○闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例

昭和33年10月13日

福井県条例第49号

闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例を公布する。

闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例

第1条 この条例は、闘犬、闘鶏、闘牛等を禁止することにより、善良な風俗を保持することを目的とする。

第2条 犬、鶏、牛その他の動物を互にたたかわせてはならない。

第3条 前条の闘技を見せる目的で、公衆を集めてはならない。

第4条 前条の行為を教唆し、またはほう❜❜助してはならない。

第5条 前2条の行為をした者は、10万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。

(一部改正〔平成4年条例2号〕)

この条例は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年5月7日から施行する。

闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例

昭和33年10月13日 条例第49号

(平成4年5月7日施行)

体系情報
第9編 察/第3章 生活安全
沿革情報
昭和33年10月13日 条例第49号
平成4年3月26日 条例第2号