○副部長の掌理する事務を定める規程

令和6年4月1日

福井県訓令第6号

庁中一般

副部長の掌理する事務を定める規程を次のように定める。

副部長の掌理する事務を定める規程

福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号)第202条第1項に規定する副部長のうち次の表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げる事務を掌理する。

補職名

掌理する事務

総務部

副部長

1 総務部政策推進グループの所管に属する事務

2 総務部の所管に属する事務のうち、副部長(大学私学)の掌理する事務以外のもの

3 前号に掲げるもののほか、総務部内の複数の課に関連する事務

副部長(大学私学)

大学私学課の所管に属する事務

未来創造部

副部長

1 未来創造部の所管に属する事務

2 前号に掲げるもののほか、未来創造部内の複数の課に関連する事務

防災安全部

副部長

1 防災安全部政策推進グループの所管に属する事務

2 防災安全部の所管に属する事務のうち、副部長(県民安全)、副部長(危機管理)、副部長(防災)または副部長(原子力安全対策)の掌理する事務以外のもの

3 前2号に掲げるもののほか、防災安全部内の複数の課に関連する事務

副部長(県民安全)

県民安全課の所管に属する事務

副部長(危機管理)

危機管理課の所管に属する事務

副部長(防災)

防災安全部の所管に属する防災に係る技術に関する事務

副部長(原子力安全対策)

原子力安全対策課の所管に属する技術に関する事務

交流文化部

副部長

1 交流文化部政策推進グループの所管に属する事務

2 交流文化部の所管に属する事務のうち、副部長(インバウンド推進)または副部長(文化)の掌理する事務以外のもの

3 前2号に掲げるもののほか、交流文化部内の複数の課に関連する事務

副部長(インバウンド推進)

交流文化部の所管に属するインバウンド推進に関する事務

副部長(文化)

文化課の所管に属する事務

エネルギー環境部

副部長

1 エネルギー環境部政策推進グループの所管に属する事務

2 エネルギー環境部の所管に属する事務のうち、副部長(エネルギー)または副部長(循環社会推進)の掌理する事務以外のもの

3 前2号に掲げるもののほか、エネルギー環境部内の複数の課に関連する事務

副部長(エネルギー)

エネルギー環境部の所管に属するエネルギーに関連する事務

副部長(循環社会推進)

循環社会推進課の所管に属する事務

健康福祉部

副部長

1 健康福祉部政策推進グループの所管に属する事務

2 健康福祉部の所管に属する事務のうち、副部長(こども未来)の掌理する事務以外のもの

3 前2号に掲げるもののほか、健康福祉部内の複数の課に関連する事務

副部長(こども未来)

こども未来課の所管に属する事務

産業労働部

副部長

1 産業労働部政策推進グループの所管に属する事務

2 産業労働部の所管に属する事務のうち、副部長(経営改革)、副部長(労働政策)、副部長(商業・市場開拓)または副部長(工業技術)の掌理する事務以外のもの

3 前2号に掲げるもののほか、産業労働部内の複数の課に関連する事務

副部長(経営改革)

経営改革課の所管に属する事務

副部長(労働政策)

労働政策課の所管に属する事務

副部長(商業・市場開拓)

商業・市場開拓課の所管に属する事務

副部長(工業技術)

工業技術センターの所管に属する技術に関する事務

農林水産部

副部長

1 農林水産部政策推進グループの所管に属する事務

2 農林水産部の所管に属する事務のうち、副部長(技術)、副部長(農村振興・防災)または副部長(水産)の掌理する事務以外のもの

3 前2号に掲げるもののほか、農林水産部内の複数の課に関連する事務

副部長(技術)

農林水産部の所管に属する技術に関する事務のうち、副部長(農村振興・防災)または副部長(水産)の掌理する事務以外のもの

副部長(農村振興・防災)

農村振興課の所管に属する技術に関する事務および農林水産部の所管に属する防災に関する事務

副部長(水産)

水産課の所管に属する技術に関する事務

土木部

副部長

1 土木部政策推進グループの所管に属する事務

2 土木部の所管に属する事務のうち、副部長(技術)、副部長(防災・特定事業)または副部長(建築)の掌理する事務以外のもの

3 前2号に掲げるもののほか、土木部内の複数の課に関連する事務

副部長(技術)

土木部の所管に属する技術に関する事務のうち、副部長(防災・特定事業)または副部長(建築)の掌理する事務以外のもの

副部長(防災・特定事業)

土木部の所管に属する防災および特定事業に関する事務

副部長(建築)

建築住宅課の所管に属する技術に関する事務

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

2 副部長の掌理する事務を定める規程(令和5年福井県訓令第17号)は、廃止する。

副部長の掌理する事務を定める規程

令和6年4月1日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第1節 組織・定数
沿革情報
令和6年4月1日 訓令第6号