○福井県薬剤師確保修学資金貸与条例

令和7年3月19日

福井県条例第18号

福井県薬剤師確保修学資金貸与条例を公布する。

福井県薬剤師確保修学資金貸与条例

(目的)

第1条 この条例は、大学の薬学を履修する課程に在学する者であって、将来指定医療機関で薬剤師として勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与することにより、県内の指定医療機関で就業する薬剤師の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定医療機関 県内の医療機関であって規則で定めるものをいう。

(2) 修学資金 第3条に規定する者に対し、同条の規定により貸与する資金をいう。

(3) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学をいう。

(修学資金の貸与)

第3条 知事は、次の各号のいずれにも該当する者からの申請により、その者に対し修学資金を貸与することができる。

(1) 大学において薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。)に在学する者であって、第4学年、第5学年または第6学年の課程を履修しているものであること。

(2) 将来指定医療機関において薬剤師として勤務しようとする者であること。

(修学資金の貸与額等)

第4条 修学資金の貸与額は、6月につき40万円とする。

2 修学資金の貸与は、毎年度(4月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)、4月から9月までの期間分の修学資金を当該年度の5月に、10月から翌年の3月までの期間分の修学資金を当該年度の10月に行うものとする。ただし、当該修学資金の最初の貸与を行うときは、この限りでない。

(貸与期間)

第5条 修学資金の貸与期間は、知事が貸与を決定した日または貸与の決定を受けた者が第5学年の課程を開始した日のいずれか遅い日の属する年度の4月1日から当該者が第6学年の課程を修了する日の属する月の末日まで(当該期間が2年を超える場合は、当該4月1日から起算して2年を経過する日まで)とする。

(保証人)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けようとする者と連帯して修学資金の返還の債務を負担するものとする。

(貸与の取消し)

第7条 知事は、貸与の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸与を取り消すことができる。

(1) 大学を退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(貸与の停止)

第8条 知事は、貸与の決定を受けた者が休学し、または停学の処分を受けたとき(その期間が1月以上の場合に限る。)は、休学し、または停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの期間(以下「停止期間」という。)に係る修学資金について、規則で定めるところにより、その貸与を行わないものとする。この場合において、停止期間に係る分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、規則で定めるところにより、復学した日の属する月の翌月以後の期間に係る修学資金として貸与されたものとみなす。

2 停止期間は、貸与期間に算入しないものとする。

(返還)

第9条 修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた修学資金の額と、その額に貸与を受けた日から当該各号に該当する事由が生じた日(以下「発生日」という。)までの日数に応じ年10パーセントの割合を乗じて得た額との合計額を返還しなければならない。

(1) 第7条の規定により貸与が取り消されたとき。

(2) 貸与期間が終了したとき(前号に該当する場合を除く。)

(3) 次条の規定による返還の猶予を受けることができなくなったとき。

2 前項の規定による返還は、発生日の属する月の翌月から起算して貸与期間の2分の1に相当する期間(次条の規定により修学資金の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、月賦または半年賦の均等返還により行うものとする。ただし、繰上げ返還をすることを妨げない。

(返還の猶予)

第10条 知事は、被貸与者が次条第1項第1号に掲げる場合に該当し、同項の規定により修学資金の返還の免除を受ける見込みがあると認められるときは、その間修学資金の返還を猶予するものとする。

2 知事は、被貸与者が災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められるときは、その間修学資金の返還を猶予することができる。

(返還の免除)

第11条 知事は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する額の修学資金の返還を免除するものとする。

(1) 次のいずれにも該当するとき 修学資金の全額

 第6学年の課程を修了した後、1年6月以内に薬剤師法(昭和35年法律第146号)第3条に規定する薬剤師の免許を受けること。

 の免許を受けた後、直ちに、指定医療機関で薬剤師として勤務を開始すること。

 指定医療機関において薬剤師として勤務した期間(次に掲げる事由により薬剤師として勤務しなかった期間を除く。)と使用者から出向、転勤その他の指定医療機関において薬剤師として勤務しないこととなる異動を命ぜられた期間とを合算した期間が3年に達すること。

(ア) 災害、疾病、育児休業その他やむを得ない理由により薬剤師として勤務できなかった場合

(イ) (ア)に掲げる場合のほか、被貸与者の責めに帰することができないと認められる理由その他知事が特に認める理由により指定医療機関において薬剤師として勤務できなかった場合

 規則で定める研修プログラムを修了すること。

(2) 被貸与者が、前条第1項の規定による猶予を受けている期間中に業務上の理由により死亡し、または業務に起因する心身の故障により薬剤師として勤務することができなくなったとき 知事が相当と認める額

2 知事は、前項各号に掲げる場合を除くほか、被貸与者が死亡、心身の故障その他やむを得ない事由により修学資金を返還することができないと認めるときは、修学資金の全部または一部の返還を免除することができる。

(延滞利息)

第12条 被貸与者は、正当な理由がなくて返還すべき額を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(延滞利息の割合の特例)

2 当分の間、第12条に規定する延滞利息の年14.5パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.2パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例の一部改正)

3 福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例(令和6年福井県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福井県薬剤師確保修学資金貸与条例

令和7年3月19日 条例第18号

(令和7年4月1日施行)