○刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

昭和29年7月1日

福井県公安委員会規則第6号

〔刑事訴訟法第189条および第199条第2項の規定に基く司法警察員等の指定に関する規則〕を公布する。

刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

(題名改正〔平成7年公委規則4号〕)

第1条 福井県警察に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。

2 福井県警察本部長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、福井県警察に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。

第2条 福井県警察に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第199条第1項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員および同法第201条の2第1項に規定する逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員は、次に掲げる警察官とする。

(1) 福井県警察本部長の職にある警察官

(2) 福井県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部および警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官

(3) 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官

(4) 前3号に掲げる警察官のほか、福井県警察本部長が指名する警部以上の階級にある警察官

(一部改正〔昭和41年公委規則3号・平成7年4号・10年4号・令和6年1号〕)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、福井県警察本部長が定める。

(追加〔昭和44年公委規則9号〕、一部改正〔平成14年公委規則6号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公委規則第9号)

この規則は、昭和44年11月1日から施行する。

(平成7年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月13日公委規則第1号)

この規則は、令和6年2月15日から施行する。

刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する…

昭和29年7月1日 公安委員会規則第6号

(令和6年2月15日施行)

体系情報
第9編 察/第4章
沿革情報
昭和29年7月1日 公安委員会規則第6号
昭和35年4月22日 公安委員会規則第5号
昭和41年6月17日 公安委員会規則第3号
昭和44年10月22日 公安委員会規則第9号
平成7年5月26日 公安委員会規則第4号
平成10年8月28日 公安委員会規則第4号
平成14年10月3日 公安委員会規則第6号
令和6年2月13日 公安委員会規則第1号