○福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例施行規則

平成16年3月30日

福井県公安委員会規則第5号

福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例施行規則を公布する。

福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例(平成16年福井県条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見依頼書の提出)

第2条 条例第15条第2項、同第18条第2項または同第21条第2項の規定による意見を求めようとする場合は、別表に掲げる図書を添付して意見依頼書(様式第1号)を、その所在地を管轄する警察署長に提出するものとする。

(助言)

第3条 警察署長は、条例第15条第3項、同第16条第2項、同第18条第3項、同第19条第2項、同第21条第3項または同第22条第2項の規定により助言をするときは、意見書(様式第2号)により行うものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの福井県公安委員会規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成19年公委規則15号〕)

種類

図書

図書に明示すべき事項

1 住宅団地

付近見取図

縮尺、方位、道路および目標となる地物

住宅団地造成区域図

縮尺、方位、住宅団地の造成区域、市町村界、町名または字の境界、都市計画区域および準都市計画区域の境界および名称ならびに土地の地番

防犯計画平面図

縮尺、方位、住宅団地の造成区域の境界、公園ならびに広場の位置、形状、出入口、柵、塀ならびに遊具の位置および種類、住宅団地の区域内外の道路の位置、形状および幅員、予定建築物等の敷地の形状および用途、街区の辺の長さならびに防犯設備(照明設備を含む。以下この表において同じ。)の位置および種類

防犯設備の概要書

設置予定の防犯設備の機能(照度を含む。以下この表において同じ。)に関すること。

2 共同住宅

付近見取図

縮尺、方位、道路および目標となる地物

防犯計画配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物と他の建築物との別、擁壁、建築物の各部分の高さならびに敷地の接する道路の位置および幅員

防犯計画平面図(2階以上の建築物の場合は、各階防犯計画平面図とする。以下この表において同じ。)

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁、通し柱、階段およびエレベーターの位置ならびに防犯設備の位置および種類

防犯設備の概要書

設置予定の防犯設備の機能に関すること。

3 駐車場

付近見取図

縮尺、方位、道路および目標となる地物

防犯計画配置図

縮尺、方位、駐車場の出口および入口、収容位置ならびに自動車の車路その他の主要な施設

防犯計画平面図

縮尺、方位、駐車場の出口および入口、収容位置、階段およびエレベーターの位置ならびに防犯設備の位置および種類

防犯設備の概要書

設置予定の防犯設備の機能に関すること。

(一部改正〔令和3年公委規則3号〕)

画像

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福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例施行規則

平成16年3月30日 公安委員会規則第5号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第9編 察/第3章 生活安全
沿革情報
平成16年3月30日 公安委員会規則第5号
平成19年12月18日 公安委員会規則第15号
令和3年3月23日 公安委員会規則第3号