○労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲の認定
令和6年7月23日
福井県労働委員会告示第1号
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第4号に規定する職員(以下「職員」という。)が結成し、または加入する労働組合について、職員のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を令和6年7月10日付けで認定したので、次のとおり告示する。
なお、労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲の認定(令和5年福井県労働委員会告示第4号)は、廃止する。
福井市上下水道局の職員が結成し、または加入する福井市公営企業労働組合について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者は、次の表に掲げる者とする。
勤務箇所 | 職名 |
福井市上下水道局 | 部長、次長、課長、調整参事、副課長、専門官、室長、所長および課長補佐(局内の人事、給与および労働関係を担当するものに限る。) |