○傍受令状および傍受ができる期間の延長を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成12年8月9日
福井県公安委員会規則第9号
傍受令状および傍受ができる期間の延長を請求することができる司法警察員の指定に関する規則を公布する。
傍受令状および傍受ができる期間の延長を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
福井県警察の警察官のうち、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する福井県公安委員会が指定する警視以上の者は、次に掲げる者とする。
1 福井県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部および警備部に勤務する警視以上の階級にある警察官
2 警察署に勤務する警視以上の階級にある警察官
(一部改正〔平成14年公委規則8号・28年10号〕)
附則
この規則は、平成12年8月15日から施行する。
附則(平成14年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公委規則第10号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。