勝山市の区域のうち、本町1丁目2番から5番まで、本町2丁目2番および4番から6番まで、本町3丁目2番ならびに本町4丁目5番の区域

6 鯖江市の区域のうち、本町1丁目、本町2丁目、旭町1丁目および旭町2丁目3番の区域

7 あわら市の区域のうち、温泉1丁目2番地から5番地まで、201番地、202番地、203番地1、203番地2、204番地、205番地1、205番地2、206番地、207番地1、207番地3、208番地から226番地まで、301番地、302番地、304番地から310番地までおよび601番地から610番地まで、温泉2丁目201番地から206番地まで、301番地、302番地、303番地1、303番地2および304番地、温泉3丁目、温泉4丁目、温泉5丁目1番地1から1番地3まで、2番地から8番地まで、9番地1、10番地、11番地1、11番地2、12番地1から12番地3まで、13番地から21番地まで、201番地から225番地まで、226番地1、226番地2、227番地、229番地から232番地まで、301番地から303番地まで、401番地、501番地から505番地まで、601番地から612番地まで、701番地から704番地まで、713番地から719番地まで、720番地1、720番地2、721番地、722番地1、722番地2、723番地から725番地まで、1001番地、1002番地、1011番地から1026番地まで、1101番地から1104番地まで、1107番地から1115番地まで、1201番地から1213番地まで、1215番地から1217番地まで、1301番地から1303番地まで、1401番地から1404番地まで、1405番地1、1405番地2、1406番地1から1406番地3まで、1407番地から1411番地まで、1412番地1、1412番地2、1413番地から1420番地まで、1501番地から1504番地まで、1505番地1から1505番地3まで、1506番地から1522番地まで、1523番地1から1523番地3まで、1524番地から1527番地まで、1528番地1、1528番地2、1529番地、1530番地、1601番地から1604番地まで、1605番地1、1605番地2、1606番地から1611番地まで、1612番地1、1612番地2および1613番地から1618番地まで、舟津1丁目、舟津2丁目、舟津3丁目、舟津4丁目3番地、4番地1、4番地2、5番地、6番地、7番地1、7番地2、8番地から11番地までおよび12番地1から12番地4まで、舟津47号32番地および47番地、舟津49号20番地、舟津50号21番地1、舟津47字1番地から31番地まで、33番地1、33番地2、34番地1、34番地2、35番地1、35番地2、36番地1、36番地2、37番地1、37番地2、38番地、39番地1、39番地2、40番地1、40番地2、41番地1、41番地2、42番地1、42番地2、43番地から45番地まで、46番地1、46番地2、48番地1から48番地3まで、49番地および50番地、舟津48字、舟津49字1番地から17番地まで、18番地1、18番地2、19番地、21番地から23番地まで、24番地1、24番地2および25番地、舟津50字1番地から14番地まで、15番地1、15番地2および16番地から20番地まで、二面41号16番地11、16番地12、17番地1、17番地3、17番地6、17番地7、17番地9、17番地11、17番地14、18番地1、18番地4、19番地1、19番地3、19番地4、19番地6、19番地7、20番地1、20番地4から20番地6まで、20番地9、20番地10、21番地1、21番地4から21番地10まで、22番地1、22番地4、22番地5、23番地2、24番地3、24番地4、25番地1、25番地2および25番地9、二面42号5番地1、6番地から9番地まで、10番地1、11番地1、12番地1、13番地1、14番地1から14番地3まで、15番地1、16番地1から16番地5まで、17番地1、18番地から24番地まで、25番地1および25番地2ならびに二面43号1番地、2番地1から2番地6まで、3番地1から3番地4まで、4番地2、5番地、6番地1、6番地2、7番地1、7番地4、8番地1、8番地3、8番地4、8番地6、9番地2、9番地4、10番地1、10番地3、11番地3、11番地4、12番地1、12番地3、13番地2、13番地3、13番地6、14番地1から14番地5まで、15番地、25番地2、25番地4、26番地1、26番地3および26番地5の区域

8 越前市の区域のうち、府中1丁目、府中2丁目、天王町、蓬莱町、幸町、国府1丁目、桂町、元町1番、2番、5番および6番、京町1丁目ならびに本多1丁目8番から11番までの区域

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月24日 条例第53号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第9編 察/第3章 生活安全
沿革情報
昭和59年12月24日 条例第53号
昭和61年7月29日 条例第37号
平成元年3月27日 条例第41号
平成4年10月12日 条例第30号
平成5年7月13日 条例第37号
平成5年10月12日 条例第40号
平成10年12月24日 条例第40号
平成13年3月26日 条例第33号
平成13年12月21日 条例第61号
平成15年12月22日 条例第57号
平成17年3月24日 条例第18号
平成17年7月11日 条例第57号
平成17年10月11日 条例第65号
平成18年3月24日 条例第32号
平成18年7月7日 条例第44号
平成19年10月15日 条例第62号
平成22年12月24日 条例第32号
平成27年12月22日 条例第42号
平成30年3月22日 条例第19号
令和2年10月12日 条例第42号