○辞令の特例に関する訓令

令和7年11月1日

福井県訓令第20号

庁中一般

各出先機関

労働委員会事務局

辞令の特例に関する訓令を次のように定める。

1 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者について特に発令がないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職を発令したものとみなす。

総合福祉相談所長

障がい福祉・精神保健相談所長

総合福祉相談所次長

障がい福祉・精神保健相談所次長

総合福祉相談所障がい者支援課長

障がい福祉・精神保健相談所障がい者支援課長

総合福祉相談所精神保健福祉課長

障がい福祉・精神保健相談所精神保健福祉課長

2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる所属の主任もしくは企画主査を命ぜられている者または当該所属に勤務を命ぜられている者について特に発令がないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる所属の主任もしくは企画主査を命ぜられ、または当該所属に勤務を命ぜられたものとみなす。

総合福祉相談所

障がい福祉・精神保健相談所

この訓令は、令和7年11月1日から施行する。

辞令の特例に関する訓令

令和7年11月1日 訓令第20号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第1款
沿革情報
令和7年11月1日 訓令第20号