○福井県一時保護施設の設備および運営の基準に関する条例
令和7年3月19日
福井県条例第14号
福井県一時保護施設の設備および運営の基準に関する条例を公布する。
福井県一時保護施設の設備および運営の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第12条の4第2項の規定に基づき、一時保護施設の設備および運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法および一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和6年内閣府令第27号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(最低基準の目的)
第3条 この条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、一時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童・女性相談所長および一時保護施設の管理者を含む。)の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
(最低基準および一時保護施設)
第4条 一時保護施設は、最低基準を超えて、常に、その設備および運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、または運営をしている一時保護施設においては、最低基準を理由として、その設備または運営を低下させてはならない。
(一時保護施設の一般原則)
第5条 一時保護施設は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、1人1人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 一時保護施設は、児童の保護者および地域社会に対し、当該一時保護施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 一時保護施設は、自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
4 一時保護施設には、法第33条第1項または第2項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
5 一時保護施設の構造設備は、採光、換気等入所している児童の保健衛生およびこれらの児童に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
(一時保護施設の基準)
第6条 一時保護施設の設備および運営の基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準府令(基準府令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。