○公衆浴場入浴料金の統制額の指定

令和7年12月9日

福井県告示第460号

公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和8年1月1日から施行する。

なお、公衆浴場入浴料金の統制額の指定(令和5年12月12日福井県告示457号)は、令和7年12月31日をもって廃止する。

1 公衆浴場入浴料金の統制額

区分

大人(12歳以上の者をいう。)

中人(6歳以上12歳未満の者をいう。)

小人(6歳未満の者をいう。)

適用地域

金額

(1人につき)

530円

170円

80円

県下全域

2 福井県公衆浴場基準条例(昭和45年福井県条例第38号)第2条第2号に規定するその他の公衆浴場の入浴料金については、前項の規定は適用しない。

公衆浴場入浴料金の統制額の指定

令和7年12月9日 告示第460号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
令和7年12月9日 告示第460号