○闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例
昭和33年10月13日
福井県条例第49号
闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例を公布する。
闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例
第1条 この条例は、闘犬、闘鶏、闘牛等を禁止することにより、善良な風俗を保持することを目的とする。
第2条 犬、鶏、牛その他の動物を互にたたかわせてはならない。
第3条 前条の闘技を見せる目的で、公衆を集めてはならない。
第4条 前条の行為を教唆し、またはほう助してはならない。
第5条 前2条の行為をした者は、10万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
(一部改正〔平成4年条例2号〕)
附則
この条例は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年5月7日から施行する。