○福井県いじめ調査専門委員会規則
令和7年7月11日
福井県教育委員会規則第8号
福井県いじめ調査専門委員会規則を公布する。
福井県いじめ調査専門委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定に基づき、福井県いじめ調査専門委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、法律、医療、教育、心理、福祉等に関する専門的知識および経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長および副委員長)
第3条 委員会に、委員長および副委員長を置く。
2 委員長および副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(資料の収集)
第5条 委員会は、教育委員会および関係学校に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育庁高校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。