○福井県一時保護委託者の登録等の基準に関する条例
令和8年7月24日
福井県条例第31号
福井県一時保護委託者の登録等の基準に関する条例を公布する。
福井県一時保護委託者の登録等の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の22第2項の規定に基づき、一時保護委託者の登録等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法および一時保護委託者の登録等に関する基準(令和8年内閣府令第16号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(最低基準の目的)
第3条 この条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、登録一時保護委託施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
(登録一時保護委託者の一般原則)
第4条 登録一時保護委託者は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、1人1人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 登録一時保護委託者は、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。
3 登録一時保護委託者は、法第33条第1項または第2項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
(一時保護委託者の登録等の基準)
第5条 登録一時保護委託者の基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準府令の定めるところによるものとする。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年10月1日から施行する。