○金属くず営業条例

昭和32年7月5日

福井県条例第32号

金属くず営業条例を公布する。

金属くず営業条例

(目的)

第1条 この条例は、金属類に関する犯罪を防止するため、金属くずの売買、交換、その他の取扱業について必要な事項を定め、もって公共の秩序を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「金属くず」とは、金属類で古物営業法(昭和24年法律第108号)の古物に該当せず、かつ、そのものの本来の生産目的に従って、売買され、交換され、加工され、または使用されないものをいう。

2 この条例において「金属くず商」とは、営業所(営業の目的で使用する住所または居所を含む。以下同じ。)を設けて金属くずを売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換することを業(以下「金属くず業」という。)とする者で、第3条第1項の規定による許可を受けたものをいう。

3 鋳造業者等がその製品の原材料として金属くず行商から金属くずを買い入れることは、金属くず業とみなす。

4 この条例において「金属くず行商」とは、営業所によらないで金属くずを売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換すること(以下「行商行為」という。)を業とする者で第23条の規定による届出をしたものをいう。

(金属くず商の許可)

第3条 金属くず商になろうとする者は、営業所ごとに、公安委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより公安委員会の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第4条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)第2編第36章または第39章に定める罪を犯し刑に処せられてその執行を終り、または執行を受けることのなくなった日から1年を経過しない者

(2) 第5条または古物営業法第3条の規定に違反し刑に処せられてその執行を終り、または執行を受けることのなくなった日から6月を経過しない者

(3) 第21条の規定により許可を取り消された日から6月を経過しない者

(4) 住居の定まらない者

(5) 未成年者(営業について成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)

(6) 心身の故障により金属くず商の業務を適正に実施することができない者として規則で定めるもの

(7) 法人にあっては、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者がある場合

(一部改正〔平成7年条例32号・40号・17年15号・24年44号・令和元年15号〕)

(無許可営業の禁止)

第5条 金属くず商でない者は、金属くず業を営んではならない。

(管理者)

第6条 金属くず商は、自ら営業所を管理しないときは、その営業所の管理者を定めなければならない。

(許可証)

第7条 公安委員会は、第3条の規定による許可をするときは、次に掲げる事項を記載した金属くず商許可証(以下「許可証」という。)を交付しなければならない。

(1) 許可年月日

(2) 営業者の本籍、住所、氏名および生年月日(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地ならびに代表者の住所、氏名および生年月日)

(3) 営業所の名称および所在地

(4) 管理者の住所および氏名

(許可証の更新)

第8条 許可証は、3年ごとに更新を受けなければその効力を失う。

(許可証の貸与、譲渡の禁止)

第9条 金属くず商は、当該許可証を他人に貸与し、または譲り渡してはならない。

(許可証の書換)

第10条 金属くず商は、第7条第2号から第4号までに掲げる事項に変更を生じたときは、10日以内にその旨を公安委員会に届け出て許可証の書換を受けなければならない。

(許可証の再交付)

第11条 金属くず商は、許可証を損傷し、亡失し、または盗み取られたときは、すみやかに、その旨を公安委員会に届け出て、その再交付を受けなければならない。

(許可証の返納)

第12条 金属くず商は、次の各号の一に該当するに至った場合においては、10日以内に公安委員会に届け出て当該許可証(第4号の場合にあっては、回復した許可証)を返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 廃業したとき。

(3) 許可を取り消されたとき。

(4) 許可証の再交付を受けた者が、亡失し、または盗み取られた許可証を回復したとき。

2 金属くず商が死亡し、または解散したときは、同居の親族、法定代理人もしくは管理者または清算人もしくは破産管財人(法人の解散が合併によるものであるときは、合併後存続し、または合併により設立された法人)は、10日以内に当該許可証を公安委員会に返納しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例44号〕)

(名義貸しの禁止)

第13条 金属くず商は、自己の名義をもって、他人に金属くず業を営ませてはならない。

(許可の表示)

第14条 金属くず商は、営業所の見やすい箇所に、規則で定める許可の表示をしなければならない。

(未成年者との取引)

第15条 金属くず商は、未成年者またはその委託を受けた者と、金属くずを売買し、もしくは交換し、またはこれらの者から売買もしくは交換の委託を受けてはならない。ただし、未成年者が法定代理人の同意を得たことを証明できる場合は、この限りでない。

(確認および申告)

第16条 金属くず商は、金属くずを買い受け、もしくは交換し、または売却もしくは交換の委託を受けようとするときは、身分証明書等の呈示を求める方法その他によって相手方の住所、氏名、職業および年齢を確認しなければならない。

2 金属くず商は、前項の場合において、不正品の疑があるときは、直ちにその旨を警察官に申告しなければならない。

(一部改正〔平成7年条例40号〕)

(帳簿)

第17条 金属くず商は、営業所ごとに、規則で定める帳簿(以下「帳簿」という。)を備え、売買もしくは交換のため、または売却もしくは交換の委託により、金属くずを受け取り、または譲り渡したときは、そのつど帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 取引の年月日

(2) 金属くずの品目、数量および特徴

(3) 相手方の住所、氏名、職業、年齢および特徴(譲り渡しの場合は、職業、年齢および特徴を除く。)

(4) 前条第1項の規定により行った確認の方法

2 前項の帳簿を新調したときは、これに紙数を記載し、所轄警察署長の検印を受けなければならない。

3 第1項の帳簿は、最終の記載をした日から1年間保存しなければならない。

4 第1項の帳簿が損傷し、亡失し、または盗み取られたときは、直ちにその旨を所轄警察署長に届け出なければならない。

(品触れ)

第18条 警察本部長または警察署長は、必要があると認めるときは、金属くず商に対して盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを発することができる。

2 金属くず商は、前項の品触れを受けたときは、品触書に到達の年月日を記載し、その日から6月間これを保存しなければならない。

3 金属くず商は、品触れを受けた日に品触れと相当する物を所持していたとき、または前項の期間内に品触れに相当する物を受け取ったときは、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。

(一部改正〔平成7年条例40号〕)

(差止)

第19条 警察署長は、金属くず商が買い受け、もしくは交換し、または売却もしくは交換の委託を受けた金属くずについて、盗品等または遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、当該金属くず商に対し、30日以内の期間を定めて、その金属くずの保管を命ずることができる。

(一部改正〔平成7年条例40号〕)

(立入および調査)

第20条 警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、金属くず商の営業所または金属くずの保管場所に立ち入り、帳簿および金属くずを調査し、関係者に質問することができる。

2 前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者にこれを呈示しなければならない。

(行政処分)

第21条 公安委員会は、次の各号の一に該当する場合において必要があると認めるときは、金属くず商の許可を取り消し、または期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

(1) 金属くず商が刑法第2編第36章または第39章に定める罪を犯して刑に処せられたとき。

(2) 金属くず商が古物営業法第3条の規定に違反して刑に処せられたとき。

(3) 金属くず商が第4条第6号または第7号に該当するに至ったとき。

(4) 金属くず商またはその代理人、使用人その他の従業者がこの条例に違反し、またはこの条例に基づく命令に従わなかったとき。

(5) 金属くず商が許可証の更新を受けないでその効力を失ったとき。

(一部改正〔平成7年条例40号〕)

(聴聞の特例)

第22条 公安委員会は、前条の規定により営業の停止を命じようとするときは、福井県行政手続条例(平成7年福井県条例第31号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 公安委員会は、前項の場合において、聴聞の期日の1週間前までに聴聞の期日および場所を公示しなければならない。

3 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(一部改正〔平成7年条例32号〕)

(行商の届出)

第23条 金属くず行商になろうとする者は、規則で定めるところにより公安委員会に届け出なければならない。

(無届行商の禁止)

第24条 金属くず行商でない者は、業として行商行為をしてはならない。

(届出済の証)

第25条 公安委員会は、第23条の届出を受理したときは、規則で定める金属くず行商届出済の証(以下「届出済の証」という。)を交付しなければならない。

2 金属くず行商は、住所、氏名および主たる行商地域に変更を生じたときは、10日以内にその旨を公安委員会に届け出て、届出済の証の書換を受けなければならない。

3 金属くず行商が行商行為をするときは、当該届出済の証を携帯し、警察官の要求があったときは、これを呈示しなければならない。

(準用規定)

第26条 第8条第9条第11条第12条(第1項第3号を除く。)第15条および第16条の規定は、金属くず行商に準用する。この場合において「金属くず商」とあるのは「金属くず行商」と、「許可証」とあるのは「届出済の証」と読み替えるものとする。

(罰則)

第27条 第5条もしくは第13条の規定に違反し、または第21条の規定による処分に違反した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成4年条例2号〕)

第28条 第15条第16条第1項または第24条の規定に違反した者は、3月以下の懲役または5万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成4年条例2号〕)

第29条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金または拘留に処する。

(1) 第6条第9条第10条第17条第1項または第18条第2項もしくは第3項の規定に違反した者

(2) 第26条において準用する第9条第15条または第16条第1項の規定に違反した者

(3) 第19条の規定による処分に従わなかった者

(一部改正〔平成4年条例2号〕)

第30条 次の各号の一に該当する者は、2万円以下の罰金または拘留に処する。

(1) 第11条第12条第1項第14条第17条第2項から第4項までまたは第25条第2項もしくは第3項の規定に違反した者

(2) 第26条において準用する第11条または第12条第1項の規定に違反した者

(3) 第20条第1項の規定による警察官の立入りまたは調査を拒み、妨げ、または忌避した者

(一部改正〔昭和48年条例36号・平成4年2号〕)

(両罰規定)

第31条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行規則)

第32条 この条例の施行のための手続について必要な事項は、公安委員会が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際、現に金属くず業を営んでいる者または業として行商行為をしている者は、この条例施行の日から20日間は、第5条または第24条の規定にかかわらず、引続き金属くず業を営み、または業として行商行為をすることができる。

3 前項の規定により、引続き金属くず業を営んでいる者が、第3条の規定により許可を受けようとする場合には、第4条の規定は適用しない。

(昭和48年条例第36号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年5月7日から施行する。

(平成7年条例第32号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年条例第40号)

この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成7年法律第66号)の施行の日(平成7年10月18日)から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第29号で平成17年4月1日から施行)

(平成24年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月9日条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

金属くず営業条例

昭和32年7月5日 条例第32号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第9編 察/第3章 生活安全
沿革情報
昭和32年7月5日 条例第32号
昭和48年7月10日 条例第36号
平成4年3月26日 条例第2号
平成7年7月14日 条例第32号
平成7年10月3日 条例第40号
平成17年3月24日 条例第15号
平成24年7月12日 条例第44号
令和元年10月9日 条例第15号