○福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則

令和7年3月31日

福井県規則第29号

福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則を公布する。

福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県薬剤師確保修学資金貸与条例(令和7年福井県条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定医療機関)

第2条 条例第2条第1号の県内の医療機関であって規則で定めるものは、医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項第1号もしくは第8号に掲げる者(県を除く。)または独立行政法人国立病院機構が開設する医療機関であって、同法第7条第2項第4号に規定する療養病床と同項第5号に規定する一般病床との合計が400床未満のものとする。

(貸与の申請)

第3条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修学資金貸与申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 大学の在学証明書

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 保証人の印鑑登録証明書

(保証人)

第4条 申請者が立てなければならない保証人は2人とし、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(修学資金の貸与の決定)

第5条 知事は、第3条の規定による修学資金貸与申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、修学資金貸与決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(修学資金の額の決定)

第6条 知事は、貸与する修学資金の額を決定したときは、修学資金貸与額決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(借用証書の提出)

第7条 被貸与者は、修学資金の貸与を受けたときは、直ちに、貸与を受けた修学資金について修学資金借用証書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(貸与の停止に伴う修学資金の額の算定について)

第8条 知事は、条例第8条第1項の規定により修学資金の貸与を行わないこととしたときは、40万円に停止期間の月数を乗じて6で除して得た額を修学資金の額から減ずることとする。

2 知事は、前項の場合において、停止期間に係る分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は復学した日の属する月の翌月以後の期間に係る修学資金として貸与されたものとみなし、その修学資金に相当する額を、復学した日の属する月の翌月以後の期間に係る修学資金の額から減ずるものとする。

(返還猶予の申請)

第9条 条例第10条の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、返還猶予申請書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に規定する申請に基づき修学資金の返還の猶予を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨および修学資金の返還の猶予を行った期間(以下この条において「返還猶予期間」という。)を書面により通知するものとする。

3 前項の規定により修学資金の返還の猶予の決定を受けた者は、当該返還猶予期間を変更する事由が生じたときは、返還猶予期間変更申請書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

4 知事は、前項に規定する申請に基づき返還猶予期間の変更を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨および変更後の返還猶予期間を書面により通知するものとする。

(返還免除の申請)

第10条 条例第11条の規定により修学資金の全部または一部の返還の免除を受けようとする者は、返還免除申請書(様式第8号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に規定する申請に基づき修学資金の全部または一部の返還の免除を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨を書面により通知するものとする。

(勤務期間等の計算)

第11条 条例第11条第1項第1号ウに規定する指定医療機関において薬剤師として勤務した期間は、指定医療機関において薬剤師として勤務を開始した日の属する月から指定医療機関における薬剤師としての勤務が終了した日の属する月までとする。

2 使用者から出向、転勤その他の指定医療機関において薬剤師として勤務しないこととなる異動を命ぜられた期間は、命ぜられた日の属する月の翌月から、期間が終了した日の属する月の前月までとする。

3 在職期間中に条例第11条第1項第1号ウ(ア)または(イ)に掲げる事由により薬剤師として勤務しなかった期間があるときは、勤務しなかった期間の開始の日の属する月から勤務しなかった期間の終了の日の属する月までの月数を在職期間から控除するものとする。ただし、勤務しなかった期間が終了した月において、再び勤務しなかった期間が開始したときは、その月を1月として控除するものとする。

(研修プログラム)

第12条 条例第11条第1項第1号エの規則で定める研修プログラムは、薬剤師の育成のため指定医療機関が県と協議して立案するものとする。

(学業成績証明書等の提出)

第13条 被貸与者は、大学を卒業するまでの間、毎年4月15日までに在学証明書および前学年度末における学業成績証明書を知事に提出しなければならない。ただし、条例第7条の規定により貸与を取り消された場合または条例第10条の規定による返還の猶予を受けることができなくなった場合は、この限りでない。

(勤務状況等報告書の提出)

第14条 被貸与者は、大学を卒業した日から修学資金の全部の返還を免除され、または返還すべき額の全部を返還するまでの間、毎年4月15日までに勤務状況等報告書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。ただし、条例第7条の規定により貸与を取り消された場合、または条例第10条の規定による返還の猶予を受けることができなくなった場合は、この限りでない。

(届出)

第15条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに変更事項等届出書(様式第10号)により、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名または住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 大学の薬学を履修する課程を卒業したとき。

(4) 学業または勤務に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。

(5) 休学し、または停学の処分を受けたとき。

(6) 復学したとき。

(7) 保証人の氏名、住所もしくは職業に変更があったとき、または保証人が死亡したとき、もしくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

(8) 大学を卒業した日から1年6月以内に薬剤師の免許を取得したとき。

(9) 指定医療機関において薬剤師として勤務を開始し、または再開したとき(勤務する指定医療機関を変更したときを含む。)

(10) 指定医療機関における薬剤師として勤務しなくなったとき。

(11) 修学資金の貸与を受けることを辞退しようとするとき。

2 被貸与者は、前項第1号から第10号までのいずれかに該当し、その旨を届け出る場合には、同項の変更事項等届出書にその事実を証する書類を添付しなければならない。

3 被貸与者が死亡したときは、直ちにその者の相続人または保証人は、その旨を知事に届け出なければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則

令和7年3月31日 規則第29号

(令和7年4月1日施行)