○福井県道路交通法施行細則
昭和43年2月24日
福井県公安委員会規則第1号
福井県道路交通法施行細則を公布する。
福井県道路交通法施行細則
福井県道路交通法施行細則(昭和35年福井県公安委員会規則第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条の3)
第2章 緊急自動車等の指定等(第8条―第11条)
第3章 車両の交通方法(第12条―第15条)
第4章 運転者の遵守事項(第16条)
第5章 安全運転管理者等(第17条―第20条)
第6章 道路の使用等(第21条・第22条の2)
第7章 運転免許(第23条―第33条)
第8章 講習(第33条の2―第34条の14)
第9章 意見の聴取(第35条―第42条)
第10章 弁明の機会の付与(第43条―第46条)
第11章 運転免許取得者等教育等の認定申請(第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)および道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「内閣府令」という。)に基づき、福井県における道路交通に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和47年公委規則1号・平成13年1号〕)
(公安委員会にする申請等の経由先)
第2条 法、令、内閣府令およびこの規則の規定により福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出する申請、届出等に関する書類は、別に定める場合を除き、その申請、届出等に関する書類を提出する者の住所地を管轄する警察署長を経由しなければならない。
(一部改正〔昭和47年公委規則1号・62年1号・平成13年1号・26年3号〕)
(交通規制の効力等)
第3条 法第4条第1項前段に規定する交通の規制の効力は、信号機にあってはその作動を開始したときに、道路標識等にあってはこれを設置したときに発生し、信号機にあってはその作動を停止し、または撤去したときに、道路標識等にあってはこれを撤去したときに消滅するものとする。
2 道路工事その他やむを得ない理由のため、一時的に交通規制の効力を停止する場合は、信号機にあってはその作動を停止し、道路標識等にあってはこれを撤去し、または被覆して行うものとする。
(全部改正〔昭和53年公委規則7号〕、一部改正〔平成30年公委規則1号・令和5年2号〕)
(交通規制の対象から除く車両)
第3条の2 法第4条第2項の規定に基づき、交通の規制の対象から除く車両は、道路標識等により表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 道路標識等による交通の規制の対象から除く車両(軌道敷内通行可、駐車可および停車可の規制を除き、最高速度の規制にあっては指定されている最高速度が令第11条に定める速度以下の場合に限る。)
ア 警衛列自動車
イ 警護列自動車
(2) 車両の通行禁止の規制(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府令・建設省令第3号)別表第1の規制標識のうち、「車両通行止め」、「2輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「2輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」、「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」、「車両(組合せ)通行止め」、「普通自転車等及び歩行者等専用」、「歩行者等専用」の規制標識を用いたものをいう。)の対象から除く車両
ア 道路維持作業用自動車で、当該用務に使用中のもの
イ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙運動または政治活動のため使用中の車両
ウ 急病人の搬送、災害の防止その他個人の生命および身体の保護のため緊急やむを得ず使用中の車両
エ 犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用中の車両
オ 次に掲げる車両で、通行禁止除外指定車の標章(様式第1号)を掲出しているもの
(ア) 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する通常郵便物の集配のため使用中の車両
(イ) 電報の配達のため使用中の車両
(ウ) 電気、電話、水道またはガスの緊急工事のため使用中の車両
(エ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物の収集および運搬のため使用中の車両
(オ) 報道機関の緊急の取材のため使用中の車両
(カ) 緊急の往診および手当のため医師が使用中の車両
(キ) 電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づく電波の目的外使用等の規制のため使用中の車両
(ク) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく犬の引取りまたは犬の捕獲のため使用中の車両
(ケ) 公害に係る監視、測定または立入検査のため使用中の車両
(3) 最高速度の規制の対象から除く車両
ア 緊急自動車
イ 専ら交通の取締りに従事する自動車(指定されている最高速度が令第11条に定める速度以下の場合に限る。)
(4) 駐車禁止の規制の対象から除く車両
イ 緊急自動車で、当該用務に使用中のもの
ウ 消防用車両で、当該用務に使用中のもの
エ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する災害応急対策に使用中の車両
オ 犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用中の車両および当該目的のため現に停止を求められている車両
カ 放置車両の確認および標章の取付けのため使用中の車両
キ 次に掲げる車両で、駐車禁止除外指定車の標章(様式第1号の2)を掲出しているもの
(ア) 第2号オに掲げる車両で、当該用務に使用中のもの
(イ) 道路、信号機または道路標識等の維持管理のため使用中の車両
(ウ) 勾引状、収監状、裁判官の発する令状および裁判所の判決、決定等を執行するため使用中の車両
(エ) 医療機関等において医療の提供を受ける者を輸送する患者輸送車で、患者輸送業務に使用中のもの
(オ) 車椅子を車体に固定することができる装置を有する車椅子移動車で、車椅子の輸送業務に使用中のもの
(ウ) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日付け厚生省児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3の1(1)に定める重度の障害を有するもの
(エ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(オ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第7項に定める医療受給者証の交付を受けている者(児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)第14表中の色素性乾皮症にり患している者に限る。)
(1) 第1項第2号オに掲げる車両に係る標章
ア 当該車両に係る自動車検査証
イ 当該車両が第1項第2号オに掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書面
(2) 第1項第4号キに掲げる車両に係る標章
ア 当該車両に係る自動車検査証
イ 当該車両が第1項第4号キに掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書面
(3) 第1項第4号クに掲げる車両に係る標章
ア 標章の交付を受けようとする者が第1項第4号クに掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面
イ 標章の交付を受けようとする者のために使用する車両があるときは、当該車両に係る自動車検査証
5 前項の標章は、当該車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。
6 標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 現場において警察官または交通巡視員の指示があった場合は、これに従うこと。
(2) 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
(3) 標章を他人に譲渡し、または貸与しないこと(当該交付を受けた者が、他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)。
7 公安委員会は、標章の交付を受けた者が前項各号のいずれかに違反したときは、当該標章の返納を命ずることができる。
(1) 標章の有効期限が経過したとき。
(2) 標章の交付を受けた理由がなくなったとき。
(3) 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、または回復したとき。
(4) 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。
(全部改正〔平成19年公委規則13号〕、一部改正〔平成22年公委規則4号・26年3号・27年5号・30年6号・令和元年3号・5年5号〕)
(警察署長へ委任する交通規制)
第4条 法第5条第1項の規定により公安委員会が警察署長に行わせる交通の規制は、次に掲げる道路標識等による交通の規制(法第4条第1項後段に規定する警察官の現場における指示によるこれらの交通の規制に相当する交通の規制を含む。)でその適用期間が1月を超えないものとする。
(1) 法第8条第1項の道路標識等
(2) 法第9条の道路標識等
(3) 法第13条第2項の道路標識等
(4) 法第22条の道路標識等
(5) 法第25条の2第2項の道路標識等
(6) 法第30条の道路標識等
(7) 法第42条の道路標識等
(8) 法第43条の道路標識等
(9) 法第44条の道路標識等
(10) 法第45条第1項または第2項の道路標識等
(11) 法第45条の2第1項の道路標識等
(12) 法第46条の道路標識等
(13) 法第48条の道路標識等
(追加〔昭和47年公委規則1号〕、一部改正〔昭和48年公委規則12号・平成20年6号・22年2号〕)
(高速道路交通警察隊長に行わせる事務)
第4条の2 法第114条の3の規定に基づき、次の各号に掲げる警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道および自動車専用道路一般国道158号(中部縦貫自動車道)福井北ジャンクション・インターチェンジから九頭竜インターチェンジまでの間に係るものは、高速道路交通警察隊長に行わせるものとする。
(1) 車両の通行の禁止その他の交通規制に関すること。
(2) 車両の通行の許可に関すること。
(3) 違法駐車に対する措置に関すること。
(4) 乗車人員または積載重量等の制限外許可に関すること。
(5) 整備不良車両に対する措置に関すること。
(6) 道路の使用の許可に関すること。
(7) 違法工作物等に対する措置、沿道の工作物等の危険防止措置、および工作物等に対する応急措置に関すること。
(8) 運転免許の効力の仮停止に関すること。
(追加〔昭和48年公委規則12号〕、一部改正〔平成27年公委規則1号・29年6号・令和5年6号〕)
(信号機設置等の委任)
第5条 法第5条第2項の規定による信号機の設置および管理の委任は、信号機を設置し、または管理をしようとする者の申請に基づき行なうものとする。
2 信号機の設置および管理の委任を受けようとする者は、信号機設置管理委任申請書(様式第1号の5)を公安委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和47年公委規則1号・平成26年3号〕)
(1) 設置、管理を必要としなくなったと認められるとき。
(2) 管理が十分に行なわれていないと認められるとき。
(一部改正〔昭和47年公委規則1号・平成26年3号〕)
(信号に用いる灯火)
第7条 令第5条第1項に規定する警察官等の灯火による信号に用いる灯火の色および光度は、次に掲げるとおりとする。
(1) 色 赤色、白色または淡黄色
(2) 光度 夜間50メートルの距離から確認できるもの
(一部改正〔昭和47年公委規則1号・平成17年14号〕)
(通行の許可事情)
第7条の2 令第6条第3号の公安委員会が定める事情は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 貨物の集配のため当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。
(2) 生活必需物資の運搬のため当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。
(3) 冠婚葬祭等社会慣習上、当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。
(4) その他業務上の必要により、当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。
(追加〔昭和47年公委規則1号〕)
(路線バス等の範囲の指定)
第7条の3 令第10条の公安委員会が指定する自動車は、会社、事業所等で通勤のため人の輸送の用に供する大型自動車、中型自動車その他公安委員会が必要と認めた自動車とする。
(追加〔昭和47年公委規則1号〕、一部改正〔平成19年公委規則10号〕)
第2章 緊急自動車等の指定等
(全部改正〔昭和53年公委規則7号〕)
(緊急自動車の指定)
第8条 令第13条第1項の規定による緊急自動車の指定を受けようとする者は、緊急自動車指定申請書(様式第4号)2通に、当該自動車に係る自動車検査証または譲渡証明書の写し(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条第4項に規定する登録情報処理機関が保有する情報に基づき出力された譲渡証明書情報を含む。以下同じ。)および当該申請に必要な装備を明らかにした図面等の申請内容を疎明する書類を添付し、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長(以下「管轄警察署長」という。)を経由して公安委員会に提出しなければならない。
3 緊急自動車の指定を受けた者は、当該指定に係る自動車にその指定証を備え付けておかなければならない。
4 緊急自動車の指定を受けた者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、緊急自動車指定証記載事項変更届(様式第4号の3)にその指定証および記載事項の変更を証する書面の写しを添えて、速やかに管轄警察署長を経由して公安委員会に届け出て、指定証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
5 緊急自動車の指定を受けた者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、または破損したときは、緊急自動車指定証再交付申請書(様式第4号の4)を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出して指定証の再交付を受けることができる。
6 緊急自動車の指定を受けた者は、当該指定に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなったとき、または指定証の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見し、もしくは回復したときは、速やかに当該指定証を管轄警察署長を経由して公安委員会に返納しなければならない。
(全部改正〔昭和53年公委規則7号〕、一部改正〔平成26年公委規則3号〕)
(緊急自動車の届出)
第9条 令第13条第1項の規定による緊急自動車の届出をしようとする者は、緊急自動車届出書(様式第5号)2通に、当該自動車に係る自動車検査証または譲渡証明書の写しおよび当該申請に必要な装備を明らかにした図面等の申請内容を疎明する書類を添付し、管轄警察署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。
3 緊急自動車の届出をした者は、当該届出に係る自動車にその届出確認証を備え付けておかなければならない。
4 緊急自動車の届出をした者は、届出確認証の記載事項に変更を生じたときは、緊急自動車届出確認証記載事項変更届(様式第5号の3)にその届出確認証および記載事項の変更を証する書面の写しを添えて、速やかに管轄警察署長を経由して公安委員会に届け出て、届出確認証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
5 緊急自動車の届出をした者は、届出確認証を亡失し、滅失し、汚損し、または破損したときは、緊急自動車届出確認証再交付申請書(様式第5号の4)を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出して届出確認証の再交付を受けることができる。
6 緊急自動車の届出をした者は、当該届出に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなったとき、または届出確認証の再交付を受けた後において亡失した届出確認証を発見し、もしくは回復したときは、速やかに当該届出確認証を管轄警察署長を経由して公安委員会に返納しなければならない。
(全部改正〔昭和53年公委規則7号〕、一部改正〔平成26年公委規則3号〕)
(道路維持作業用自動車の届出)
第10条 前条の規定は、令第14条の2第1号の規定による道路維持作業用自動車の届出について準用する。この場合において、前条中「緊急自動車」とあるのは「道路維持作業用自動車」と、「緊急自動車届出書(様式第5号)」とあるのは「道路維持作業用自動車届出書(様式第6号)」と、「緊急自動車届出確認証(様式第5号の2)」とあるのは「道路維持作業用自動車届出確認証(様式第6号の2)」と、「緊急自動車届出確認証記載事項変更届(様式第5号の3)」とあるのは「道路維持作業用自動車届出確認証記載事項変更届(様式第6号の3)」と、「緊急自動車届出確認証再交付申請書(様式第5号の4)」とあるのは「道路維持作業用自動車届出確認証再交付申請書(様式第6号の4)」と読み替えるものとする。
(全部改正〔昭和53年公委規則7号〕、一部改正〔平成26年公委規則3号〕)
(道路維持作業用自動車の指定)
第11条 第8条の規定は、令第14条の2第2号の規定による道路維持作業用自動車の指定について準用する。この場合において、第8条中「緊急自動車」とあるのは「道路維持作業用自動車」と、「緊急自動車指定申請書(様式第4号)」とあるのは「道路維持作業用自動車指定申請書(様式第7号)」と、「緊急自動車指定証(様式第4号の2)」とあるのは「道路維持作業用自動車指定証(様式第7号の2)」と、「緊急自動車指定証記載事項変更届(様式第4号の3)」とあるのは「道路維持作業用自動車指定証記載事項変更届(様式第7号の3)」と、「緊急自動車指定証再交付申請書(様式第4号の4)」とあるのは「道路維持作業用自動車指定証再交付申請書(様式第7号の4)」と読み替えるものとする。
(全部改正〔昭和53年公委規則7号〕、一部改正〔平成26年公委規則3号〕)
第3章 車両の交通方法
(警察署長の駐車許可)
第12条 法第45条第1項の規定による警察署長の駐車許可は、車両に係る駐車が、次の各号のいずれにも該当する場合に、許可するものとする。
(1) 申請日時が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 駐車(許可に条件を付す場合にあっては、当該条件に従った駐車。次号において同じ。)により交通に危険を生じ、または交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
イ 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
(2) 申請場所が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(無余地となる場所および放置駐車となる場合にあっては、法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。
イ 駐車により交通に危険を生じ、または交通を著しく阻害する場所でないこと。
(3) 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
イ 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
ウ 法第77条第1項各号に規定する行為を行う用務でないこと。
(4) 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に、路外駐車場および路上駐車場ならびに駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、またはこれらの利用がおよそ不可能と認められること。
ア 重量または長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
イ その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内
(1) 当該申請に係る車両の運転者の運転免許証
(2) 当該申請に係る車両の自動車検査証
(3) 当該申請に係る場所およびその周辺の見取り図(建物または施設の名称等が判別できるもので、当該申請に係る場所に印を付したもの。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、本部長が別に定める書面
4 警察署長は、第1項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可の道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付すことができる。
5 警察署長は、駐車を許可した場合は、駐車許可証(様式第8号)を交付しなければならない。
6 前項の駐車許可証は、当該許可に係る車両を、当該許可を受けた場所に駐車させている間、当該車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。
(全部改正〔平成19年公委規則13号〕、一部改正〔平成22年公委規則2号・30年6号〕)
(追加〔平成17年公委規則11号〕)
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第13条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そりおよび牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色または淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方10メートル以上照射できる前照灯にあっては、その主光軸が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方15メートルを超えないもの)
(2) 灯火の色が橙または赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項に規定する基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙または赤色であること。
(全部改正〔昭和53年公委規則7号〕、一部改正〔平成10年公委規則5号〕)
路線名 | 区間 |
高速自動車国道 北陸自動車道 | 福井県あわら市牛ノ谷61字松尾45番3(石川県境)から福井県敦賀市刀根49号阿真谷8番1(滋賀県境)まで |
高速自動車国道 近畿自動車道敦賀線 | 福井県大飯郡高浜町関屋81字黒部谷(京都府境)から福井県敦賀市高野89号南姥ヶ谷7番2まで |
一般国道8号 | 福井県あわら市牛ノ谷64字上山1の1(石川県境)から福井県越前市葛岡町第6字2番1まで |
一般国道8号 | 福井県あわら市笹岡19字大坪39番1から福井県坂井市丸岡町玄女17字西余方9番1まで |
一般国道8号 | 福井県越前市葛岡町5字前田20番1から福井県越前市行松町2丁目28番1まで |
一般国道8号 | 福井県越前市四郎丸町34字住ノ後1番5から福井県越前市白崎町28字宮ノ前11番4まで |
一般国道8号 | 福井県敦賀市栄新町3番15号から福井県敦賀市曙町8番12まで |
一般国道8号 | 福井県敦賀市赤崎51号六反田6番1から福井県敦賀市新道51字芹原(滋賀県境)まで |
一般国道8号 | 福井県敦賀市曙町8番12から福井県敦賀市道口63号八反田6番5まで |
一般国道8号 | 福井県敦賀市田結52字アメミ11号1番地から福井県敦賀市田結53字塚田19号2番地まで |
一般国道8号 | 福井県敦賀市田結36字中川原9号2番地から福井県敦賀市田結52字アメミ11号1番地まで |
一般国道27号 | 福井県敦賀市衣掛町63号10番地1から福井県小浜市伏原第28号3番地2まで |
一般国道27号 | 福井県小浜市岡津67号風呂山3番2から福井県大飯郡高浜町六路谷20字日向谷10番まで |
一般国道158号 | 福井県福井市成和1丁目3117番から福井県福井市篠尾町39字8番まで |
一般国道158号 | 福井県大野市東市布21字鮭ヶ洞1番1地先から福井県大野市東市布臼本1番11(岐阜県境)まで |
一般国道158号 | 福井県福井市重立町30字上沖田26番5から福井県大野市貝皿7字村廻り2 36番まで |
一般国道161号 | 福井県敦賀市樋の水町12番1から福井県敦賀市山中44号奥増谷ノ谷4番まで |
一般国道303号 | 福井県三方上中郡若狭町関76番地3地先から福井県三方上中郡若狭町熊川2番11地先まで |
一般国道305号 | 福井県坂井市三国町山岸40字22番3から福井県福井市白方町38字25番3まで |
一般国道365号 | 福井県越前市小松1丁目7番29から福井県越前市蓬莱町5番3まで |
一般国道416号 | 福井県福井市重立町29字10番4から福井県福井市玄正島町8字1号22番地3まで |
一般国道416号 | 福井県福井市重立町30字1番7から福井県福井市新保町27字47番まで |
一般国道416号 | 福井県福井市重立町28番地3から福井県吉田郡永平寺町諏訪間47字27番地先まで |
一般国道416号 | 福井県福井市山室町56字浜田9番5から福井県福井市開発町7字深田10番2まで |
一般国道416号 | 福井県吉田郡永平寺町松岡吉野堺31字南沖田36番3から福井県吉田郡永平寺町松岡吉野堺31字南沖田35番1まで |
一般国道417号 | 福井県鯖江市桜町2丁目6番10から福井県鯖江市三六町2丁目1番16まで |
一般国道417号 | 福井県鯖江市柳町3丁目6番から福井県鯖江市有定町2丁目101番地先まで |
県道福井加賀線 | 福井県坂井市春江町西長田37番24地先から福井県坂井市春江町西長田41字19番1まで |
県道福井加賀線 | 福井県福井市御幸4丁目2317から福井県福井市中央2丁目1001番1地先まで |
県道丸岡川西線 | 福井県坂井市丸岡町一本田中一本田34番55から福井県坂井市春江町西長田37番24地先まで |
県道三国春江線 | 福井県坂井市三国町山岸35字8番地先から福井県坂井市春江町西長田41字19番1まで |
県道上中田烏線 | 福井県三方上中郡若狭町下吉田28字3番地先から福井県三方上中郡若狭町下吉田8字24番地7まで |
県道上中田烏線 | 福井県三方上中郡若狭町井ノ口30字13番6から福井県三方上中郡若狭町井ノ口6字4番2地先まで |
県道小浜上中線 | 福井県三方上中郡若狭町脇袋12字2番地から福井県三方上中郡若狭町安賀里57字3番地1地先まで |
県道小浜上中線 | 福井県三方上中郡若狭町下吉田8字24番地7から福井県三方上中郡若狭町脇袋15字8番地4まで |
県道福井朝日武生線 | 福井県福井市中央2丁目1001番1地先から福井県福井市島寺町17字61番まで |
県道篠尾勝山線 | 福井県福井市脇三ヶ町20字49番2から福井県福井市篠尾町39字8番まで |
県道清水美山線 | 福井県福井市脇三ヶ町20字35番から福井県福井市脇三ヶ町20字49番2まで |
県道清水美山線 | 福井県福井市今市町17字杉本垣内40番から福井県福井市大土呂町20字胸兼3番まで |
県道丸岡インター線 | 福井県坂井市丸岡町今福10字7―1から福井県坂井市丸岡町小黒70字6―1まで |
県道武生インター線 | 福井県越前市庄町41字5―2から福井県越前市葛岡町5字20―1まで |
県道敦賀港線 | 福井県敦賀市桜町2番4地先から福井県敦賀市元町6番5地先まで |
県道金津インター線 | 福井県あわら市熊坂129字16の4番地から福井県あわら市熊坂129字25の4番地まで |
県道鯖江インター線 | 福井県鯖江市横越町31字30番から福井県鯖江市東鯖江2丁目5番まで |
県道福井三国線 | 福井県福井市山室町第56号10番1から福井県福井市山室町49字70まで |
県道鯖江織田線 | 福井県鯖江市有定町2丁目101地先から福井県鯖江市当田町12字13番まで |
県道三尾野別所線 | 福井県福井市三尾野町30字1―8から福井県福井市江守の里1丁目4―11まで |
県道三尾野別所線 | 福井県福井市舞屋町2字1―13―2地先から福井県福井市別所町19字21―5まで |
県道三尾野別所線 | 福井県福井市江守の里2丁目1604から福井県福井市舞屋6字6番1まで |
県道青野鯖江線 | 福井県鯖江市北野町1丁目17番から福井県鯖江市下河端町14字7番2まで |
県道湯谷王子保停車場線 | 福井県越前市白崎町24字2番5から福井県越前市四郎丸町23字11番10まで |
県道徳光鯖江線 | 福井県鯖江市神中町2丁目925番地先から福井県鯖江市神中町2丁目922番地先まで |
県道津内櫛林線 | 福井県敦賀市泉42号2番6から福井県敦賀市余座14号4番2まで |
県道寺武生線 | 福井県越前市家久町111字38番3から福井県越前市塚町9字20番4まで |
県道新道安賀里線 | 福井県三方上中郡若狭町脇袋15字8番地4から福井県三方上中郡若狭町関76番1まで |
県道福井鯖江線 | 福井県越前市家久町58番5から福井県鯖江市桜町2丁目6番10まで |
県道福井鯖江線 | 福井県鯖江市三六町2丁目1番16から福井県福井市西木田2丁目4番12まで |
県道杉山兼田線 | 福井県三方上中郡若狭町若狭テクノバレー1号堤3番2から福井県三方上中郡若狭町若狭テクノバレー1号堤1番1まで |
県道小浜インター線 | 福井県小浜市木崎28号茶屋前19番3から福井県小浜市府中42号西念寺田24番2まで |
臨港道路1号線 | 福井県敦賀市田結50号38から福井県敦賀市泉171号9―1まで |
臨港道路2号線 | 福井県敦賀市泉171号9―1から福井県敦賀市鞠山95号4まで |
臨港道路3号線 | 福井県敦賀市泉171号9―1から福井県敦賀市桜町1―6地先まで |
臨港道路4号線 | 福井県敦賀市泉167号1―12から福井県敦賀市金ケ崎55まで |
臨港道路川崎松栄臨港線 | 福井県敦賀市蓬莱町19―5地先から福井県敦賀市松栄町163―2地先まで |
福井市道環状西線 | 福井県福井市舞屋町5字杉本23番7地先から福井県福井市種池1丁目2101番地先まで |
福井市道種池線 | 福井県福井市種池1丁目714番地先から福井県福井市下江守町4字中割7番1地先まで |
福井市道社線 | 福井県福井市下江守町4字中割6番1地先から福井県福井市江守の里1丁目1511番地先まで |
福井市道和田岡保線 | 福井県福井市和田東1丁目2406番地から福井県福井市曽万布町19字津子町1番1まで |
福井市757号線 | 福井県福井市島寺町17字61番から福井県福井市風巻町29字13番1まで |
福井市道南部1―102号線 | 福井県福井市花堂北1丁目236番から福井県福井市花堂北1丁目1番16まで |
福井市道南部1―364号線 | 福井県福井市下荒井町18字16番2から福井県福井市下荒井町20字29番1まで |
福井市道南部1―807号線 | 福井県福井市今市町35字明畑8番から福井県福井市大土呂町12字廻田5番1まで |
福井市道南部2―642号線 | 福井県福井市脇三ヶ町46字4番から福井県福井市脇三ヶ町20字35番地先まで |
福井市道東部1―268号線 | 福井県福井市重立町22番地1から福井県福井市重立町22番地7まで |
福井市道東部1―443号線 | 福井県福井市重立町17番地3地先から福井県福井市重立町28番地3まで |
越前市道第3906号線 | 福井県越前市北府2丁目24字1番4から福井県越前市北府本町19字15番2まで |
越前市道第3468号線 | 福井県越前市北府本町19字15番2から福井県越前市家久町111字38番3まで |
敦賀市道1号線 | 福井県敦賀市桜町1番6から福井県敦賀市蓬莱町1番19まで |
敦賀市道気比余座線 | 福井県敦賀市本町1丁目9番1から福井県敦賀市泉42号2番1まで |
敦賀市道莇生野23号線 | 福井県敦賀市莇生野80号14番3から福井県敦賀市金山89号5番2まで |
敦賀市道莇生野62号線 | 福井県敦賀市莇生野79号2番1から福井県敦賀市金山17号27番1まで |
若狭町道23号線 | 福井県三方上中郡若狭町若狭テクノバレー1号堤1番2から福井県三方上中郡若狭町下吉田8字24番7号まで |
2 令第22条第3号ハの公安委員会が定める高さは、4.1メートルとする。
(追加〔平成16年公委規則3号〕、一部改正〔平成17年公委規則16号・18年5号・19年7号・21年4号・22年2号・23年3号・5号・25年6号・26年8号・27年4号・28年3号・29年6号・30年7号・令和元年1号・2年4号・5年2号・6号・6年4号〕)
(軽車両の乗車または積載の制限)
第14条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員または積載物の重量、大きさもしくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、または積載をして軽車両を運転してはならない。
(1) 乗車人員
ア 2輪または3輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させている場合
(イ) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置および2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造または装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
(ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。)
(エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
(オ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が1人または2人の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合
(カ) 2人乗り用としての構造を有する3輪自転車に運転者以外の者1人を乗車装置に乗車させる場合
(キ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車装置に乗車させる場合
イ 2輪または3輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
(2) 積載物の重量
ア 積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
イ 4輪の牛馬車にあっては2,000キログラムを、2輪の牛馬車にあっては1,500キログラムをそれぞれ超えないこと。
ウ 大八車(荷台の面積1.65平方メートル以上の荷車をいう。以下同じ。)にあっては、750キログラムを超えないこと。
エ 牛馬車および大八車以外の荷車にあっては、450キログラムを超えないこと。
(3) 積載物の大きさ
積載物の長さ、幅または高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅または高さを超えないこと。
ア 長さ 自転車にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの、自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置または積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの
イ 幅 自転車にあってはその積載装置、自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置または積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートル(牛馬車にあっては、3メートル)から、その積載する場所の高さを減じたもの
(4) 積載物の積載の方法
次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載物を積載しないこと。
ア 自転車にあってはその積載装置の前後から0.3メートルを、自転車以外の軽車両にあっては乗車装置または積載装置の前後から0.6メートルをそれぞれ超えてはみださないこと。
イ 自転車にあってはその積載装置の左右から、自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置または積載装置の左右からそれぞれ0.15メートルを超えてはみださないこと。
(一部改正〔昭和47年公委規則1号・53年7号・平成12年11号・19年2号・7号・21年7号・令和2年6号・8号〕)
(自動車以外の車両のけん引制限)
第15条 法第60条の規定により、原動機付自転車又は軽車両の運転者は、1台をこえる車両をけん引してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、けん引するための装置を有する原動機付自転車によって、けん引されるための装置を有する車両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引してはならない。
(1) けん引する原動機付自転車と故障車相互を堅ろうなロープ、鎖等(以下「ロープ等」という。)によって確実につなぐこと。
(2) その故障車にかかる運転免許を受けた者を故障車に乗車させてハンドル、その他の装置を操作させること。
(3) けん引する原動機付自転車と故障車の間の距離は、5メートルをこえないこと。
(4) 故障車をけん引しているロープ等の見やすい箇所に0.3平方メートル以上の大きさの白色の布をつけること。
4 軽車両の運転者は、他の車両をけん引するときは、けん引する軽車両とけん引される車両相互をロープ等によって、確実につながなければならない。
(一部改正〔平成17年公委規則11号・令和5年5号〕)
第4章 運転者の遵守事項
(遵守事項)
第16条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(1) ブレーキおよび警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。
(2) 積雪または凍結している道路において、自動車または原動機付自転車を運転するときは、雪道用タイヤ(滑り止めの性能を有する雪道用のタイヤで接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、またはタイヤチェーン等を駆動輪(他の車両をけん引するものにあっては、被けん引車の最後部の軸輪を含む。)の全タイヤ(全車輪が駆動するものにあっては、前輪または後輪のいずれかの全タイヤ)に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
(3) 下駄、スリッパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物を着用して車両(足踏自転車を除く。)を運転しないこと。
(4) 傘をさして車両を運転しないこと。
(5) 物を担ぎ、持ち、またはハンドルに掛ける等不安定な方法で車両を運転しないこと。
(6) 削除
(7) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、またはイヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
(8) 大型自動2輪車または普通自動2輪車に人を乗車させて運転するときは、乗車装置にまたがらせること。
(9) 車両を駐車または停車するときは、道路標識等の効果を妨げないようにすること。
(10) 車両を後退させる場合において、車掌、助手その他の乗務員がいるときは、これらの者に誘導させる等後方の安全を確認すること。
(11) 自動車(大型自動2輪車および普通自動2輪車を除く。)に運転者以外の者を乗車させて運転する場合において、その者が交通の危険を生じさせ、または交通の妨害となるような方法で身体を車外に出し、または物件を車外に突き出し、もしくは車外で振り回したときは、直ちに、交通の安全を確保するため必要な措置を講ずること。
(12) 大型自動2輪車または普通自動2輪車に運転者以外の者を乗車させて運転する場合において、その者が旗、のぼり、鉄パイプその他これらに類する物を突き出し、または振り回したときは、直ちに、交通の安全を確保するため必要な措置を講ずること。
(13) 普通自動2輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については、1.00キロワット以下のものに限る。)または原動機付自転車(法第77条第1項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転する場合において、市町村(特別区を含む。)の条例の規定により当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識および当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。
(14) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車登録番号標または車両番号標に、赤外線を吸収しまたは反射するための物を取り付けまたは付着させて、大型自動車、中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)または大型特殊自動車を運転しないこと。
(15) 自動車を運転する場合において、法第71条の5第2項に規定する普通自動車対応免許を受けた者で法第91条の規定により当該普通自動車対応免許に法第71条の6第1項に規定する標識を付けるべきこととする条件を付されているものが補聴器を用いないで表示自動車(当該標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、または当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に法第26条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
(一部改正〔昭和47年公委規則1号・48年12号・62年1号・平成10年5号・12年5号・13年15号・16年6号・19年10号・21年1号・23年4号・25年6号・27年5号・31年3号・令和6年7号〕)
第5章 安全運転管理者等
(全部改正〔昭和53年公委規則7号〕)
2 前項の安全運転管理者等選任届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 安全運転管理者等の戸籍抄本、住民票の写しまたは運転免許証の写し
(3) 副安全運転管理者にあっては、その者の自動車の運転の経験の期間を証明するもの(自動車の運転の経験の期間を証明するものの添付が困難な者で現に自動車の運転免許を受けているものは、その運転免許証の写し)、その者の自動車の運転の管理の実務の経験に関する経歴を証明するものまたは第20条の2第2項の安全運転管理者等資格認定書の写し
(4) 現に自動車の運転免許を受けている者にあっては、自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面で、安全運転管理者等の運転記録の証明に関する事項を記載したもの
(全部改正〔昭和53年公委規則7号〕、一部改正〔平成10年公委規則5号・19年10号・24年5号・25年6号・令和2年8号・4年4号〕)
第18条および第19条 削除
(削除〔令和5年公委規則2号〕)
(教習の申請等)
第20条 内閣府令第9条の9第1項第2号に規定する自動車の運転の管理に関し、公安委員会が行う教習を受けようとする者は、教習申請書(様式第10号)2通を公安委員会に提出しなければならない。
(全部改正〔昭和53年公委規則7号〕、一部改正〔平成13年公委規則1号・26年8号〕)
(認定の申請等)
第20条の2 内閣府令第9条の9第1項第2号または第2項第2号の規定により公安委員会の行う自動車の運転に関する能力に係る認定を受けようとする者は、安全運転管理者等資格認定申請書(様式第12号)2通を公安委員会に提出しなければならない。
(全部改正〔昭和53年公委規則7号〕、一部改正〔平成13年公委規則1号・26年8号〕)
第6章 道路の使用等
(禁止行為)
第21条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交通の頻繁な道路において、乗馬または自転車の運転の練習をすること。
(2) 交通の妨害となるような方法で、みだりに泥土、泥水、ごみ、くず等を道路にまき、または捨てること。
(3) 交通の妨害となるような方法で、みだりに氷雪を道路に捨て、またはたい積すること。
(4) 交通の頻繁な道路においてたき火をし、または車両等の運転者の視界を著しく妨げることとなるような方法でたき火をすること。
(5) 交通の妨害となるような方法で、みだりに物件を道路に突き出すこと。
(6) 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。
(7) 牛、馬等を道路に放し、または交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
(8) 車両等の運転者の眼を幻惑するような光で、みだりに道路に投射すること。
(9) 交通の頻繁な橋上において、釣、投網等をすること。
(10) 道路において車両を修理(応急修理の場合を除く。)もしくは洗車し、またはさせること。
(11) 道路に販売、修理または有料預り等の車両をおくこと。
(12) 道路においてみだりに発煙筒、爆竹、かんしゃく玉その他これらに類するものを使用すること。
(13) 交通の妨害となるような方法で、道路に広告、宣伝等の印刷物を散布すること。
(14) 交通の危険を生じさせ、または交通の妨害となる方法で進行中の自動車(大型自動2輪車および普通自動2輪車を除く。)から身体を車外に出し、または物件を車外に突き出し、もしくは車外で振り回すこと。
(15) 進行中の大型自動2輪車または普通自動2輪車において、旗、のぼり、鉄パイプその他これらに類する物を突き出し、または振り回すこと。
(一部改正〔昭和47年公委規則1号・53年7号・62年1号・平成12年5号〕)
(1) 道路にみこし、山車、踊り屋台等を出し、またはこれらを移動すること。
(2) 道路において、ロケーションまたは撮影会をすること。
(3) 道路において、集団行進(学生、生徒および児童の遠足、修学旅行の隊列または冠婚葬祭の行列を除く。)、祭礼行事、式典、競技、仮装行列、パレード等をすること。
(4) 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映画、録音等をし、または拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
(5) 道路において、消防、避難、救護その他の訓練をすること。
(6) 車両等に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
(7) 交通の頻繁な道路において、広告、宣伝等の印刷物その他のものを頒布すること。
(8) 交通の頻繁な道路において、人が集まるような方法で寄附を募集し、または署名を求めること。
(9) 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを持ち、もしくは楽器を鳴らし、または特異な装いをして広告もしくは宣伝をすること。
(10) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験または自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。
2 内閣府令第10条第3項に規定する公安委員会が必要と認めて定めた書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路使用に伴う安全対策の内容を記載したもの、交通量調査、工程表その他の道路の使用許可の審査に関し、警察署長が必要と認めたもの
(2) 工作物を設ける場合においては、当該工作物の設計図および仕様書
(一部改正〔昭和47年公委規則1号・53年7号・62年1号・平成16年7号・18年5号・25年6号・26年3号・29年6号・令和5年5号〕)
(道路使用許可取消し等の通知の手続)
第22条の2 法第77条第5項の規定による道路使用許可の取消しまたはその許可の効力の停止は、道路使用許可取消し(停止)通知書(様式第14号)を交付して行うものとする。
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
第7章 運転免許
(免許証に係る申請等)
第23条 運転免許(以下「免許」という。)または運転免許証(以下「免許証」という。)に係る申請または届出に関する書類(法第94条第1項に規定する届出または法第104条の4に規定する免許の取消しの申請(他の種類の免許を受けたい旨の申出をする場合を除く。)を除く。)は、第2条の規定にかかわらず、公安委員会に提出するものとする。
(全部改正〔平成14年公委規則5号〕)
(認知機能検査)
第23条の2 法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査を受けようとする者は、認知機能検査申請書(様式第14号の2)を公安委員会に提出しなければならない。
2 認知機能検査を受けようとする者は、福井県公安委員会等手数料徴収条例(平成12年福井県条例第30号)別表に規定する手数料を納付しなければならない。
3 公安委員会は、第1項の規定による申請により認知機能検査を受けさせるときは、当該認知機能検査の日時および場所を予約させて行うものとする。
(追加〔令和4年公委規則4号〕)
(運転技能検査)
第23条の3 法第97条の2第1項第3号イに規定する運転技能検査を受けようとする者は、運転技能検査申請書(様式第14号の3)を公安委員会に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、運転技能検査を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第1項の規定による申請により運転技能検査を受けさせるときは、当該運転技能検査の日時および場所を予約させて行うものとする。
(追加〔令和4年公委規則4号〕)
(運転経歴証明書の交付申請)
第24条 法第104条の4第5項(法第105条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による運転経歴証明書の交付を受けようとする者は、運転経歴証明書交付申請書(様式第14号の4)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第23条の2第2項の規定は、運転経歴証明書の交付を受けようとする者について準用する。
(全部改正〔平成14年公委規則5号〕、一部改正〔令和元年公委規則3号・4年4号〕)
(運転経歴証明書の記載事項の変更届出)
第24条の2 内閣府令第30条の12の規定による運転経歴証明書の記載事項に係る変更の届出をしようとする者は、運転経歴証明書記載事項変更届出書(様式第14号の5)を公安委員会に提出しなければならない。
(全部改正〔平成24年公委規則3号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号・5年6号〕)
(運転経歴証明書の再交付の申請)
第24条の3 内閣府令第30条の13の規定による運転経歴証明書の再交付を受けようとする者は、運転経歴証明書再交付申請書(様式第14号の6)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第23条の2第2項の規定は、運転経歴証明書の再交付を受けようとする者について準用する。
(追加〔平成24年公委規則3号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号・5年6号〕)
(試験場の位置等)
第25条 内閣府令第22条第1項の公安委員会の管理する試験場(以下「試験場」という。)の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福井県自動車運転免許試験場 | 坂井市 |
福井県自動車運転免許嶺南試験場 | 三方上中郡若狭町 |
福井県自動車運転免許丹南試験場 | 越前市 |
福井県自動車運転免許奥越試験場 | 大野市 |
2 免許試験は、免許申請者に対し、受験の場所および期日をあらかじめ指定して行うものとする。
3 内閣府令第22条第3項の規定による届出は、書面または口頭によって行うことができる。
(全部改正〔平成13年公委規則3号〕、一部改正〔平成13年公委規則9号・17年11号・16号・18年5号〕)
第26条 削除
(削除〔令和4年公委規則4号〕)
(合格者の発表)
第27条 免許試験の合格者の発表は、試験の当日、試験場の掲示板に受験番号を掲示して行うものとする。
2 再試験の合格者の発表は、試験の当日試験場の掲示板に受験番号を掲示する等により行うものとする。
(一部改正〔昭和47年公委規則1号・平成3年4号・13年3号・9号〕)
(添付書類等の返還)
第28条 免許申請書に添付して提出した書類および写真で免許試験に合格しなかった者に係るものは、免許試験の合格発表後直ちに返還するものとする。
(全部改正〔昭和47年公委規則1号〕、一部改正〔平成13年公委規則3号〕)
(一部改正〔平成3年公委規則4号・6年6号・13年3号〕)
(免許証更新申請書等の写真添付の省略)
第30条 次に掲げる場合には、申請用写真の添付を要しない。
(1) 法第94条第2項の規定による免許証の再交付の申請をする場合で、当該申請に係る免許証の添付があるとき。
(2) 法第101条第1項の規定による免許証の更新の申請をするとき。
(3) 法第101条の2第1項の規定による更新期間前における免許証の更新の申請をするとき。
(4) 法第104条の4第1項の規定による免許の取消しの申請をする場合で、同項後段の規定による申出をするとき。
(5) 法第104条の4第5項の規定による運転経歴証明書の交付の申請(法第105条第2項において読み替えて準用する場合を除く。)をする場合で、運転経歴証明書を即日交付するとき。
(6) 内閣府令第30条の13第1項の規定による運転経歴証明書の再交付の申請をする場合で、当該申請に係る運転経歴証明書の添付があるとき。
(全部改正〔令和元年公委規則3号〕)
(運転適性検査所の設置等)
第31条 試験場に福井県運転適性検査所(以下「検査所」という。)を併置する。
2 検査所においては、次に掲げる公安委員会が行う自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行うものとする。
(1) 法第97条第1項第1号に規定する適性試験もしくは法第101条第5項もしくは法第101条の2第3項の規定による適性検査を受けた者または当該適性試験もしくは当該適性検査を受けようとする者のうち、特に精密な適性検査が必要と認められるものに対する適性検査
(2) 法第102条第1項から第5項までまたは法第107条の4第1項に規定する臨時適性検査
(3) 運転免許を受けた者(免許試験を受けようとする者を含む。)等から自動車等の運転についての適性に関する相談を受けた場合の適性検査
3 検査所の運営および前項に規定する適性検査の実施について必要な事項は、本部長が定める。
(全部改正〔昭和47年公委規則1号〕、一部改正〔昭和62年公委規則1号・平成12年6号・14年5号・19年13号・21年5号・26年8号〕)
(一部改正〔平成6年公委規則6号・14年5号・21年5号・令和4年4号〕)
(命令書の交付)
第33条 法第90条第8項および法第103条第6項の規定による適性検査の受検命令は、適性検査受検命令書(様式第18号の3)を交付して行うものとする。
(全部改正〔平成14年公委規則5号〕、一部改正〔平成21年公委規則5号・29年1号・令和4年4号〕)
第8章 講習
(一部改正〔平成4年公委規則9号〕)
(取消処分者講習)
第33条の2 法第108条の2第1項第2号に掲げる講習(以下この条において「取消処分者講習」という。)を受けようとする者は、取消処分者講習受講申請書(様式第19号の3)に写真(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルのものとする。)2枚を添付し、公安委員会に提出しなければならない。
2 第23条の2第2項の規定は、取消処分者講習を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第1項の規定による申請により取消処分者講習を受けさせるときは、当該取消処分者講習の日時および場所を指定するものとする。
4 公安委員会は、取消処分者講習を行ったときは、当該取消処分者講習を終了した者に取消処分者講習終了証明書(様式第19号の4)を交付するものとする。
(追加〔平成3年公委規則4号〕、一部改正〔平成4年公委規則9号・6年6号・10年5号・12年6号・26年7号・29年1号・令和4年4号〕)
免許の保留等の期間 | 講習種別 | 講習日数 |
40日未満 | 短期講習 | 1日 |
40日以上90日未満 | 中期講習 | 2日 |
90日以上 | 長期講習 | 2日 |
2 停止処分者講習を受けようとする者は、停止処分者講習受講申請書(様式第20号)を公安委員会に提出しなければならない。
3 第23条の2第2項の規定は、停止処分者講習を受けようとする者について準用する。
4 公安委員会は、停止処分者講習を終了したときは、当該停止処分者講習の効果を測定するため、当該停止処分者講習の受講者について考査を行うものとする。
5 公安委員会は、前項の考査の成績が公安委員会の定める基準に適合している者については、法第90条第12項または第103条第10項(法第107条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により免許の保留等の期間を短縮するものとする。
(全部改正〔平成4年公委規則9号〕、一部改正〔平成10年公委規則5号・21年5号・令和4年4号〕)
(大型車講習等)
第34条の2 法第108条の2第1項第4号に規定する講習(以下この条において「大型車講習等」という。)を受けようとする者は、大型車(中型車・準中型車・普通車)講習受講申請書(様式第21号の2)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第23条の2第2項の規定は、大型車講習等を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第1項の規定による申請により大型車講習等を受けさせるときは、当該大型車講習等の日時および場所を指定して行うものとする。
(追加〔平成6年公委規則6号〕、一部改正〔平成10年公委規則5号・19年10号・29年1号・令和4年4号〕)
(大型2輪車講習等)
第34条の3 法第108条の2第1項第5号に規定する講習(以下この条において「大型2輪車講習等」という。)を受けようとする者は、大型2輪車(普通2輪車)講習受講申請書(様式第21号の3)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第23条の2第2項の規定は、大型2輪車講習等を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第1項の規定による申請により大型2輪車講習等を受けさせるときは、当該大型2輪車講習等の日時および場所を指定して行うものとする。
(追加〔平成6年公委規則6号〕、一部改正〔平成9年公委規則4号・10年5号・19年10号・令和4年4号〕)
(原付講習)
第34条の4 法第108条の2第1項第6号に規定する講習(以下この条において「原付講習」という。)を受けようとする者は、原付講習受講申請書(様式第21号の4)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第23条の2第2項の規定は、原付講習を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第1項の規定による申請により原付講習を受けさせるときは、当該原付講習の日時および場所を指定して行うものとする。
(全部改正〔平成4年公委規則9号〕、一部改正〔平成6年公委規則6号・9年4号・10年5号・19年10号・令和4年4号〕)
(旅客車講習)
第34条の5 法第108条の2第1項第7号に規定する講習(以下この条において「旅客車講習」という。)を受けようとする者は、旅客車講習受講申請書(様式第21号の5)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第23条の2第2項の規定は、旅客車講習を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第1項の規定による申請により旅客車講習を受けさせるときは、当該旅客車講習の日時および場所を指定して行うものとする。
(追加〔平成19年公委規則10号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号〕)
(応急救護処置講習)
第34条の6 法第108条の2第1項第8号に規定する講習(以下この条において「応急救護処置講習」という。)を受けようとする者は、応急救護処置講習受講申請書(様式第21号の6)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第23条の2第2項の規定は、応急救護処置講習を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第1項の規定による申請により応急救護処置講習を受けさせるときは、当該応急救護処置講習の日時および場所を指定して行うものとする。
(追加〔平成19年公委規則10号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号〕)
(初心運転者講習)
第34条の7 法第108条の2第1項第10号に掲げる講習(以下この条において「初心運転者講習」という。)を受けようとする者は、初心運転者講習受講申請書(様式第21号の7)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第23条の2第2項の規定は、初心運転者講習を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第1項の規定による申請により初心運転者講習を行うときは、当該初心運転者講習の日時および場所を指定して行うものとする。
(追加〔平成4年公委規則9号〕、一部改正〔平成6年公委規則6号・9号・9年4号・10年5号・14年5号・令和4年4号〕)
(更新時講習)
第34条の8 法第108条の2第1項第11号に掲げる講習(以下この条において「更新時講習」という。)は、優良運転者講習(内閣府令第38条第11項第1号の表第1欄1の項に規定する講習をいう。)、一般運転者講習(同表第1欄2の項に規定する講習をいう。)、違反運転者講習(同表第1欄3の項に規定する講習をいう。)および初回更新者講習(同表第1欄4の項に規定する講習をいう。)に区分して行うものとする。
2 更新時講習を受けようとする者および法第101条の2の2第4項による経由更新申請者で更新時講習を受けようとする者は、更新時講習受講申請書(様式第21号の8)を公安委員会に提出しなければならない。
3 第23条の2第2項の規定は、更新時講習を受けようとする者について準用する。
4 更新時講習は、法第101条第1項または第101条の2第3項の適性検査が終了した後、当該更新時講習の日時および場所を指定して行うものとする。
5 法第101条の3第1項ただし書の規定による更新時講習の免除を受けようとする者は、内閣府令第38条の2の特定任意講習終了証明書を公安委員会に提出しなければならない。
(追加〔平成4年公委規則9号〕、一部改正〔平成6年公委規則6号・9年4号・10年5号・12年6号・13年1号・14年5号・21年5号・26年8号・令和4年4号〕)
(特定任意講習等)
第34条の9 令第37条の6第2号に規定する講習、令第37条の6の2第1号に規定する講習または運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第2条第1項第1号の表1の項に掲げる講習(以下この条において「特定任意講習等」という。)を受けようとする者は、特定任意講習等受講申請書(様式第21号の9)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第23条の2第2項の規定は、特定任意講習等を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、前項の規定による申請により特定任意講習等を行おうとするときは、当該講習の日時および場所を指定して行うものとする。
(全部改正〔平成14年公委規則5号〕、一部改正〔平成21年公委規則7号・令和4年4号〕)
(高齢者講習)
第34条の10 法第108条の2第1項第12号に掲げる講習(以下この条において「高齢者講習」という。)を受けようとする者は、高齢者講習受講申請書(様式第21号の10)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第23条の2第2項の規定は、高齢者講習を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第1項の規定による申請により高齢者講習を受けさせるときは、当該高齢者講習の日時および場所を予約させて行うものとする。
(追加〔平成10年公委規則5号〕、一部改正〔平成21年公委規則5号・29年1号・令和4年4号〕)
(臨時高齢者講習)
第34条の11 法第101条の7第4項に該当し、法第108条の2第1項第12号に掲げる講習(以下「臨時高齢者講習」という。)を受けようとする者は、高齢者講習受講申請書を準用し、公安委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する臨時高齢者講習に先駆けて実施する法第101条の7第3項に掲げる認知機能検査(以下「臨時認知機能検査」という。)を受けようとする者は、認知機能検査申請書を準用し、公安委員会に提出しなければならない。
3 第23条の2第2項の規定は、臨時高齢者講習および臨時認知機能検査を受けようとする者について準用する。
(追加〔平成29年公委規則1号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号〕)
(違反者講習)
第34条の12 法第108条の2第1項第13号に掲げる講習(以下この条において「違反者講習」という。)を受けようとする者は、違反者講習受講申請書(様式第21号の11)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第23条の2第2項の規定は、違反者講習を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第1項の規定による申請により違反者講習を受けさせるときは、当該違反者講習の日時および場所を指定して行うものとする。
(追加〔平成10年公委規則5号〕、一部改正〔平成12年公委規則6号・28年3号・29年1号・令和4年4号〕)
(若年運転者講習)
第34条の13 法第108条の2第1項第14号に掲げる講習(以下この条において「若年運転者講習」という。)を受けようとする者は、若年運転者講習受講申請書(様式第21号の12)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第23条の2第2項の規定は、若年運転者講習を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第1項の規定による申請により若年運転者講習を行うときは、当該若年運転者講習の日時および場所を指定して行うものとする。
(追加〔令和4年公委規則4号〕)
(本部長の専決)
第34条の14 この章に定めるもののほか、法第108条の2第1項各号に規定する講習その他講習の実施に関し必要な事項は、本部長が専決して定める。
(追加〔平成4年公委規則9号〕、一部改正〔平成6年公委規則6号・10年5号・14年5号・19年10号・29年1号・令和4年4号〕)
第9章 意見の聴取
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
(追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔平成21年公委規則5号・26年3号〕)
(意見の聴取の公示)
第36条 法第104条第1項の規定による公示は、様式第24号により行うものとする。
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
(代理人)
第37条 当事者(意見の聴取等規則第2条第1号に規定する当事者をいう。以下同じ。)は、意見の聴取の期日に代理人(同条第2号に規定する代理人をいう。以下同じ。)を出頭させようとするときは、行政庁に代理人資格証明書(様式第25号)を提出しなければならない。
2 当事者は、代理人がその資格を失ったときは、行政庁に代理人資格喪失届出書(様式第26号)により、その旨を届け出なければならない。
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
(補佐人)
第38条 当事者またはその代理人は、意見の聴取の期日に補佐人(意見の聴取等規則第2条第3号に規定する補佐人をいう。以下同じ。)を出頭させようとするときは、補佐人出頭許可申請書(様式第27号)を提出しなければならない。
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
(意見の聴取の期日および場所の変更)
第39条 意見の聴取等規則第8条第2項の書面は、意見の聴取の期日・場所変更申出書(様式第28号)によるものとする。
2 意見の聴取等規則第8条第3項の規定による変更の通知は、意見の聴取の期日・場所変更通知書(様式第29号)により行うものとする。
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
(証拠の提出および返還)
第40条 主宰者(意見の聴取等規則第3条に規定する主宰者をいう。以下同じ。)は、法第104条第2項の規定による証拠の提出を受けたときは、提出物目録(様式第30号)を作成しなければならない。
2 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠の返還は、還付請書(様式第31号)と引換えに行うものとする。
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
(意見の聴取の続行)
第41条 意見の聴取等規則第11条第2項による通知は、意見の聴取続行通知書(様式第32号)により行うものとする。
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
(意見の聴取調書の作成)
第42条 意見の聴取等規則第12条第1項の意見の聴取調書は、様式第33号によるものとする。
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
第10章 弁明の機会の付与
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
(弁明の通知)
第43条 法第75条の28、第77条第6項、第90条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)および第103条の2第2項(法第107条の5第10項において準用する場合を含む。)の規定による弁明の通知は、弁明通知書(様式第34号)により行うものとする。
(追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔平成17年公委規則11号・21年5号・令和5年2号〕)
(弁明調書)
第44条 意見の聴取等規則第15条第1項の弁明調書は、様式第35号によるものとする。
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
(準用規定)
第45条 第37条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「意見の聴取の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
2 第38条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「意見の聴取の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
第11章 運転免許取得者等教育等の認定申請
(追加〔平成12年公委規則7号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号〕)
(認定の申請)
第47条 法第108条の32の2第1項の認定を受けようとする者は、運転免許取得者等教育認定申請書(様式第37号)を公安委員会に提出しなければならない。
2 法第108条の32の3第1項の認定を受けようとする者は、運転免許取得者等検査認定申請書(様式第38号)を公安委員会に提出しなければならない。
(追加〔平成12年公委規則7号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号〕)
附則
(施行期日)
第1条 この細則は、昭和43年3月1日から施行する。
第2条 この細則施行の際、現にこの細則による改正前の福井県道路交通法施行細則または福井県道路交通法施行細則の取扱いに関する訓令(昭和35年福井県警察本部訓令第48号)によりなされている申請、届出その他の手続きは、この細則の相当規定によりなされた手続きとみなす。
(一部改正〔平成19年公委規則10号〕)
附則(昭和43年公委規則第6号)
この細則は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和47年公委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の福井県道路交通法施行細則の規定により公安委員会に対してなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の福井県道路交通法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和47年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公委規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の福井県道路交通法施行細則の規定により公安委員会に対してなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の福井県道路交通法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和53年公委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第3条の2第3項の規定により交付された通行禁止除外指定車または駐車禁止除外指定車の標章は、この規則による改正後の福井県道路交通法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第3条の2第2項の規定により交付された通行禁止除外指定車または駐車禁止除外指定車の標章とみなす。
3 この規則施行の際現に改正前の規則第3条の2第3項の規定によりなされている申請は、改正後の規則第3条の2第2項の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和53年公委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の福井県道路交通法施行細則の規定により公安委員会に対してなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の福井県道路交通法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和59年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第3条の2第2項の規定により交付された通行禁止除外指定車または駐車禁止除外指定車の標章は、この規則による改正後の福井県道路交通法施行細則第3条の2第2項の規定により交付された通行禁止除外指定車または駐車禁止除外指定車の標章とみなす。
3 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成3年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公委規則第9号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成6年公委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年5月10日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成6年公委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福井県道路交通法施行細則の規定により公安委員会に対してなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の福井県道路交通法施行細則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成7年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年公委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福井県道路交通法施行細則の規定により公安委員会に対してなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の福井県道路交通法施行細則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成10年公委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年公委規則第5号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成12年公委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年公委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年公委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年公委規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年公委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年公委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第3条の2第2項の規定により交付された駐車禁止除外指定車の標章は、改正後の第3条の2第2項の規定により交付された駐車禁止除外指定車の標章とみなす。
附則(平成13年公委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年公委規則第15号)
この規則は、平成13年12月15日から施行する。
附則(平成14年公委規則第5号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成16年公委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の福井県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第13条の2第1項の表に掲げる道路を通行した自動車についての新細則第13条の2第2項の適用については、同項中「4.1メートル」とあるのは、「3.8メートル」とする。
附則(平成16年公委規則第6号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公委規則第11号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第15条第1項の改正規定、第25条第1項の表の改正規定および第43条の改正規定 この規則の公布の日
(2) 様式第9号の4および様式第9号の5の2様式の改正規定、様式第14号の改正規定ならびに様式第16号および様式第17号の2様式の改正規定 平成17年4月1日
(3) 第12条の次に1条を加える改正規定および様式第8号の次に7様式を加える改正規定 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=平成18年6月1日)
附則(平成17年公委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公委規則第5号)
この規則中第13条の2第1項の表県道丸岡インター線の項の改正規定及び第25条第1項の表の改正規定は平成18年3月20日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成18年公委規則第11号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第2号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年公委規則第7号)
この規則中第13条の2第1項の表高速自動車国道北陸自動車道の項の改正規定および第14条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第10号)
この規則は、平成19年6月2日から施行する。
附則(平成19年公委規則第12号)
この規則は、平成19年9月19日から施行する。
附則(平成19年公委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福井県道路交通法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により公安委員会に対してなされている申請は、この規則による改正後の福井県道路交通法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされたものとみなす。
3 改正前の規則第3条の2第2項の規定により交付された通行禁止除外指定車または駐車禁止除外指定車の標章は、改正後の規則第3条の2第4項の規定により交付された通行禁止除外指定車または駐車禁止除外指定車の標章とみなす。
4 公安委員会は、改正後の規則第3条の2第2項の規定により、同条第1項第2号エおよび第4号キまたはクのいずれかに該当する者から、通行禁止除外指定車または駐車禁止除外指定車の標章の申請を受けた場合において、当該申請者のため使用中の車両に掲出するため現に交付している標章があると認めるときは、当該標章と引替えに、同条第4項の規定による標章の交付を行うものとする。
5 改正後の規則施行前に、改正前の規則第3条の2第1項第4号オの規定による様式第1号の2の駐車禁止除外指定車の標章の交付を受けている者のうち、改正後の規則第3条の2第1項第4号クに該当しない者については、当該標章と引替えに、申請に基づき有効期限が平成22年9月27日までの改正後の規則様式第1号の2の標章を交付するものとする。
附則(平成20年公委規則第6号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年公委規則第8号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年公委規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年公委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年公委規則第5号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年公委規則第7号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年公委規則第2号)
この規則中第13条の2および別表の改正規定は平成22年4月1日から、第4条および第12条の改正規定は平成22年4月19日から施行する。
附則(平成22年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年公委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年公委規則第4号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年公委規則第5号)
この規則は、平成23年7月16日から施行する。ただし、第13条の2第1項の表一般国道416号の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年公委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年公委規則第5号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年公委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年公委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年公委規則第7号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第1項の表の改正規定は、平成26年7月20日から施行する。
附則(平成27年公委規則第1号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年公委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年公委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 法第101条の4第1項の規定により行われる講習の申請書様式については、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)附則第17条第1項の規定を適用する。
附則(平成29年公委規則第6号)
この規則は、平成29年7月8日から施行する。
附則(平成30年3月9日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月14日公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日公委規則第7号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日公委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日公委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年7月12日公委規則第1号)
この規則は、令和元年7月31日から施行する。
附則(令和元年11月29日公委規則第3号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。ただし、様式第8号の2、様式第8号の3および様式第8号の6の改正規定は、同月14日から施行する。
附則(令和2年3月27日公委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月15日公委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月29日公委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は同年5月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月17日公委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条 公布の日
(2) 第2条 令和5年3月19日
(3) 第3条 令和5年4月1日
(経過措置)
2 第3条の規定による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年7月4日公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月27日公委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条の2および第13条の2の改正規定 令和5年10月28日
(2) 第24条の2および第24条の3の改正規定、様式第14号の4から様式第14号の6までの改正規定、様式第14号の7を削る改正規定ならびに次項の規定 令和5年12月10日
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年6月25日公委規則第4号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年10月29日公委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第3条の2関係)
(追加〔平成19年公委規則13号〕、一部改正〔平成21年公委規則4号・22年2号〕)
障害の区分 | 障害の級別 | 重度障害の程度 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級および4級の1 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
聴覚障害 | 2級および3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1および2級の2 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級および2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |
移動機能 | 1級および2級 | ||
心臓機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
じん臓機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
呼吸器機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
小腸機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | ||
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(全部改正〔平成19年公委規則13号〕)
(全部改正〔平成19年公委規則13号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号〕)
(全部改正〔平成19年公委規則13号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(全部改正〔平成19年公委規則13号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(一部改正〔昭和47年公委規則1号・53年4号・令和2年8号〕)
(一部改正〔昭和47年公委規則1号〕)
(一部改正〔昭和47年公委規則1号・令和2年6号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和2年8号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和元年3号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和2年8号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和元年3号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和2年8号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和元年3号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和2年8号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和元年3号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(全部改正〔平成28年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(全部改正〔令和元年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号・4年4号〕)
(追加〔平成17年公委規則11号〕、一部改正〔平成17年公委規則23号・19年12号・31年5号・令和元年3号・2年8号・4年4号・5年2号〕)
(追加〔平成17年公委規則11号〕、一部改正〔平成17年公委規則23号・令和2年8号〕)
(追加〔平成17年公委規則11号〕、一部改正〔平成17年公委規則23号・31年5号・令和2年8号・4年4号〕)
(全部改正〔令和元年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号・4年4号〕)
(追加〔平成17年公委規則11号〕、一部改正〔平成17年公委規則23号・31年5号・令和2年8号・4年4号〕)
(追加〔平成17年公委規則11号〕、一部改正〔平成17年公委規則23号・31年5号・令和2年8号・4年4号〕)
(全部改正〔平成29年公委規則1号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和2年8号〕)
(全部改正〔平成29年公委規則1号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和2年8号〕)
(一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(全部改正〔昭和53年公委規則7号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(一部改正〔昭和53年公委規則7号〕)
(全部改正〔平成28年公委規則3号〕)
(追加〔令和4年公委規則4号〕)
(追加〔令和4年公委規則4号〕)
(全部改正〔令和5年公委規則6号〕)
(全部改正〔令和5年公委規則6号〕)
(全部改正〔令和5年公委規則6号〕)
様式第15号 削除
(削除〔令和4年公委規則4号〕)
(全部改正〔平成28年公委規則3号〕)
(全部改正〔平成28年公委規則3号〕)
(全部改正〔令和4年公委規則4号〕)
(全部改正〔令和4年公委規則4号〕)
(全部改正〔令和4年公委規則4号〕)
(全部改正〔令和4年公委規則4号〕)
(全部改正〔令和4年公委規則4号〕)
(全部改正〔平成29年公委規則1号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕)
(全部改正〔平成26年公委規則7号〕、一部改正〔平成29年公委規則1号〕)
(追加〔平成4年公委規則9号〕、一部改正〔平成10年公委規則5号・26年7号・29年1号〕)
(全部改正〔平成29年公委規則1号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕)
(全部改正〔平成21年公委規則5号〕)
(全部改正〔平成29年公委規則1号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕)
(全部改正〔平成19年公委規則10号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕)
(追加〔平成4年公委規則9号〕、一部改正〔平成6年公委規則6号・10年5号・19年10号・31年5号・令和4年4号〕)
(追加〔平成19年公委規則10号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕)
(追加〔平成19年公委規則10号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕)
(全部改正〔平成29年公委規則1号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕)
(全部改正〔平成12年公委規則6号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕)
(全部改正〔平成14年公委規則5号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕)
(全部改正〔平成29年公委規則1号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕)
(全部改正〔令和4年公委規則4号〕)
(全部改正〔令和4年公委規則4号〕)
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
(追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
(追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕)
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
(追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号〕)
(追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号・4年4号〕)
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
(追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号〕)
(追加〔平成6年公委規則9号〕)
(追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号〕)
様式第36号 削除
(削除〔平成19年公委規則10号〕)
(全部改正〔令和4年公委規則4号〕)
(追加〔令和4年公委規則4号〕)