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緊急通行車両の事前確認制度等について

交通安全

1 制度の趣旨
  各種災害が発生した際には、災害応急対策をするために必要な緊急交通路を確保して、一般車両の通行を禁止又は制限する交通規 
 制が実施され、緊急通行車両、規制除外車両及びパトカー、消防車等の緊急車両(以下、「緊急通行車両等」といいます。)を優先
 して緊急交通路を通行させることとなります。
  緊急交通路を通行するためには、標章と緊急通行車両確認証明書又は規制除外車両確認証明書(以下、「標章等」といいます。)
 が必要となりますので、あらかじめ通行しようとする車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会の窓口(警察本部交通規制課又
 は警察署の交通課)に申し出て確認を受けることにより、災害発生時に改めて申出をする必要はなく、交付された標章を掲示して緊
 急交通路を通行することができます。
  災害が発生した際には、混雑が予想され、迅速な手続きが困難となるおそれありますので、災害応急対策に必要な車両について
 は、災害が発生する前に申出をして確認を受けていただくようお願いします。

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2 確認申出書の「申出者」とは
  申出をすることができるのは、指定行政機関等の長や、指定行政機関等に属し災害応急対策に使用される車両の使用者又は管理責
 任者とするほか、契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両若しくは災害発生時に他の関係機関・団体等から
 指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任者となります。

3 災害発生前に確認の申出をすることができる車両
(1)緊急通行車両
   行政機関等が行う避難勧告、被災地の救護・救助、施設の復旧、防疫等の保健衛生、緊急輸送等に使用される車両
  ア 申出者
    緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者も含む。)
    ※「2 確認申出書の申出者とは」のとおりです。
  イ 申出にかかる窓口
    当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察本部交通規制課又は警察署の交通課
  ウ 申出に必要な書類
     ○緊急通行車両確認申出書 1通(様式第3)
     (下記の様式のダウンロード又は警察本部交通規制課、警察署の交通課に用意してあります。)
     ○自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 1通
     ○災害応急対策車両としての業務内容を証明する書類 1通
     ○指定行政機関等の車両であることを確認できる書類 1通
(2)規制除外車両の一部
   規制除外車両とは、民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両をいい、次
  の車両に限り、緊急通行車両とならないものについて事前の届出が可能で、緊急交通路指定直後から緊急交通路を通行することが
  できます。
   ただし、緊急通行車両と異なる点は、災害発生後に改めて規制除外車両の確認の申出が必要ということです。
  ア 規制除外車両として認められる車両
     ○医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
     ○医薬品、医療機器、医療用資機材等を輸送する車両
     ○患者等運搬用車両(特別な構造又は装置があるもの)
     ○建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
  イ 申出者
    緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者も含む。)
  ウ 申出の窓口
    当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察本部交通規制課又は警察署の交通課
  エ 申出に必要な書類
     ○規制除外車両事前届出書 1通(様式第3)
     (下記の様式のダウンロード又は警察本部交通規制課、警察署の交通課に用意してあります。)
     ○自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 1通
     ○医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し
     ○医薬品、医療機器、医療資機材等の製造者又は販売車であることを確認できる書類の写し
     ○患者等運搬用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)であることを確認することができる写真
     (ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
     ○建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両であることを確認することができる写真
     (ナンバープレート及び車両の形状が確認でるもの)
   なお、重機輸送用車両は重機を積載した状態のものとします。

4 証明書等の利用方法
(1)従来
   災害が発生し、緊急交通路が指定された場合は、交付を受けた緊急通行車両事前届出済証又は規制除外車両事前届出済証を最寄
  りの警察署又は警察本部交通規制課に持参し、確認申請書により申請することによって標章等を交付していました。
(2)改正後(令和5年9月1日から)
   災害発生前においては、緊急通行車両事前届済証の交付に留まっていましたが、改正後は災害応急対策に従事する指定行政機関
  等の車両については、災害発生前でも、緊急通行車両であることの確認を受け、標章等の交付を受けることができます。
   これにより、公安員会が災害対策基本法第76条に基づく交通規制(緊急交通路の指定)を行った場合に、災害発生前に交付を
  受けていた標章を車両に掲示することで、いち早く緊急交通路を使用して被災地に向かい、災害応急対策にあたっていただけま
  す。

5 各種様式(様式のダウンロード)
(1)緊急通行車両確認申出書(別記様式第3)
(2)緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書(別記様式第6)
(3)緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書(別記様式第7)
(4)規制除外車両事前届出書(別記様式第3)
(5)規制除外車両確認申出書(別記様式第5)

6 問い合わせ先
  ご不明な点は、
   福井県警察本部 交通規制課
   警察本部代表電話 0776-22-2880
 までお問い合わせください。

 

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