○福井県コンプライアンス委員会規則

令和8年3月31日

福井県規則第13号

福井県コンプライアンス委員会規則を公布する。

福井県コンプライアンス委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定に基づき、福井県コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、コンプライアンスに関し学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第3条 特別の事項を審議させるため、委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、コンプライアンスに関し学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長および副委員長)

第4条 委員会に、委員長および副委員長を置く。

2 委員長および副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、公開しない。ただし、委員会が認めた場合は、公開することができる。

(専門部会)

第6条 委員会に、委員会から付議された事項を調査するため、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会に、部会長および専門部員を若干名置くことができる。

3 部会長は委員のうちから、専門部員は委員または付議事項に関し識見を有する者のうちから、委員長が委嘱する。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見もしくは説明を聴き、または資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部コンプライアンス推進課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

福井県コンプライアンス委員会規則

令和8年3月31日 規則第13号

(令和8年4月1日施行)