○集会、集団行進および集団示威運動に関する条例施行規則

昭和39年6月30日

福井県公安委員会規則第6号

集会、集団行進および集団示威運動に関する条例施行規則を公布する。

集会、集団行進および集団示威運動に関する条例施行規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、集会、集団行進および集団示威運動に関する条例(昭和25年福井県条例第68号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。

(運用の基本的理念)

第2条 条例の運用に際しては、憲法の保障する表現の自由の精神にのっとり、集会、集団行進および集団示威運動(以下「集団行動」という。)を行なう自由を尊重して、これに当らなければならない。

(慣例による行事)

第3条 条例第1条ただし書第2号に規定する「通常の冠婚葬祭等慣例による行事」とは、通常の冠婚葬祭のほか、次のようなものをいう。

(1) もっぱら学術、芸術、営業等のため通常行なわれるもの。

(2) 慰安、友好、隣保親善等のため通常の市民的行事として行なわれるもの。

(3) 官公庁の職務として通常行なわれるもの。

(許可の対象となる集団行動)

第4条 条例第1条の規定により、許可を受けなければならない集団行動は、同条ただし書各号に定めるものを除くほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 集会、集団行進については、不特定多数の者が利用し、または出入りすることができる道路、公園等および集会のため一般の利用に供する公会堂、公民館等の公共の場所で行なわれるもの。

(2) 集団示威運動については、公共の場所で行なわれるもの、およびその他の場所で行なわれるもののうち、けん騒等により公衆に対して著しい迷惑を与えるような方法で行なわれるもの。

(制限時間の起算)

第5条 条例第2条に規定する許可申請書を提出する制限時間の起算点は、開催地を管轄する警察署(開催地が2以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署)に許可申請書が提出されたときとする。

(許可申請書の様式)

第6条 条例第2条の規定による許可申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。ただし、同条に規定する記載要件を備えているものについては、他の様式によることは妨げない。

(処分通知書の様式)

第7条 次の各号に掲げる場合における処分通知書の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条件を付けないで許可をするとき 別記様式第2号

(2) 条件を付けて許可をするとき 別記様式第3号

(3) 許可をしないとき 別記様式第4号

(4) 許可を取り消すとき 別記様式第5号

(5) 条件を変更するとき 別記様式第6号

(許否決定の基準)

第8条 許可申請があった集団行動が、次の各号のいずれかに該当し、公共の安寧を保持するうえに直接危険をおよぼすと明らかに認められる場合のほかは、これを許可しなければならない。

(1) 実施の目的、方法、携帯物等からみて、騒乱など重大な犯罪を引き起こすおそれがあるとき。

(2) 実施の時間、場所、方法等からみて、相当な時間または広域にわたり公衆に著しく迷惑をおよぼすような交通上の渋滞、停滞または混雑の発生が明らかに予想されるとき。

(3) 実施の時間、場所、方法等からみて、議会の審議権の行使、裁判所の裁判権の行使その他官公庁の事務が著しく阻害されることが明らかに予想されるとき。

(4) 実施の時間、場所、方法等からみて、人の生命もしくは身体に対する危害もしくは財産に対する重大な損害が発生するおそれがあり、または公衆の平穏かつ正常な生活が著しく乱されることが明らかに予想されるとき。

2 前項各号のいずれかに該当する場合であっても、当該集団行動の進路、場所、日時、方法等が変更されることによって、公共の安寧に対する直接の危険をさけることができると認められるものについては、許可をすることができる。

(条件付与の限度)

第9条 条例第3条第1項ただし書の規定によって付する条件は、当該集団行動の行なわれる道路等の具体的事情、行動目的、時間、方法、参加予定人員、主催団体および参加団体の行動経歴、他の行事との関係その他周囲の状況等を総合的に判断して、公共の安寧を保持するため、必要な限度のものとしなければならない。

(許可事務の専決)

第10条 警察本部長は、集団行動に関する許可事務のうち、次の各号のいずれかに該当するもののほかは、これを専決することができる。

(1) 公共の安寧を保持するうえに直接危険をおよぼすおそれがあると認められる重要特異なものの許可

(2) 進路、場所または日時の変更を条件とする許可

(3) 許可取り消しまたは重大な条件の変更

(4) 不許可

2 警察本部長は、前項の規定により専決することができる事務の一部を警備部長および警備課長に専決させることができる。

3 警察本部長は、許可事務を専決し、または専決させるときは、その状況を、別記様式第7号の書面により、毎月公安委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和53年公委規則3号・平成6年5号〕)

(許可書等の交付)

第11条 条例第4条第1項の規定による書面の交付は、当該許可申請書を受理した警察署長を経由して行なうものとする。

2 前項の場合において、当該警察署長は、別記様式第8号の受領書を徴するものとする。

(県議会への報告)

第12条 条例第3条第3項の規定に基づく福井県議会への報告は、別記様式第9号の書面により行なうものとする。

この規則は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和2年公委規則9号〕)

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(全部改正〔平成6年公委規則5号〕)

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(全部改正〔平成17年公委規則8号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

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(全部改正〔平成17年公委規則8号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

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(全部改正〔平成17年公委規則8号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

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(全部改正〔平成17年公委規則8号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

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(全部改正〔平成6年公委規則5号〕)

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(一部改正〔平成元年公委規則1号・6年5号〕)

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(一部改正〔平成6年公委規則5号〕)

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集会、集団行進および集団示威運動に関する条例施行規則

昭和39年6月30日 公安委員会規則第6号

(令和2年12月15日施行)