○福井県議会におけるハラスメント防止等に関する条例
令和8年3月24日
福井県条例第25号
福井県議会におけるハラスメント防止等に関する条例を公布する。
福井県議会におけるハラスメント防止等に関する条例
ハラスメントは、被害を受けた者の人格権をはじめとする基本的人権を侵害し、その能力の発揮に著しい悪影響を及ぼすにとどまらず、当事者相互の信頼関係を壊し、円滑な業務遂行を阻害して、ひいては議会の社会的信用および信頼の喪失ならびに行政サービスの低下による県民への不利益をもたらすおそれがある行為である。
議員は、県民の厳粛な信託にこたえ、清潔で民主的な県政の発展に資する責務を負っている。議員は、ハラスメントに関する知識を深め、一層その職務に専念することにより、県民との信頼関係を築き上げていかなければならない。
ここに、福井県議会におけるハラスメントを防止することを決意し、議員の責務を明らかにし、安全かつ良好な職務の環境を確立するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、福井県議会議員(以下「議員」という。)によるハラスメントの防止のための措置およびハラスメントが発生した際における適切な措置を定めることにより、議員が責任を持ってハラスメントの発生しない環境を作り、もって議員および職員がそれぞれの能力を発揮することができる安全かつ良好な職務の環境を確立することを目的とする。
(1) 職員 知事、副知事、福井県教育委員会教育長、福井県の一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職をいう。)に属する職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員をいう。
(2) 管理監督者 職員のうち地方公務員法第28条の2第1項の管理監督職にあるものをいう。
(3) ハラスメント 議会活動または議員活動に付随した、職務に関する上下関係および人間関係が実質的に存在する場における議員から他の議員または職員に対する言動(電子メールでの連絡その他の非対面での行為を含む。)であって、次に掲げるものをいう。
ア セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる性的な言動をいう。)
イ パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の者に精神的もしくは身体的な苦痛を与え、または他の者の人格もしくは尊厳を害し、もしくは職務の環境を害することとなるようなものをいう。)
ウ 妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメント(他の者が妊娠したこと、出産したこと、妊娠もしくは出産に起因する症状により職務を遂行することができないこと等に関する言動または他の者の妊娠、出産、育児もしくは介護に関する制度もしくは措置の利用に関する言動であって、その者の職務の環境を害することとなるようなものをいう。)
(4) 各派代表者会議 議案の審査または議会の運営に関し協議または調整を行うことを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項および福井県議会会議規則(昭和48年福井県議会規則第1号)第129条第1項の規定により設けられた各派代表者会議をいう。
(ハラスメントの禁止)
第3条 議員は、福井県議会議員の政治倫理に関する条例(平成19年福井県条例第54号)第2条第2項に規定する責務を認識するとともに、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを理解し、他の議員および職員に対しハラスメントをしてはならない。
(議員の責務)
第4条 議員は、ハラスメントとなる言動(ハラスメントに該当するおそれのあるものを含む。以下この条において同じ。)を行っている他の議員があるときは、その者に対し、当該言動は厳に慎むべきである旨を指摘する等、率先して福井県議会からハラスメントを根絶するよう取り組むものとする。
(議長等の責務等)
第5条 議長は、ハラスメントの防止に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが発生した場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 議長は、第9条各項の規定による申出またはハラスメントに関する調査への協力に起因して当該議員および職員に不利益が生じないよう配慮し、当該不利益が発生した場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
3 副議長は、議長を補佐し、前2項の措置を議長と共に講じなければならない。
4 副議長は、議長の言動がハラスメントに該当するおそれがある場合は、議長に対して改善を求めなければならない。
5 議長がハラスメントの当事者である場合は副議長が、議長および副議長がハラスメントの当事者である場合については年長の議員が、この条例の規定による当該ハラスメントへの対応を代わりに実施するものとする。
(管理監督者の責務)
第6条 管理監督者は、ハラスメントの防止に努め、ハラスメントが発生した場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 管理監督者は、第9条第3項の規定による申出またはハラスメントに関する調査への協力に起因して当該職員に不利益が生じないよう配慮しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第7条 議員および職員は、第9条各項の規定による申出またはハラスメントに関する調査への協力を理由として、当該議員および職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。
(議員に対する指針)
第8条 議長は、ハラスメントを防止するために議員が認識し、および遵守すべき事項ならびにハラスメント事案が発生した場合の対応等について指針を定め、議員に対しその周知徹底を図るものとする。
(相談等の申出)
第9条 ハラスメント(議員から他の議員に対するものに限り、当該ハラスメントに該当するおそれのある言動を含む。以下この項において同じ。)を受け、または目撃し、もしくは把握した議員は、次に掲げる申出先に対し、ハラスメントの相談および苦情を書面、電子メール、口頭その他の手段により申し出ることができる。
(1) 議長
(2) 次条第1項に規定する第三者相談窓口
2 ハラスメント(議員から職員に対するものに限り、当該ハラスメントに該当するおそれのある言動を含む。以下この項および次項において同じ。)を目撃し、または把握した議員は、次に掲げる申出先に対し、ハラスメントの相談および苦情を書面、電子メール、口頭その他の手段により申し出ることができる。
(1) 議長
(2) 次条第1項に規定する第三者相談窓口
(3) ハラスメントを受けた職員の任命権者が相談窓口を設置している場合はその相談窓口
3 ハラスメントを受け、または目撃し、もしくは把握した職員は、次に掲げる申出先に対し、ハラスメントの相談および苦情を書面、電子メール、口頭その他の手段により申し出ることができる。
(1) 議長
(2) 管理監督者
(3) 次条第1項に規定する第三者相談窓口
(4) 福井県人事委員会人事相談所
(5) ハラスメントを受けた職員の任命権者が相談窓口を設置している場合はその相談窓口
(第三者相談窓口)
第10条 議長は、前条各項の規定による申出(以下「申出」という。)に係る事案の円滑かつ公正な解決を図るため、福井県議会における相談体制を充実させるとともに、外部の第三者によるハラスメントの相談窓口(以下「第三者相談窓口」という。)を設置する。
2 第三者相談窓口は、ハラスメントに係る専門的な知識を有する者で構成する。
3 第三者相談窓口は、次の業務を行う。
(1) 申出を受け、当該申出に係る事案ごとに適切な方法で議長に対しその内容を伝えること。
(2) 申出に係る事案について、議長に対し専門的な見地から適切な助言等を行うこと。
4 第三者相談窓口は、前項の業務を行うに当たり必要がある場合は、議長の承認を得て申出に係る事案の調査を行うことができる。
5 第三者相談窓口は、議長の承認を得て、必要に応じて他の専門家を補助者とすることができる。
3 前項の規定による報告を受けた任命権者は、速やかに議長に報告するものとする。
4 議長は、申出があった場合は、当該申出の関係者に対し事情聴取、事実確認等の必要な調査を行い、当該申出に係る事案を可能な限り迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
5 議長は、申出に係る事案の解決に当たり、必要に応じて外部の専門家の意見を聴くものとする。
6 議長または副議長を加害者とする申出があった場合は、当該議長または副議長を除外した上で、第三者相談窓口または外部の専門家の助言を得て必要な対応をするものとする。
(プライバシーの保護および秘密の保持)
第12条 申出の処理に関する業務に携わる者は、申出の関係者のプライバシーに十分に配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(対応措置)
第13条 議長は、事実関係の公正な調査によりハラスメントが確認されたときは、福井県議会による対応について各派代表者会議に諮らなければならない。この場合において、福井県議会による対応が必要と認められたときは、ハラスメントを行った議員に対し、議長は必要な措置を講じなければならない。
2 ハラスメントの加害者または被害者は、当該ハラスメントに係る前項の措置の決定に関与してはならない。
(調査および公表)
第14条 議長は、ハラスメントの実態把握のためにアンケート等の調査を随時行うとともに、個人情報に配慮の上、その結果を公表する。
(再発防止措置)
第15条 議長は、ハラスメントが生じた場合、議員に対する第8条の指針の周知の再徹底、ハラスメントの発生の原因分析等の適切な再発防止のための措置を講じなければならない。
(研修等)
第16条 議長および副議長は、ハラスメントの防止等を図るため、自ら、随時ハラスメントに関する専門家の助言を受け、研鑽を積まなければならない。
2 議長は、議員に対し必要な研修等を実施しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。