○福井県吉野瀬川ダム操作規則

令和8年6月16日

福井県訓令第11号

福井県広野・桝谷・吉野瀬川ダム統合管理事務所

福井県吉野瀬川ダム操作規則を次のように定める。

福井県吉野瀬川ダム操作規則

(趣旨)

第1条 この訓令は、福井県吉野瀬川ダム(以下「ダム」という。)の操作について必要な事項を定めるものとする。

(ダムの用途)

第2条 ダムの用途は、洪水による災害の発生の防止または軽減のための洪水調節および流水の正常な機能の維持とする。

(洪水)

第3条 洪水は、流水の貯水池への流入量が、毎秒25立方メートル以上である場合における当該流水とする。

(水位)

第4条 貯水池の水位は、ダム本体に設置された水位計の測定結果に基づき算出するものとする。

(常時満水位)

第5条 貯水池の常時満水位は、標高99.6メートルとする。

(サーチャージ水位)

第6条 貯水池のサーチャージ水位は、標高115.5メートルとする。

(洪水調節等に係る利用)

第7条 洪水調節および洪水に達しない流水の調節(以下「洪水調節等」という。)は、標高99.6メートルから標高115.5メートルまでの範囲内における容量5,700,000立方メートルを利用して行うものとする。

(流水の正常な機能の維持に係る利用)

第8条 流水の正常な機能の維持は、標高93.5メートルから標高99.6メートルまでの範囲内における容量1,100,000立方メートルを利用して行うものとする。

(洪水警戒体制)

第9条 福井県広野・桝谷・吉野瀬川ダム統合管理事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、洪水警戒体制をとらなければならない。

(1) 福井地方気象台が越前市に降雨に関する注意報または警報を発したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、洪水の発生が予想される場合として知事が別に定めるものに該当するとき。

(洪水警戒体制時の措置)

第10条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、直ちに次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 知事が別に定める関係機関と緊密に連絡を保つこと。

(2) 継続的に気象および水象の観測ならびにこれらに関する情報の収集を行うこと。

(3) ダムの予備電源設備の試運転その他洪水調節に関し必要な措置をとること。

(洪水調節等)

第11条 洪水調節等は、水位が常時満水位を超える場合には、ダムの常用洪水吐きからの自然放流および放流管からの放流により行うものとする。

(洪水調節等の後における水位の低下)

第12条 前条の規定により洪水調節等を行った後においては、ダムの常用洪水吐きからの自然放流および放流管からの放流により、貯水池の水位を常時満水位に低下させるものとする。

(洪水警戒体制の解除)

第13条 所長は、知事が別に定めるところにより、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合においては、これを解除しなければならない。

(貯留された流水の放流)

第14条 所長は、この訓令に特別の定めがある場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、ダムに貯留された流水を放流することができる。

(1) 第19条第1項の規定により、ダム本体、貯水池およびダムに係る施設等(以下「ダム等」という。)の点検または整備を行うため特に必要があるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない理由がある場合として知事が別に定めるものに該当するとき。

2 前項の規定により放流する場合の放流量の限度は、毎秒6.061立方メートルとする。

(放流の原則)

第15条 所長は、放流管からの放流を行う場合においては、知事が別に定めるところにより、当該放流によって下流に急激な水位の変動が生じないよう努めるものとする。

(流水の正常な機能の維持のための放流)

第16条 所長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合には、別表に定める地点において、それぞれ同表に掲げる水量を確保できるよう、必要な量の流水をダムから放流しなければならない。

(放流に関する通知等)

第17条 所長は、ダムからの放流によって下流における流水の状況に著しい変化を生じると認める場合において、これにより生じる被害を防止するため必要があると認めるときは、知事が別に定めるところにより、放流する時間、放流する量その他放流に関する事項を関係機関に通知するとともに、これらの事項を一般に周知させるために必要な措置を講じなければならない。

(ゲートの操作)

第18条 放流管からの放流を行う場合のゲートの操作については、知事が別に定める。

(計測、点検および整備)

第19条 所長は、ダム等を常に良好な状態に保つため必要な計測、点検および整備を行わなければならない。

2 所長は、知事が別に定めるところにより、前項に規定する計測、点検および整備を行うための基準を定めなければならない。

(観測)

第20条 所長は、ダムの操作に必要な気象および水象の観測を行わなければならない。

2 所長は、知事が別に定めるところにより、前項に規定する観測を行うための基準を定めなければならない。

(記録)

第21条 所長は、第19条第1項の規定による計測、点検および整備を行い、または前条第1項の規定による観測を行ったときは、知事が別に定める事項を記録しなければならない。

(委任)

第22条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この訓令は、令和8年6月16日から施行する。

別表(第16条関係)

地点名

期間

水量(単位 毎秒立方メートル)

ダム地点

1月1日から4月25日まで

0.220

4月26日から5月10日まで

0.280

5月11日から9月30日まで

0.272

10月1日から12月31日まで

0.220

家久地点

1月1日から12月31日まで

0.220

福井県吉野瀬川ダム操作規則

令和8年6月16日 訓令第11号

(令和8年6月16日施行)