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原動機を用いる乳母車に係る警察署長の確認手続き

申請・手続について

手続の概要

原動機を用いる乳母車(電動アシストベビーカー等)のうち、車体の大きさが内閣府令で定める基準に適合しないものについて、特定の方法で通行させることによって、他の歩行者の通行を妨げるおそれのないことを、通行する経路を管轄する警察署長が確認する手続きです。

確認を受けた場合は、歩行者とみなされます(令和5年4月1日施行の改正道路交通法により、「原動機を用いる小児用の車」から「原動機を用いる乳母車」に名称が改められました。)。
保母と園児

○ 車体の大きさの基準

長さ

高さ

120cm

70cm

120cm

※車体の大きさの基準の範囲内であれば確認申請の必要はありません。

○ 車体の構造の基準

・ 原動機として電動機を用いること

・ 時速6kmを越える速度を出すことができないこと

・ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと

・ 原動機を用いる乳母車を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること

※車体の構造の基準に適合しないものは確認による除外の対象になりません。

申請時に必要な書類

確認申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、原動機を用いる乳母車の通行経路を管轄する警察署の交通課へ1通提出してください。
○ 添付書類

・ 申請に係る乳母車を制作又は販売する者の作成した当該乳母車の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証する書面

・申請に係る特定の通行方法が他の歩行さyの通行を妨げるおそれのないものであることを疎明する書面

(例) 申請に係る乳母車が通行する経路を示す見取図

(例)見通しが悪い交差点等がある場合には、申請に係る乳母車の後方で操作する場合に他の歩行者との衝突等の危険が生じるおそれがある経路中の箇所において講じる安全措置(乳母車の前方で成人を配置し、歩行者に注意しながら通行するなど)が分かる書面

確認申請書用紙をダウンロードされる方は、こちらをご利用ください

確認申請書(原動機を用いる乳母車用)

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記載例

受付(お問合せ)窓口

通行する経路を管轄する警察署の交通課へお問い合わせください。

なお、お問い合わせは、土・日・祝日・休日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までの間とさせていただきます。(※時間外のお問い合わせについては、お答えしかねます。)


各 警 察 署 の 連 絡 先

福井警察署(交通第二課)

電話 0776-52-0110(代)

福井南警察署(交通課)

電話 0776-34-0110(代)

大野警察署(交通課)

電話 0779-65-0110(代)

勝山警察署(交通課)

電話 0779-88-0110(代)

あわら警察署(交通課)

電話 0776-73-0110(代)

坂井警察署(交通課)

電話 0776-66-0110(代)

坂井西警察署(交通課)

電話 0776-82-0110(代)

鯖江警察署(交通課)

電話 0778-52-0110(代)

越前警察署(交通課)

電話 0778-24-0110(代)

敦賀警察署(交通課)

電話 0770-25-0110(代)

小浜警察署(交通課)

電話 0770-56-0110(代)

警察本部交通部交通企画課(企画指導係)

電話 0776-22-2880(代)

 

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