○福井県教育振興基金条例

令和8年3月24日

福井県条例第23号

福井県教育振興基金条例を公布する。

福井県教育振興基金条例

(設置)

第1条 公立の高等学校等(県が設置する高等学校、中等教育学校の後期課程および特別支援学校の高等部をいう。)における教育改革の推進のための事業に要する資金を積み立てるため、福井県教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 知事は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福井県教育振興基金条例

令和8年3月24日 条例第23号

(令和8年3月24日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第6節
沿革情報
令和8年3月24日 条例第23号