○警備業法第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則

平成15年4月25日

福井県公安委員会規則第3号

〔警備業法第10条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則〕を公布する。

警備業法第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則

(題名改正〔平成17年公委規則20号〕)

警備業法第10条の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則(昭和47年福井県公安委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、警備業者および警備員(以下「警備業者等」という。)が携帯する護身用具の制限について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年公委規則20号〕)

(護身用具の制限)

第2条 警備業者等が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。

(1) 警戒棒(その形状が円棒であって、長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第1の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)

(2) 警戒じょう(その形状が円棒であって、長さが90センチメートルを超え130センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第2の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)

(3) 刺股

(4) 非金属製の楯

(5) 前各号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの

(全部改正〔平成21年公委規則6号〕)

(警戒棒および警戒じょうの携帯の禁止)

第3条 警備業者等は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒および警戒じょうを携帯してはならない。ただし、競輪場、競艇場その他の公営競技場において警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するときは、この限りでない。

(一部改正〔平成21年公委規則6号〕)

(警戒じょうの携帯の禁止)

第4条 警備業者等は、前条に定める場合のほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合は、警戒じょうを携帯してはならない。

(1) 法第2条第5項に規定する機械警備業務(指令業務を除く。)

(2) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「規則」という。)第1条第2号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒を行っている施設のうち、次に掲げるものについて行われるものに限る。)

 空港

 原子力発電所その他の原子力関係施設

 政府関係施設

 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の生活に著しい支障が生じるおそれのあるもの

 火薬、毒物または劇物の製造または貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設内または当該施設周辺の人の生命または身体に著しい危険が生じるおそれのあるもの

(3) 規則第1条第5号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務および同条第6号に規定する貴重品運搬警備業務

(一部改正〔平成17年公委規則20号・21年6号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に警備業法(昭和47年法律第117号)第17条第2項の規定による届出をして警備業者および警備員の携帯の用に供されている警戒棒または警戒じょう(改正後の第2条第1号および第2号に掲げるものを除く。)については、この規則の施行の日から起算して10年間は、改正後の第2条の規定にかかわらず、警備業者および警備員はこれらを携帯することができる。

別表第1(第2条関係)

(追加〔平成21年公委規則6号〕)

警戒棒の長さ

警戒棒の重量

30センチメートルを超え40センチメートル以下

160グラム以下

40センチメートルを超え50センチメートル以下

220グラム以下

50センチメートルを超え60センチメートル以下

280グラム以下

60センチメートルを超え70センチメートル以下

340グラム以下

70センチメートルを超え80センチメートル以下

400グラム以下

80センチメートルを超え90センチメートル以下

460グラム以下

別表第2(第2条関係)

(追加〔平成21年公委規則6号〕)

警戒じょうの長さ

警戒じょうの重量

90センチメートルを超え100センチメートル以下

510グラム以下

100センチメートルを超え110センチメートル以下

570グラム以下

110センチメートルを超え120センチメートル以下

630グラム以下

120センチメートルを超え130センチメートル以下

690グラム以下

警備業法第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則

平成15年4月25日 公安委員会規則第3号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第9編 察/第3章 生活安全
沿革情報
平成15年4月25日 公安委員会規則第3号
平成17年11月25日 公安委員会規則第20号
平成21年6月23日 公安委員会規則第6号