○福井県暴力団排除条例

平成22年12月24日

福井県条例第31号

福井県暴力団排除条例を公布する。

福井県暴力団排除条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 県および県民等の責務(第4条・第5条)

第3章 暴力団の排除に関する基本的施策等(第6条―第12条)

第4章 青少年の健全な育成を図るための措置(第13条―第16条)

第5章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第17条―第20条)

第6章 暴力団排除特別強化地域(第21条)

第7章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等(第22条・第23条)

第8章 義務違反者に対する措置等(第24条―第26条)

第9章 雑則(第27条・第28条)

第10章 罰則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、福井県からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、ならびに県および県民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を図り、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、および社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 県民等 県民および事業者をいう。

(5) 事業者 法人および事業を行う個人をいう。

(6) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設または施設の区画された部分をいう。

(7) 青少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者(民法(明治29年法律第89号)の規定により成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。

(8) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、青少年を現に監護する者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、県民等が、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団の利用、暴力団への協力および暴力団との交際をしないことを基本として、県、市町および県民等が相互に連携し、および協力して推進されなければならない。

第2章 県および県民等の責務

(県の責務)

第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県民等の協力を得るとともに、法第32条の3第1項の規定により公安委員会から福井県暴力追放運動推進センターとして指定された者(以下「暴追センター」という。)その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(一部改正〔平成24年条例54号〕)

(県民等の責務)

第5条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図りながら取り組むよう努めるとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 県民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

第3章 暴力団の排除に関する基本的施策等

(県の事務および事業における措置)

第6条 県は、県の事務または事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を県が実施する入札に参加させない等必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の利用における措置)

第7条 知事および教育委員会ならびに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、県が設置した公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場その他これらに類する施設について、暴力団を利することとなる目的に利用させないよう努めるものとする。

(県民等に対する支援)

第8条 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等による犯罪の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものを提起し、または提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 県は、前項に定めるもののほか、県民等による暴力団の排除のための活動に資するよう、県民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(広報および啓発)

第9条 県は、暴追センターと連携して、暴力団の排除の気運を醸成するための集会を開催する等、県民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう広報および啓発を行うものとする。

(市町への協力)

第10条 県は、市町において暴力団の排除のための施策が講じられるよう、市町に対し、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。

(社会復帰の促進)

第11条 県は、暴追センターと連携して、県民等の協力の下、暴力団員の暴力団からの離脱を促進し、その社会復帰を円滑に進めるために必要な措置を講ずるものとする。

(警察による保護措置)

第12条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による警戒その他の保護のために必要な措置を講ずるものとする。

第4章 青少年の健全な育成を図るための措置

(暴力団事務所の開設および運営の禁止)

第13条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内においては、これを開設し、または運営してはならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)または同法第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)

(2) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設または同法第12条第1項に規定する児童相談所

(4) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所

(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(6) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(7) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館

(8) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所

(9) 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの

2 暴力団事務所は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域および商業地域(これらの地域から前項に規定する区域内を除く。以下「住居地域等」という。)においては、これを開設し、または運営してはならない。

3 第1項の規定は、この条例の施行の際、現に運営されている暴力団事務所およびこの条例の施行後に開設された暴力団事務所であって、その開設後に同項各号に掲げるいずれかの施設が設置されたことにより、同項に規定する区域内において運営されることとなったものについては適用しない。ただし、これらの暴力団事務所が、当該開設し、または運営していた暴力団以外の暴力団に係る暴力団事務所として開設され、または運営されることとなった場合は、この限りでない。

4 第2項の規定は、平成30年4月1日前から運営されている暴力団事務所および同日以後に開設された暴力団事務所であって、その開設後に所在地が住居地域等に指定されたことにより、住居地域等において運営されることとなったものについては適用しない。ただし、これらの暴力団事務所が、当該開設し、または運営していた暴力団以外の暴力団に係る暴力団事務所として開設され、または運営されることとなった場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成27年条例35号・30年23号〕)

(中止命令)

第13条の2 公安委員会は、前条第2項の規定に違反して暴力団事務所が開設され、または運営されたときは、当該暴力団事務所を開設し、または運営する者に対し、当該暴力団事務所の開設または運営を中止することを命ずることができる。

(追加〔平成30年条例23号〕)

(暴力団員の青少年に対する行為の禁止)

第14条 暴力団員は、正当な理由のない限り、青少年を暴力団事務所、暴力団員の住居または現に暴力団員の支配に属する車両に立ち入らせ、またはとどめてはならない。

(青少年の暴力団事務所等への立入制限)

第15条 保護者は、正当な理由のない限り、その監護する青少年を暴力団事務所、暴力団員の住居または現に暴力団員の支配に属する車両に立ち入らせないよう努めなければならない。

(青少年に対する指導等)

第16条 県および県民等は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、および暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対する指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

第5章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等

(利益の供与等の禁止)

第17条 事業者は、その行う事業に関し、相手方が暴力団員等または暴力団員等が指定した者であることを知って、それらの者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 暴力団の威力を利用する目的で、利益の供与(金品その他の財産上の利益の供与をいう。以下同じ。)をすること。

(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。

2 事業者は、前項に規定するもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動または運営に協力する目的で、相手方が暴力団員等または暴力団員等が指定した者であることを知って、それらの者に対し、相当の対償のない利益の供与をしてはならない。

(暴力団利用行為等の禁止)

第18条 事業者は、前条第1項および第21条第2項に規定するもののほか、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。

(暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止等)

第19条 暴力団員等は、事業者が第17条の規定に違反することとなることの情を知って、当該事業者から利益の供与を受け、または当該事業者に当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。

(取引の関係者の確認等)

第20条 公益性の高い事業に従事する事業者として公安委員会規則で定めるもの(以下「公益事業者」という。)は、その行う事業に係る取引により暴力団を利することとならないよう、当該取引の相手方および当該取引の媒介をする者(以下「取引の相手方等」という。)が、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないことを確認し、当該者を取引の相手方等としないために必要な措置を講ずるものとする。ただし、法令上の義務を履行する場合は、この限りでない。

2 公益事業者以外の事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結する場合において、当該契約の相手方が暴力団員である疑いがあると認めるときは、その者が暴力団員でないことを確認し、当該契約により暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとならないよう努めるものとする。

第6章 暴力団排除特別強化地域

(暴力団排除特別強化地域)

第21条 暴力団の排除を徹底することにより、地域の住民および当該地域への来訪者にとって一層安全で安心なまちづくりを特に強力に推進する地域として、別表に掲げる地域を暴力団排除特別強化地域(以下「特別地域」という。)と定める。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業、同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業(同項第1号に該当する営業に限る。)、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業、深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。)において営業する同項第4号に規定する酒類提供飲食店営業および旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(以下「特定営業」という。)に該当するものを営む者(以下「特定営業者」という。)は、第17条に規定するもののほか、特別地域における特定営業の営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 相手方が暴力団員等であることを知って、当該暴力団員等から、その営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客その他の者との紛争の解決または鎮圧を行う役務をいう。以下同じ。)の提供を受けること。

(2) 相手方が暴力団員等であることを知って、当該暴力団員等に対し、正当な権原がないにもかかわらず当該暴力団員等がその営業を営むことを容認する対償として、利益の供与をすること。

3 暴力団員等は、特定営業者の特別地域における特定営業の営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 特定営業者の営業所における用心棒の役務の提供をすること。

(2) 当該暴力団員等に正当な権原がないにもかかわらず、特定営業者が営業を営むことを容認する対償として、利益の供与を受けること。

(一部改正〔平成27年条例42号〕)

第7章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等

(不動産の譲渡等をしようとする者等の責務)

第22条 県内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡または貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。

2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。

3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる旨のすべてを定めるよう努めなければならない。

(1) 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨

(2) 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明した場合は、当該譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、または当該不動産の買戻しをすることができる旨

4 前項第2号に規定する場合においては、当該譲渡等をした者は、速やかに当該契約を解除し、または当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。

(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)

第23条 不動産の譲渡等の代理または媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の措置を講じなければならない。

2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理または媒介をしてはならない。

第8章 義務違反者に対する措置等

(調査および立入り)

第24条 公安委員会は、第14条第17条第19条第21条第2項もしくは第3項第22条第2項または前条第2項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、文書もしくは口頭による説明または資料の提出を求めることができる。

2 公安委員会は、第13条第2項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、暴力団員その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、説明もしくは資料の提出を求め、または警察職員に住居地域等内の建物に立ち入り、物件を検査させ、もしくは暴力団員その他の関係者に質問させることができる。

3 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(一部改正〔平成30年条例23号〕)

(勧告)

第25条 公安委員会は、第14条第17条第19条第21条第2項もしくは第3項第22条第2項または第23条第2項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる。

(公表)

第26条 公安委員会は、第24条第1項の規定により説明もしくは資料の提出を求められた者が正当な理由がなく当該説明もしくは資料の提出を拒んだときまたは前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(一部改正〔平成30年条例23号〕)

第9章 雑則

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(適用上の注意)

第28条 この条例は、暴力団の排除を図るためにのみ適用するものであって、これを濫用し、県民等の自由と権利を不当に侵害するようなことがあってはならない。

第10章 罰則

(罰則)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条第1項の規定に違反して暴力団事務所を開設し、または運営した者

(2) 第13条の2の規定による命令に違反した者

2 第24条第2項の規定に違反して説明をせず、もしくは資料を提出せず、もしくは同項の説明もしくは資料の提出について虚偽の説明をし、もしくは虚偽の資料を提出し、または同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。

(全部改正〔平成30年条例23号〕)

(両罰規定)

第30条 法人(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、同条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者または管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人または被疑者とする場合の刑事訴訟に関する規定を準用する。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第42号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。

(平成30年3月22日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

1 福井市の区域のうち、順化1丁目、順化2丁目、中央1丁目および中央3丁目の区域

2 敦賀市の区域のうち、神楽町1丁目2番および3番、清水町1丁目18番から23番まで、津内町1丁目1番から5番までならびに本町1丁目の区域

3 あわら市の区域のうち、芦鶴、牛山17字18番1から20番2まで、22番2から25番1まで、26番1から28番まで、30番から32番1までおよび34番、牛山42字3番1、4番1、5番1および9番1から16番まで、温泉1丁目、温泉2丁目、温泉3丁目、温泉4丁目、温泉5丁目、国影5字、国影6字、国影7字、国影8字、国影9字、国影11字1番1から6番3まで、7番2、8番2、9番2、10番2、33番1から36番2まで、57番および64番、国影37字、国影38字、国影39字、国影40字、田中々1字、田中々2字、田中々3字、田中々4字、田中々5字、田中々6字1番1、1番2、3番、4番、17番1、22番および53番から55番まで、田中々8字1番から4番まで、16番1、18番および48番、田中々10字1番1、3番および50番、田中々18字、田中々19字1番から3番2まで、5番から8番まで、10番および15番から23番まで、西温泉1丁目、西温泉2丁目、布目1字、布目2字、布目3字、布目4字、布目5字1番4および1番5、布目6字、布目7字、布目8字、布目26字、番田8字、東温泉1丁目、東温泉2丁目、二面1字、二面2字、二面3字、二面4字、二面5字、二面6字、二面13字、二面14字、二面15字、二面16字、二面17字、二面18字、二面19字、二面20字、二面21字、二面22字、二面23字、二面28字30番1から32番までおよび54番、二面31字、二面32字、二面33字、二面34字、二面35字、二面37字、二面38字、二面39字、二面41字、二面42字、二面43字、二面44字、二面45字、二面46字、二面47字、二面48字、二面61字、二面62字、二面63字、二面64字、二面65字、二面67字、二面68字、二面69字、二面70字、二面71字、二面84字、二面1丁目、二面2丁目、二面3丁目、二面4丁目、二面5丁目、舟津2字、舟津3字、舟津4字、舟津5字、舟津6字、舟津7字、舟津8字、舟津9字、舟津10字、舟津11字、舟津12字、舟津13字、舟津14字、舟津15字、舟津16字、舟津17字、舟津18字、舟津19字、舟津20字、舟津21字、舟津22字、舟津23字、舟津24字、舟津25字、舟津26字、舟津27字10番から12番まで、舟津29字、舟津31字、舟津32字、舟津34字、舟津35字、舟津42字、舟津43字、舟津44字、舟津45字、舟津46字、舟津47字、舟津48字、舟津49字、舟津50字、舟津59字、舟津60字、舟津61字、舟津63字、舟津64字、舟津66字、舟津67字、舟津68字、舟津69字、舟津70字、舟津71字、舟津72字、舟津73字、舟津74字、舟津75字、舟津76字、舟津77字、舟津78字、舟津1丁目、舟津2丁目、舟津3丁目、舟津4丁目、堀江十楽1字、堀江十楽2字、堀江十楽3字、堀江十楽4字、堀江十楽5字、堀江十楽6字、堀江十楽7字、堀江十楽8字ならびに堀江十楽9字の区域

福井県暴力団排除条例

平成22年12月24日 条例第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 察/第4章
沿革情報
平成22年12月24日 条例第31号
平成24年12月20日 条例第54号
平成27年7月22日 条例第35号
平成27年12月22日 条例第42号
平成30年3月22日 条例第23号