○福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

令和8年6月30日

福井県公安委員会規則第5号

福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則を公布する。

福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年福井県条例第57号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の施行に関し、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、福井県公安委員会、福井県警察本部長もしくはこれらの機関またはこれらの機関の職員であって法律上もしくは条例等上独立に権限を行使することを認められたものが所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、または行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(電子情報処理組織による手続等)

第2条 情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定により、手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、または行う場合については、福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成19年福井県規則第6号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の廃止)

2 福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(令和3年福井県公安委員会規則第4号)は、廃止する。

福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

令和8年6月30日 公安委員会規則第5号

(令和8年6月30日施行)