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不当要求防止責任者講習のご案内

安全・安心な暮らし

 

不当要求防止責任者講習とは

暴力団からの不当要求による被害を防止するためには、その第1段階の対応方法などを知っておく必要があります。
当県では、福井県公安委員会から委託を受けた公益財団法人福井県暴力追放センターが福井県警察や福井弁護士会と連携して、
不当要求防止責任者講習を無料で行っています。

講習内容

・不当要求の手口と基本的対応要領
・暴力団の現状
・暴力団対策法、暴力団排除条例の解説と活動要領
・民暴弁護士による講演 など

受講者には、講習の終了後に、福井県公安委員会が発行する「受講修了書」が交付されるほか、「不当要求防止責任者講習受講事業所」ステッカーなどをお渡しします。

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責任者講習の種類

 
・選任時講習
新たに選任された不当要求防止責任者を対象におおむね1年以内に1回行います。

・定期講習
すべての不当要求防止責任者を対象におおむね3年ごとに1回行います。

・臨時講習
特別の事情がある場合に行います。

 

不当要求防止責任者講習の受講までの流れ

 

(1) 不当要求防止責任者の選任

各事務所(本社・支店・営業所、行政機関による部・課・支所)ごとに不当要求防止責任者を選任する。

(2) 選任届出書の提出

1.書面による届出
選任届出書を警察本部組織犯罪対策課または事業所を管轄する警察署刑事課へ提出する。
(選任届出書の「様式」「記載例」をダウンロード)

2. 警察庁行政手続サイトによるオンライン申請
警察庁行政手続サイトから申請できます。

(3) 公安委員会からの通知

公安委員会から講習の日時、場所等の案内と出欠確認のための「往復はがき」を送付します。講習は福井県内を6地区に分けて実施。

(4) 講習受講

受講料は無料

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ステッカー
不当要求防止責任者講習
修了書

 

注意事項

(1)転任等に伴って責任者が変更した場合

不当要求防止責任者が転任等で変更された場合は、必ず選任届出書を提出してください。
この場合の届出の方法は、上記受講までの流れの「(2)選任届出書の提出」を参照してください。
前任者の方は、後任者の方に引継をお願いします。

(2)開催通知が前任者宛で郵送された場合

万が一、開催通知が前任者のお名前で郵送された場合で、後任者が受講を希望される方は、講習日のおおむね2週間前までに、開催通知の「返信」裏面に印刷された「責任者講習受講申込書」の責任者の役職・氏名欄に後任者の氏名・フリガナを記入して、返信してください。

 

問い合わせ

・公益財団法人福井県暴力追放センター 電話 0120-214-893 
                                                              電話 0776-28-1700

・福井県警察本部組織犯罪対策課暴排係 電話 0776-22-2880

 

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