○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の規定に基づき福井県公安委員会が指定する地域の指定

平成28年2月12日

福井県公安委員会告示第15号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の規定に基づき福井県公安委員会が指定する地域の指定

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年福井県条例第53号)第4条第1項の規定に基づき、次の地域を福井県公安委員会が指定する地域に指定するので、告示する。

なお、この告示は、平成28年6月23日から施行し、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第4条第1項の規定による午前1時まで風俗営業を営むことが許される特別な事情のある地域の指定(平成11年福井県公安委員会告示第17号)は、平成28年6月23日から廃止する。

1 福井市の商業地域のうち、中央1丁目、中央3丁目、順化1丁目および順化2丁目の区域

2 敦賀市の商業地域のうち、神楽町1丁目2番および3番、本町1丁目、津内町1丁目1番から5番までならびに清水町1丁目18番から23番までの区域

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の規定に基づき福井県公安委員会が指…

平成28年2月12日 公安委員会告示第15号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第9編 察/第3章 生活安全
沿革情報
平成28年2月12日 公安委員会告示第15号