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緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定申請・届出手続きについて

交通安全

緊急自動車・道路維持作業用自動車の

指定申請・届出手続きについて

平成26年4月1日より、手続きに必要な申請書等の様式が変わりました。

今回、指定証・届出確認証の様式も変わりましたが、
変更前の指定証・届出確認証は、そのまま使用できます。


指定・届出確認を新たに受ける手続き

緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定等を受けるために必要な手続きです。
緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定申請書(届出書)に必要事項を記載し、申請内容を疎明する書類を添付のうえ、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課へ2通提出してください。

緊急自動車及び道路維持作業用自動車の区分及び添付書類

区分

用 途

該当条項

添付書類

【申請・届出時】

【登録後】

緊急自動車
(届出)

特別の構造又は装置を有する消防用自動車
記載例

令第13条第1項第1号

(1) 譲渡証明書(登録車であれば、自動車検査証)の写し
※ 使用者の分かるもの

(2) 改造後の車両の写真(四面)

(1)自動車検査証の写し

(2) 車両の写真(四面)

特別の構造又は装置を有する救急用自動車
記載例

令第13条第1項第1号の2

道路維持作業用自動車(届出)

道路維持作業用自動車
記載例

令第14条の2第1号

(1) 譲渡証明書(登録車であれば、自動車検査証)の写し
※ 使用者の分かるもの

(2) 改造後の車両の写真(四面)又は構造図

(3) 道路管理者との工事契約書の写し
(道路管理者以外の者が所有する場合)

※ 契約は期間中のものであること。ただし、契約前に車両の購入の必要があるため等
契約書の写しを提出できない場合は、委託契約予定である旨の記載のある書面の提出を
お願いします。

緊急自動車
(指定)

消防用自動車

令第13条第1項第1号の3

(1) 譲渡証明書(登録車であれば、自動車検査証)の写し
※ 使用者の分かるもの

(2) 改造後の車両の写真(四面)

救急用自動二輪車

令第13条第1項第1号の4

医師派遣用自動車

令第13条第1項第1号の5

(1) 譲渡証明書(登録車であれば、自動車検査証)の写し
※ 使用者の分かるもの

(2) 改造後の車両の写真(四面)

(3) 県又は市町との委託契約書か覚書又は協定書の写し

ホスピスカー

令第13条第1項第1号の6

(1) 譲渡証明書(登録車であれば、自動車検査証)の写し
※ 使用者の分かるもの

(2) 改造後の車両の写真(四面)又は構造図

(3) 「在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書」の副本の写し

警察用自動車

令第13条第1項第1号の7

(1) 譲渡証明書(登録車であれば、自動車検査証)の写し
※ 使用者の分かるもの

(2) 改造後の車両の写真(四面)又は構造図

自衛隊用自動車

令第13条第1項第2号

(1) 自動車検査証の写し
※ 使用者の分かるもの

(2) 改造後の車両の写真(四面)又は構造図

 

検察用自動車

令第13条第1項第3号

(1) 譲渡証明書(登録車であれば、自動車検査証)の写し
※ 使用者の分かるもの

(2) 改造後の車両の写真(四面)又は構造図

(1)自動車検査証の写し

(2)車両の写真(四面)

矯正施設用自動車

令第13条第1項第4号

入国者収容所用自動車

令第13条第1項第5号

公共応急作業用自動車
記載例

令第13条第1項第6号

(1) 譲渡証明書(登録車であれば、自動車検査証)の写し
※ 使用者の分かるもの

(2) 改造後の車両の写真(四面)又は構造図

(3) 故障車排除業務委託誓約書等の写し(レッカー車のみ)

水防用自動車

令第13条第1項第7号

(1) 譲渡証明書(登録車であれば、自動車検査証)の写し
※ 使用者の分かるもの

(2) 改造後の車両の写真(四面)又は構造図

血液運搬用自動車

令第13条第1項第8号

(1) 譲渡証明書(登録車であれば、自動車検査証)の写し
※ 使用者の分かるもの

(2) 改造後の車両の写真(四面)

移植用臓器等運搬用自動車

令第13条第1項第8号の2

応急作業用自動車
記載例

令第13条第1項第9号

(1) 譲渡証明書(登録車であれば、自動車検査証)の写し
※ 使用者の分かるもの

(2) 改造後の車両の写真(四面)又は構造図

(3) 道路管理者との業務委託契約書の写し(道路管理者以外の者が所有する場合)

※ 契約は期間中のものであること。ただし、契約前に車両の購入の必要があるため等
契約書の写しを提出できない場合は、委託契約予定である旨の記載のある書面の提出を
お願いします。

電波監視用自動車

令第13条第1項第10号

(1) 譲渡証明書(登録車であれば、自動車検査証)の写し
※ 使用者の分かるもの

(2) 改造後の車両の写真(四面)又は構造図

交通事故例調査用自動車

令第13条第1項第11号

(1) 譲渡証明書(登録車であれば、自動車検査証)の写し
※ 使用者の分かるもの

(2) 改造後の車両の写真(四面)

原子力防災用自動車

令第13条第1項第12号

(1) 譲渡証明書(登録車であれば、自動車検査証)の写し
※ 使用者の分かるもの

(2) 改造後の車両の写真(四面)

道路維持作業用自動車(指定)

道路維持作業用自動車 記載例

令第14条の2第2号

(1) 譲渡証明書(登録車であれば、自動車検査証)
※ 使用者の分かるもの

(2) 改造後の車両の写真(四面)又は構造図

(3) 道路管理者との業務委託契約書の写し(道路管理者以外の者が所有する場合)

※ 契約は期間中のものであること。 ただし、契約前に車両の購入の必要があるため等
契約書の写しを提出できない場合は、委託契約予定である旨の記載のある書面の提出を
お願いします。

(1)自動車検査証

(2)車両の写真(四面)

※ 添付書類にて使用者が確認できない場合は、使用者が分かる書類の提出をお願いする場合があります。

各種申請・届出書用紙をダウンロードされる方は、下の表をご利用ください。

各種申請・届出書用紙名

ダウンロード

緊急自動車

指定申請書(様式第4号)

PDF

WORD

届出書(様式第5号)

PDF

WORD

道路維持
作業用自動車

届出書(様式第6号)

PDF

WORD

指定申請書(様式第7号)

PDF

WORD

※1 様式はA4判の白紙に印刷してください。(感熱紙は受付できません。)
※2 書類に不備がある場合は受付できません。

記載事項変更の届出手続き

緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定証(届出確認証)の記載事項に変更が生じた際に必要な手続きです。
緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定証(届出確認証)記載事項変更届に必要事項を記載し、変更内容を疎明する書類を添付のうえ、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課へ1通提出してください。

添付書類

  • 緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定証(届出確認証)(写し)
  • 車検証の写し(変更前・変更後双方のもの)
  • その他、変更した内容を疎明する書面

など

各種申請・届出書用紙をダウンロードされる方は、下の表をご利用ください。

各種申請・届出書用紙名

ダウンロード

緊急自動車

指定証記載事項変更(様式第4号の3)

PDF

WORD

届出確認証記載事項変更(様式第5号の3)

PDF

WORD

道路維持
作業用自動車

届出確認証記載事項変更(様式第6号の3)

PDF

WORD

指定証記載事項変更(様式第7号の3)

PDF

WORD

※1 様式はA4判の白紙に印刷してください。(感熱紙は受付できません。)
※2 書類に不備がある場合は受付できません。

指定証・届出確認証の再交付申請手続き

緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定証(届出確認証)を亡失、滅失、汚損、破損した際に必要な手続きです。
緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定証(届出確認証)再交付申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課へ1通提出してください。

添付書類

  • 車検証の写し
  • 再交付の原因となる事実が発生した理由

など

各種申請・届出書用紙をダウンロードされる方は、下の表をご利用ください。

各種申請・届出書用紙名

ダウンロード

緊急自動車

指定証再交付(様式第4号の4)

PDF

WORD

届出確認証再交付(様式第5号の4)

PDF

WORD

道路維持
作業用自動車

届出確認証再交付(様式第6号の4)

PDF

WORD

指定証再交付(様式第7号の4)

PDF

WORD

※1 様式はA4判の白紙に印刷してください。(感熱紙は受付できません。)
※2 書類に不備がある場合は受付できません。

指定証・届出確認証の返納手続き

緊急自動車であったものを緊急自動車として使用しなくなったとき、又は道路維持作業用自動車を道路維持作業車として使用しなくなったとき、若しくは指定証などの再交付を受けた後に亡失した指定証などを発見したときに必要な手続きです。
返納する指定証など(原本)を、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課へ提出してください。

各種申請・届出の提出先等

《提出先》 申請・届出に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課へ提出してください。

《受理時間》 土・日・祝日・休日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分まで(※時間外の書類受理は行いません。)

その他

《緊急自動車を運転する方へ》

聴覚障がい者の方は、サイレンの音が聞こえない又は聞こえにくいため、緊急自動車の認知が遅れる可能性があります。
緊急自動車の走行時においては聴覚障がい者の方の歩行の安全の確保に努めてください。 詳細はこちら

《問い合わせ先》

緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定等を新規に受ける場合や、増車を必要とする場合は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課へお問い合わせください。

なお、お問い合わせは、土・日・祝日・休日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までの間とさせていただきます。(※時間外のお問い合わせについては、お答えしかねます。)

各 警 察 署 の 連 絡 先

福井警察署(交通第二課)

電話 0776-52-0110(代)

福井南警察署(交通課)

電話 0776-34-0110(代)

大野警察署(交通課)

電話 0779-65-0110(代)

勝山警察署(交通課)

電話 0779-88-0110(代)

あわら警察署(交通課)

電話 0776-73-0110(代)

坂井警察署(交通課)

電話 0776-66-0110(代)

坂井西警察署(交通課)

電話 0776-82-0110(代)

鯖江警察署(交通課)

電話 0778-52-0110(代)

越前警察署(交通課)

電話 0778-24-0110(代)

敦賀警察署(交通課)

電話 0770-25-0110(代)

小浜警察署(交通課)

電話 0770-56-0110(代)

警察本部交通部交通企画課(企画指導係)

電話 0776-22-2880(代)

 

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