○宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年3月31日

福井県規則第32号

宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則を公布する。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 宅地造成等工事規制区域内における規制(第7条―第20条)

第3章 特定盛土等規制区域内における規制(第21条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関しては、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)および宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令および省令において使用する用語の例による。

(土地への立入りの通知)

第3条 法第5条第2項の規定による土地の占有者に対する通知は、土地立入通知書(様式第1号)により行うものとする。

(障害物の伐除等の通知)

第4条 法第6条第2項の規定による土地または障害物の所有者および占有者に対する通知は、障害物伐除等通知書(様式第2号)により行うものとする。

(障害物の伐除の通知)

第5条 法第6条第3項後段の規定による障害物の所有者および占有者に対する通知は、障害物伐除通知書(様式第3号)により行うものとする。

(証明書等の様式)

第6条 法第7条第1項(法第24条第2項または法第43条第2項において準用する場合を含む。)および第2項に規定する証明書の様式は、様式第4号によるものとする。

2 法第7条第2項に規定する許可証の様式は、様式第5号によるものとする。

第2章 宅地造成等工事規制区域内における規制

(宅地造成等に関する工事の許可申請の手続)

第7条 宅地造成等に関する工事について、法第12条第1項本文の規定による許可を受けようとする工事主は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第7条第1項第1号の表または第2項第1号の表に掲げる図面に当該工区の位置、区域および規模を明示しなければならない。

(資力、信用等を証する書類)

第8条 省令第7条第1項第12号および第2項第10号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事主の預金残高証明書

(2) 工事主の資金借入または融資証明書

(3) 工事主が工事によって造成した土地を他へ譲渡することを業とする者である場合にあっては、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けていることを証する書類

(4) 工事主が個人の場合にあっては、直近1年間の所得税の納税証明書

(5) 工事主が法人の場合にあっては、直近1年間の法人税の納税証明書および事業経歴書

(6) 工事施行者の登記事項証明書、事業経歴書および工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類

(7) その他知事が必要と認める書類

(宅地造成等に関する工事の着手届)

第9条 宅地造成等に関する工事について、法第12条第1項本文の規定による許可を受けた工事主は、当該工事に着手しようとするときは、速やかに宅地造成等に関する工事着手届(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)

第10条 宅地造成等に関する工事について、省令第8条第9号および第10号ロの規定により規則で定める値は、50センチメートルとする。

(宅地造成等に関する工事の協議)

第11条 宅地造成または特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項の規定により知事との協議を行おうとする者は、宅地造成または特定盛土等に関する工事の協議書(様式第7号)の正本および副本に省令第7条第1項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項の規定により知事との協議を行おうとする者は、土石の堆積に関する工事の協議書(様式第8号)の正本および副本に省令第7条第2項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

3 知事は、法第15条第1項の規定による協議が成立したときは、当該協議をした者に対し第1項または前項の協議書の副本に所要事項を記載して、その旨を通知するものとする。

4 第9条および第16条から第19条までの規定は、法第15条第1項の規定による協議が成立した宅地造成等に関する工事について準用する。

(宅地造成等に関する工事の変更許可)

第12条 宅地造成または特定盛土等に関する工事について、法第16条第1項の規定による変更の許可を受けようとする工事主は、省令第37条第1項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第16条第1項の規定による変更の許可を受けようとする工事主は、省令第37条第2項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出)

第13条 宅地造成等に関する工事について、法第16条第2項の規定による知事への届出を行おうとする工事主は、宅地造成等に関する工事の変更届出書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の変更協議)

第14条 宅地造成または特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項の規定による協議が成立した者で、法第16条第3項で準用する法第15条第1項の規定による変更の協議を行おうとするものは、宅地造成または特定盛土等に関する工事の変更協議書(様式第10号)に、省令第37条第1項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項の規定による協議が成立した者で、法第16条第3項で準用する法第15条第1項の規定による変更の協議を行おうとするものは、土石の堆積に関する工事の変更協議書(様式第11号)に、省令第37条第2項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する届出工事の変更届出)

第15条 法第21条第1項または第3項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届出書(様式第12号)に当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の中止・廃止・再開の届出)

第16条 宅地造成等に関する工事について、法第12条第1項本文の規定による許可を受けた工事主または法第21条第1項もしくは第3項の規定による届出をした工事主は、当該工事を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または中止した工事を再開しようとするときは、速やかに宅地造成等工事中止・廃止・再開届出書(様式第13号)を知事に提出しなければならない。

(宅地造成または特定盛土等に関する工事の完了検査の手続)

第17条 法第17条第1項の規定による工事完了の検査および同条第2項の規定による検査済証の交付は、法第12条第1項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(宅地造成または特定盛土等に関する工事の中間検査の手続)

第18条 法第18条第1項の規定による中間検査および同条第2項の規定による中間検査合格証の交付は、法第12条第1項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(宅地造成等に関する工事の定期の報告)

第19条 宅地造成または特定盛土等に関する工事について、法第19条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、宅地造成または特定盛土等に関する工事の定期報告書(様式第14号)に、省令第48条第1項に規定する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第19条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書(様式第15号)に、省令第48条第2項に規定する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する届出工事の完了届)

第20条 法第21条第1項または第3項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る工事を完了したときは、届出工事の完了届(様式第16号)を知事に提出しなければならない。

第3章 特定盛土等規制区域内における規制

(特定盛土等または土石の堆積に関する工事の許可申請の手続)

第21条 特定盛土等または土石の堆積に関する工事について、法第30条第1項本文の規定による許可を受けようとする工事主は、当該許可に係る特定盛土等または土石の堆積に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第63条第1項または第2項の規定により添付しなければならない図面に当該工区の位置、区域および規模を明示しなければならない。

(資力、信用等を証する書類)

第22条 省令第63条第1項第2号および第2項第2号に規定する規則で定める書類は、第8条第1号から第7号までに掲げるものとする。

(特定盛土等または土石の堆積に関する工事の着手届)

第23条 特定盛土等または土石の堆積に関する工事について、法第30条第1項本文の規定による許可を受けた工事主または法第27条第1項本文の規定による届出をした工事主は、当該工事に着手しようとするときは、速やかに宅地造成等に関する工事着手届(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(特定盛土等または土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)

第24条 特定盛土等または土石の堆積に関する工事について、省令第8条第9号および第10号ロの規定により規則で定める値は、50センチメートルとする。

(特定盛土等または土石の堆積に関する工事の協議)

第25条 特定盛土等に関する工事について、法第34条第1項の規定により知事との協議を行おうとする者は、宅地造成または特定盛土等に関する工事の協議書(様式第7号)の正本および副本に省令第63条第1項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第34条第1項の規定により知事との協議を行おうとする者は、土石の堆積に関する工事の協議書(様式第8号)の正本および副本に省令第63条第2項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

3 知事は、法第34条第1項の規定による協議が成立したときは、当該協議をした者に対し第1項または前項の協議書の副本に所要事項を記載して、その旨を通知するものとする。

4 第23条および第30条から第33条までの規定は、法第34条第1項の規定による協議が成立した特定盛土等または土石の堆積に関する工事について準用する。

(特定盛土等または土石の堆積に関する工事の変更許可)

第26条 特定盛土等に関する工事について、法第35条第1項の規定による変更の許可を受けようとする工事主は、省令第67条第1項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第35条第1項の規定による変更の許可を受けようとする工事主は、省令第67条第2項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

(特定盛土等または土石の堆積に関する工事の軽微な変更の届出)

第27条 特定盛土等または土石の堆積に関する工事について、法第35条第2項の規定による知事への届出を行おうとする工事主は、宅地造成等に関する工事の変更届出書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(特定盛土等または土石の堆積に関する工事の変更協議)

第28条 特定盛土等に関する工事について、法第34条第1項の規定による協議が成立した者で、法第35条第3項で準用する法第34条第1項の規定による変更の協議を行おうとするものは、宅地造成または特定盛土等に関する工事の変更協議書(様式第10号)に、省令第67条第1項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第34条第1項の規定による協議が成立した者で、法第35条第3項で準用する法第34条第1項の規定による変更の協議を行おうとするものは、土石の堆積に関する工事の変更協議書(様式第11号)に、省令第67条第2項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

(特定盛土等または土石の堆積に関する届出工事の変更届出)

第29条 特定盛土等に関する工事について、法第28条第1項の規定による知事への変更の届出を行おうとする工事主は、省令第61条第1項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第28条第1項の規定による知事への変更の届出を行おうとする工事主は、省令第61条第2項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

3 法第40条第1項または第3項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届出書(様式第12号)に当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

(特定盛土等または土石の堆積に関する工事の中止・廃止・再開の届出)

第30条 特定盛土等または土石の堆積に関する工事について、法第30条第1項本文の規定による許可を受けた工事主または法第27条第1項もしくは第40条第1項もしくは第3項の規定による届出をした工事主は、当該工事を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または中止した工事を再開しようとするときは、速やかに宅地造成等工事中止・廃止・再開届出書(様式第13号)を知事に提出しなければならない。

(特定盛土等に関する工事の完了検査の手続)

第31条 法第36条第1項の規定による工事完了の検査および同条第2項の規定による検査済証の交付は、法第30条第1項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(特定盛土等に関する工事の中間検査の手続)

第32条 法第37条第1項の規定による中間検査および同条第2項の規定による中間検査合格証の交付は、法第30条第1項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(特定盛土等または土石の堆積に関する工事の定期の報告)

第33条 特定盛土等に関する工事について、法第38条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、宅地造成または特定盛土等に関する工事の定期報告書(様式第14号)に、省令第78条第1項に規定する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第38条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書(様式第15号)に、省令第78条第2項に規定する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(特定盛土等または土石の堆積に関する届出工事の完了届)

第34条 法第27条第1項または第40条第1項もしくは第3項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る工事を完了したときは、届出工事の完了届(様式第16号)を知事に提出しなければならない。

この規則は、令和7年6月30日から施行する。

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宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年3月31日 規則第32号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第6編 木/第5章 都市計画
沿革情報
令和7年3月31日 規則第32号