○違法駐車車両を移動した場合に徴収する費用の額を定める規則

昭和50年3月7日

福井県規則第8号

違法駐車車両を移動した場合に徴収する費用の額を定める規則を公布する。

違法駐車車両を移動した場合に徴収する費用の額を定める規則

道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条第16項の規定に基づき、車両を用いて同条第2項、第3項または第5項の規定により違法駐車車両を移動した場合において同条第15項の規定により徴収する当該移動に係る費用の額は、1万円とする。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第67号)

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第71号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第39号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

違法駐車車両を移動した場合に徴収する費用の額を定める規則

昭和50年3月7日 規則第8号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第9編 察/第6章
沿革情報
昭和50年3月7日 規則第8号
昭和53年11月13日 規則第67号
昭和62年3月6日 規則第3号
平成13年2月9日 規則第4号
平成16年10月29日 規則第71号
平成18年6月1日 規則第54号
平成20年5月30日 規則第39号