○没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成12年1月31日

福井県公安委員会規則第1号

没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則を公布する。

没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

福井県警察の警察官のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)第19条第3項、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第23条第1項および不正競争防止法(平成5年法律第47号)第35条第3項の都道府県公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げる者とする。

1 福井県警察本部長の職にある警察官

2 福井県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部および警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官

3 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官

(一部改正〔平成14年公委規則7号・27年6号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の廃止)

2 没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成4年福井県公安委員会規則第5号)は、廃止する。

(平成14年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年公委規則第6号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成12年1月31日 公安委員会規則第1号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第9編 察/第4章
沿革情報
平成12年1月31日 公安委員会規則第1号
平成14年10月3日 公安委員会規則第7号
平成27年12月22日 公安委員会規則第6号