○福井県放置違反金に係る納付命令、督促、延滞金および滞納処分に関する規則

平成18年5月30日

福井県公安委員会規則第10号

福井県放置違反金に係る納付命令、督促、延滞金および滞納処分に関する規則を公布する。

福井県放置違反金に係る納付命令、督促、延滞金および滞納処分に関する規則

(趣旨)

第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の4第4項の規定に基づく放置違反金に係る納付命令、督促、延滞金および滞納処分に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(納付命令)

第2条 放置違反金の納付命令は、放置違反金納付命令書(別記様式第1号)を交付して行う。

2 前項の放置違反金納付命令書による放置違反金の納付命令に係る納付の期限(以下「納付期限」という。)は、放置違反金納付命令書を発する日の翌日から起算して14日目に当たる日とする。

(弁明の機会の付与)

第3条 法第51条の4第6項各号に掲げる事項を通知する書面は、弁明通知書(別記様式第2号)による。

2 前項の弁明通知書による弁明書の提出期間は、弁明通知書を発出する日の翌日から起算して14日とする。

(公示送達)

第4条 法第51条の4第7項の規定する公示送達は、弁明通知公示送達書(別記様式第3号)を掲示して行う。

(仮納付金の返還)

第5条 法第51条の4第12項の書面は、仮納付金返還通知書(別記様式第4号)による。

(督促)

第6条 法第51条の4第13項の規定による督促は、納付期限後20日以内に督促状(別記様式第5号)によって納付すべき期限を指定して行う。

2 前項の督促状によって指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以内とする。

(延滞金の徴収)

第7条 前条第1項の規定による督促をした場合においては、次に掲げるときを除き、その放置違反金の額に、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収することができる。

(1) 放置違反金の納付命令を受けた者が災害により納付期限までに納付できなかったとき。

(2) 放置違反金の徴収に関する書類の送達について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所および事業所が明らかでないため、または外国においてすべき送達について困難な事情があると認められるため、その送達に代えて公示送達をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、放置違反金の納付命令を受けた者が納付期限までに納付することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

2 前項の規定による延滞金の額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。

(滞納処分)

第8条 法第51条の4第14項に規定する滞納処分に関する事務は、警察職員のうちから指定した者に行わせる。

2 前項の規定により指定を受けた警察職員が滞納処分を行う場合は、滞納処分職員証(別記様式第6号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(放置違反金の取消しの通知)

第9条 法第51条の4第17項の規定による通知は、放置違反金納付命令取消(兼)還付通知書(別記様式第7号)により行う。

(期限の特例)

第10条 この規則に規定する期限および期間の末日が、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および12月31日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。)に当たる場合は、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成28年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

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(一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

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福井県放置違反金に係る納付命令、督促、延滞金および滞納処分に関する規則

平成18年5月30日 公安委員会規則第10号

(平成28年4月1日施行)