○福井県議会訓令の形式を左横書きに改正する訓令
令和6年3月14日
福井県議会訓令第2号
福井県議会訓令の形式を左横書きに改正する訓令を次のように定める。
福井県議会訓令の形式を左横書きに改正する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、この訓令の施行の際現に定められている訓令(縦書きの形式をとっているものに限る。以下「既存縦書き訓令」という。)の形式を左横書きに改正すること等に関し必要な事項を定めるものとする。
(形式の変更)
第2条 既存縦書き訓令の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。
(1) 既存縦書き訓令における右方はこの訓令による改正後の既存縦書き訓令(以下「改正後訓令」という。)における上方とし、既存縦書き訓令における上方は改正後訓令における左方とする。
(2) 改正後訓令における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存縦書き訓令における文字の順序とする。
1 条の番号に用いられている漢数字 | アラビア数字 |
2 号の番号に用いられている漢数字 | 左右を丸括弧で囲んだアラビア数字 |
3 漢数字(次に掲げるものを除く。) (1) 固有名詞の一部または全部として用いられているもの (2) 熟語の一部として用いられているもの (3) 数量または順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの (4) 数の単位として用いられているもの(十、百および千を除く。) (5) 1の項および2の項に定めるもの | アラビア数字(小数点を表す中点はピリオドに改めるものとする。) |
4 上欄 | 左欄 |
5 下欄 | 右欄 |
6 促音に用いる「つ」 | 「っ」 |
2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、議長が別に定めるところによる。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年9月1日から施行する。