○建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
令和8年3月31日
福井県規則第26号
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則を次のように制定する。
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)および建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通行障害建築物の要件の特例)
第2条 省令第3条の規則で定める場合は、建築物の敷地の地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面をいう。次項において同じ。)が、当該建築物の敷地に接する道路(法第5条第1項の規定により定める福井県建築物耐震改修促進計画に同条第3項第2号および第3号の規定により記載する道路に限る。)の路面の中心より低い位置にある場合とする。
2 省令第4条の規則で定める距離は、政令第4条第1号イまたはロに掲げる場合の区分に応じ、当該イまたはロに定める距離に、地盤面から路面の中心までの高さに相当する距離を加えたものとする。
(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告書の添付書類)
第3条 省令第5条第4項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 耐震診断の結果を省令第5条第1項各号に掲げる者が証する書類
(2) その他知事が必要と認める書類
(計画の認定の申請書の添付書類)
第4条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 第三者判定機関(建築物の耐震診断の結果および耐震改修(法第2条第2項に規定する耐震改修をいう。以下同じ。)の計画に関する判定および評価を行うことができる機関として知事が認めるものをいう。以下同じ。)が、耐震改修の計画について、法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類
(2) その他知事が必要と認める書類
2 省令第28条第2項の申請をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、同項の構造計算書を添えることを要しない。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)
第5条 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 第三者判定機関が、当該建築物について、法第22条第2項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類
(2) その他知事が必要と認める書類
2 省令第33条第2項の申請をしようとする者は、同項第1号の規定にかかわらず、同号の構造計算書を添えることを要しない。
3 省令第33条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 付近見取図、配置図および各階平面図
(2) その他知事が必要と認める書類
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書に添付する書類)
第6条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 第三者判定機関が、当該区分所有建築物について、法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類
(2) その他知事が必要と認める書類
2 省令第37条第1項の申請をしようとする者は、同項第2号の規定にかかわらず、同号の構造計算書を添えることを要しない。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。