○辞令の特例に関する訓令

令和8年4月1日

福井県訓令第8号

庁中一般

各出先機関

労働委員会事務局

辞令の特例に関する訓令を次のように定める。

1 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者について特に発令がないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職を発令したものとみなす。

広野・桝谷ダム統合管理事務所長

広野・桝谷・吉野瀬川ダム統合管理事務所長

2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる所属の主任を命ぜられている者または当該所属に勤務を命ぜられている者について特に発令がないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる所属の主任を命ぜられ、または当該所属に勤務を命ぜられたものとみなす。

農林水産部農地保全整備課

農林水産部農地整備課

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

辞令の特例に関する訓令

令和8年4月1日 訓令第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第1款
沿革情報
令和8年4月1日 訓令第8号