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原動機を用いる身体障害者用の車に係る警察署長の確認手続き

交通安全

原動機を用いる身体障害者用の車
に係る警察署長の確認手続き


手続の概要

pic原動機を用いる身体障害者用の車のうち、車体の大きさが内閣府令で定める基準に適合しないものについて、
利用者が、その大きさの身体障害者用の車を用いることがやむを得ないことを、住所地を管轄する警察署長が確認する手続きです(令和5年4月1日施行の改正道路交通法により、「原動機を用いる身体障害者用の車椅子」が「原動機を用いる身体障害者用の車」に名称が改められました。)。

車体の大きさの基準

長さ

高さ

120cm

70cm

120cm

※車体の大きさの基準の範囲内であれば、確認申請の必要はありません。
「高さ」はヘッドサポート部分を除いた高さです。

 

車体の構造の基準

・ 原動機として電動機を用いること
・ 時速6kmを越える速度を出すことができないこと
・ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
・ 自動車又は原動機付き自転車と外観を通じて明確に識別できること

※車体の構造の基準に適合しないものは、確認による除外の対象となりません。

・すでに確認証の交付を受けている方は、改めて確認を受ける必要はありません。

・確認を受けた身体障害者用の車を利用しなくなったときは、警察署へ確認証を返納して下さい。

 

申請時に必要な書類

確認申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、身体障害者用の車利用者の住所地を管轄する警察署の交通課へ1通提出してください。

添付書類

・ 医師その他身体の状態を判断することができる者が、身体の状態により利用者が当該車を用いることがやむを得ないことを疎明する書類

・ 当該車を制作し、又は販売する者が作成した当該車の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証明する書面

 

確認申請書用紙をダウンロードされる方は、こちらをご利用ください

確認申請書(原動機を用いる身体障害者用の車)

PDF

WORD

記載例

picpicpic

受付(お問合せ)窓口

利用者の方の住所地を管轄する警察署の交通課へお問い合わせください。

なお、お問い合わせは、土・日・祝日・休日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までの間とさせていただきます。(※時間外のお問い合わせについては、お答えしかねます。)


各 警 察 署 の 連 絡 先

福井警察署(交通第二課)

電話 0776-52-0110(代)

福井南警察署(交通課)

電話 0776-34-0110(代)

大野警察署(交通課)

電話 0779-65-0110(代)

勝山警察署(交通課)

電話 0779-88-0110(代)

あわら警察署(交通課)

電話 0776-73-0110(代)

坂井警察署(交通課)

電話 0776-66-0110(代)

坂井西警察署(交通課)

電話 0776-82-0110(代)

鯖江警察署(交通課)

電話 0778-52-0110(代)

越前警察署(交通課)

電話 0778-24-0110(代)

敦賀警察署(交通課)

電話 0770-25-0110(代)

小浜警察署(交通課)

電話 0770-56-0110(代)

警察本部交通部交通企画課(企画指導係)

電話 0776-22-2880(代)

 

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