○福井県公立学校情報機器整備基金条例
令和6年3月14日
福井県条例第27号
福井県公立学校情報機器整備基金条例を公布する。
福井県公立学校情報機器整備基金条例
(設置)
第1条 初等中等教育(文部科学省設置法(平成11年法律第96号)第4条第1項第7号に規定する初等中等教育をいう。)段階の公立学校における情報機器の計画的な整備に係る施策の実施に要する資金を積み立てるため、福井県公立学校情報機器整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 知事は、第1条に規定する施策を実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和11年6月30日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を一般会計の歳入歳出予算に計上する。
(処分の特例)
3 知事は、第6条の規定にかかわらず、基金に属する現金を国庫に納付する必要が生じたときは、基金の一部を処分することができる。