○福井県六呂師高原キャンプ場の設置および管理に関する条例

令和6年12月26日

福井県条例第40号

福井県六呂師高原キャンプ場の設置および管理に関する条例を公布する。

福井県六呂師高原キャンプ場の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 ふるさとの美しい自然環境のもとでの野外レクリエーション活動の場を県民に提供し、もって県民のゆとりある生活の実現に寄与するため、福井県六呂師高原キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 キャンプ場は、大野市に置く。

(業務)

第3条 キャンプ場は、次に掲げる業務を行う。

(1) キャンプその他の野外レクリエーション活動を行うために必要な施設および設備の提供

(2) キャンプその他の野外レクリエーション活動に関する情報の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定するキャンプ場の設置の目的(以下「設置目的」という。)にふさわしい業務

(指定管理者による管理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、キャンプ場の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

3 知事は、キャンプ場の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。

(指定管理者の指定の基準)

第5条 知事は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) キャンプ場の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。

(3) キャンプ場の管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準

(指定の公示等)

第6条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。

2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行うキャンプ場の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務

(2) 利用料金(第12条第1項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務

(3) キャンプ場の維持管理に関する業務

(4) 第3条第2号に掲げる業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理に関し知事が必要と認める業務

(利用期間)

第8条 キャンプ場の施設または設備(以下「施設等」という。)を利用することができる期間(次項において「利用期間」という。)は、年度ごとに知事が定める。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て利用期間を変更することができる。

(利用の許可)

第9条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。

2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設の利用の許可をしなければならない。

(1) 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合

(2) 第16条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理上支障があると認められる場合

3 指定管理者は、第1項の許可にキャンプ場の管理上必要な限度において条件を付することができる。

(利用者の遵守事項)

第10条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。

(2) 当該許可を受けた施設を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理上支障がある行為をしないこと。

2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。

(施設等の損傷または滅失の届出)

第11条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用料金)

第12条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表の右欄に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

(利用料金の不還付)

第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由により施設を利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなったとき。

(利用料金の免除)

第14条 指定管理者は、公用または公共の用のために施設を利用する場合で特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、利用料金の全部または一部を免除することができる。

(行為の制限)

第15条 キャンプ場において、次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品等の販売

(2) 寄附金の募集

(3) 業として行う写真または映画の撮影

(4) 前3号に掲げる行為に類する行為

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 第9条第3項の規定は、第1項の許可について準用する。

(禁止行為)

第16条 キャンプ場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 設置目的以外の目的で行う集会、展示会その他これらに類する行為

(2) 秩序または風俗を乱す行為

(3) 施設等を損傷し、または滅失させる行為

(4) 竹木を伐採し、もしくは植物を採取し、またはこれらを損傷する行為

(5) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷する行為

(6) 指定された場所以外の場所に汚物または廃物を捨て、または放置する行為

(7) 指定された場所以外の場所で火気を使用する行為

(8) 立入禁止区域に立ち入る行為

(9) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、または駐車する行為

(許可の取消し等)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第9条第1項の許可もしくは第15条第1項の許可(当該許可に係る事項の変更の許可を含む。以下この条において同じ。)を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) 第9条第1項の許可または第15条第1項の許可に付された条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により第9条第1項の許可または第15条第1項の許可を受けた者

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による指定およびこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条第2項および第3項第5条ならびに第6条の規定の例により行うことができる。

別表(第9条、第12条関係)

区分

単位

限度額

県民が利用する場合

県民以外の者が利用する場合

オートキャンプ場

オートサイト区画

1区画1泊につき

1万1,900円

1万7,000円

グループサイト区画

1区画1泊につき

3万2,000円

4万円

一般キャンプ場

1人1泊につき

2,100円

3,000円

サウナ棟

専用する場合

2時間につき

4万円

5万円

専用しない場合

1人1回につき

2,800円

4,000円

備考 「県民」とは、県内に住所を有する者をいう。

福井県六呂師高原キャンプ場の設置および管理に関する条例

令和6年12月26日 条例第40号

(令和6年12月26日施行)