緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定申請・届出手続きについて
緊急自動車・道路維持作業用自動車の
指定申請・届出手続きについて
平成26年4月1日より、手続きに必要な申請書等の様式が変わりました。
今回、指定証・届出確認証の様式も変わりましたが、
変更前の指定証・届出確認証は、そのまま使用できます。
指定・届出確認を新たに受ける手続き |
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緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定等を受けるために必要な手続きです。 緊急自動車及び道路維持作業用自動車の区分及び添付書類
※ 添付書類にて使用者が確認できない場合は、使用者が分かる書類の提出をお願いする場合があります。 各種申請・届出書用紙をダウンロードされる方は、下の表をご利用ください。
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※1 様式はA4判の白紙に印刷してください。(感熱紙は受付できません。) |
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記載事項変更の届出手続き |
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緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定証(届出確認証)の記載事項に変更が生じた際に必要な手続きです。 添付書類
など 各種申請・届出書用紙をダウンロードされる方は、下の表をご利用ください。
※1 様式はA4判の白紙に印刷してください。(感熱紙は受付できません。) |
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指定証・届出確認証の再交付申請手続き |
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緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定証(届出確認証)を亡失、滅失、汚損、破損した際に必要な手続きです。 添付書類
など 各種申請・届出書用紙をダウンロードされる方は、下の表をご利用ください。
※1 様式はA4判の白紙に印刷してください。(感熱紙は受付できません。) |
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指定証・届出確認証の返納手続き |
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緊急自動車であったものを緊急自動車として使用しなくなったとき、又は道路維持作業用自動車を道路維持作業車として使用しなくなったとき、若しくは指定証などの再交付を受けた後に亡失した指定証などを発見したときに必要な手続きです。 |
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各種申請・届出の提出先等 |
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《提出先》 申請・届出に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課へ提出してください。 《受理時間》 土・日・祝日・休日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分まで(※時間外の書類受理は行いません。) |
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その他 |
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《緊急自動車を運転する方へ》 聴覚障がい者の方は、サイレンの音が聞こえない又は聞こえにくいため、緊急自動車の認知が遅れる可能性があります。 《問い合わせ先》 緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定等を新規に受ける場合や、増車を必要とする場合は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課へお問い合わせください。 なお、お問い合わせは、土・日・祝日・休日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までの間とさせていただきます。(※時間外のお問い合わせについては、お答えしかねます。) |
各 警 察 署 の 連 絡 先
福井警察署(交通第二課) |
電話 0776-52-0110(代) |
福井南警察署(交通課) |
電話 0776-34-0110(代) |
大野警察署(交通課) |
電話 0779-65-0110(代) |
勝山警察署(交通課) |
電話 0779-88-0110(代) |
あわら警察署(交通課) |
電話 0776-73-0110(代) |
坂井警察署(交通課) |
電話 0776-66-0110(代) |
坂井西警察署(交通課) |
電話 0776-82-0110(代) |
鯖江警察署(交通課) |
電話 0778-52-0110(代) |
越前警察署(交通課) |
電話 0778-24-0110(代) |
敦賀警察署(交通課) |
電話 0770-25-0110(代) |
小浜警察署(交通課) |
電話 0770-56-0110(代) |
警察本部交通部交通企画課(企画指導係) |
電話 0776-22-2880(代) |