○福井県教育職員免許状再授与審査会規則
令和7年3月18日
福井県教育委員会規則第2号
福井県教育職員免許状再授与審査会規則を公布する。
福井県教育職員免許状再授与審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和4年文部科学省令第5号。以下「省令」という。)第6条の規定に基づき、福井県教育職員免許状再授与審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第3条 省令第3条第1項に規定する児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者は、医療、心理、福祉または法律に関する専門的な知識および経験を有する者その他教育委員会が適当と認める者とする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の議事について直接の人間関係または特別の利害関係を有する委員は、当該議事に加わることができない。
3 会長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
4 審査会の会議は、公開しない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、教育庁教職員課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。