○辞令の特例に関する訓令

令和7年4月1日

福井県訓令第16号

庁中一般

各出先機関

労働委員会事務局

辞令の特例に関する訓令を次のように定める。

1 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者について特に発令がないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職を発令したものとみなす。

交流文化部魅力創造課恐竜戦略室総括主任

交流文化部誘客推進課恐竜戦略室総括主任

2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる所属の主任を命ぜられている者または当該所属に勤務を命ぜられている者について特に発令がないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる所属の主任を命ぜられ、または当該所属に勤務を命ぜられたものとみなす。

交流文化部定住交流課

未来創造部定住促進課

交流文化部魅力創造課

交流文化部誘客推進課

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

辞令の特例に関する訓令

令和7年4月1日 訓令第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第1款
沿革情報
令和7年4月1日 訓令第16号