○福井県知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則

令和8年5月25日

福井県規則第36号

福井県知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則を公布する。

福井県知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき、知事の職務を代理する副知事の順序を次のように定める。

第1順位 副知事 鷲頭美央

第2順位 副知事 武部衛

この規則は、公布の日から施行する。

福井県知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則

令和8年5月25日 規則第36号

(令和8年5月25日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第1節 組織・定数
沿革情報
令和8年5月25日 規則第36号