○公衆浴場入浴料金の統制額の指定
令和7年12月9日
福井県告示第460号
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和8年1月1日から施行する。
なお、公衆浴場入浴料金の統制額の指定(令和5年12月12日福井県告示457号)は、令和7年12月31日をもって廃止する。
1 公衆浴場入浴料金の統制額
区分 | 大人(12歳以上の者をいう。) | 中人(6歳以上12歳未満の者をいう。) | 小人(6歳未満の者をいう。) | 適用地域 |
金額 (1人につき) | 530円 | 170円 | 80円 | 県下全域 |
2 福井県公衆浴場基準条例(昭和45年福井県条例第38号)第2条第2号に規定するその他の公衆浴場の入浴料金については、前項の規定は適用しない。