○令和6年勧告改正給与条例の施行に伴う地域手当の支給の特例に関する規則

令和7年3月31日

福井県人事委員会規則第9号

令和6年勧告改正給与条例の施行に伴う地域手当の支給の特例に関する規則を公布する。

令和6年勧告改正給与条例の施行に伴う地域手当の支給の特例に関する規則

令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額の算定にあっては、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、当該期間に一般職の国家公務員に支給される地域手当の月額の算定方法の例による地域手当の級地の区分に応じた割合を乗じるものとする。ただし、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第10条の3または附則第16項の規定の適用を受ける職員については、この限りでない。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

令和6年勧告改正給与条例の施行に伴う地域手当の支給の特例に関する規則

令和7年3月31日 人事委員会規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
令和7年3月31日 人事委員会規則第9号