福井県警察 福井県警察

サイバー犯罪って?

サイバー犯罪対策課

サイバー犯罪とは

 サイバー犯罪とは、「コンピュータ技術及び電気通信技術を悪用した犯罪」のことを指し、以下の3つの形態があります。

コンピュータ犯罪

 刑法で規定されている

  • 電子計算機使用詐欺
  • 電磁的記録不正作出・供用
  • 電子計算機損壊等業務妨害
  • 不正指令電磁的記録作成等
  • 不正指令電磁的記録取得等
等、コンピュータ、電磁的記録を対象とした犯罪のことです。

 犯罪の具体的態様としては、次のものなどがあります。

  • 金融機関のオンラインバンクで、いつの間にかお金を引き落とされていた。
  • 知らないうちにホームページが改ざんされていた。
  • サーバーに対して大量の電子メールを送付され、サーバシステムが機能しなくなった。

    不正アクセス禁止法違反

     不正アクセス禁止法は、平成11年に制定された法律で、正式名称は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」といい、平成24年に一部改正されました。この法律には、高度情報通信社会の健全な発展に寄与するため、

    • 他人のユーザIDとパスワードを用いて電気通信回線を経由してコンピュータにアクセスした場合(3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
    • 電気通信回線を経由し、コンピュータのセキュリティホールをついてコンピュータにアクセスした場合(3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
    • 他人のIDやパスワード等を第三者に提供した場合(不正アクセスを助長する行為) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
    • 他人のID・パスワードを不正に保管した場合 (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
    • 他人のID・パスワードを不正に取得した場合 (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
    • フィッシング行為をした場合 (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

    について罰則規定が設けられているほか、一定の条件の下に、都道府県公安委員会が必要な援助ができる旨が規定されています。

     犯罪の具体的態様としては、次のものなどがあります。

    • 知らないうちに自分のIDでオークション出品されていた。
    • オンラインゲームで、自分の所有するキャラクターが不正に使用されていた。

    ネットワーク利用犯罪

     インターネットなどのネットワークを利用した犯罪のことで、犯罪行為の全部又は一部がネットワークを通じて行われたものをいいます。
     主なものとして、以下の法律に違反します。

    • 刑法(例えば、詐欺、名誉棄損、わいせつ物頒布など)
    • 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(いわゆる児童買春・児童ポルノ禁止法)
    • インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(いわゆる出会い系サイト規制法)
    • 著作権法
    • 商標法
    • 売春防止法

     犯罪の具体的態様としては、次のものなどがあります。

    • オークションなどで、相手方にお金を振り込んだのに、物がいつまでたっても送られてこないし、相手と電話、郵便などで連絡を取ろうとしても架空のもので連絡がとれない。
    • インターネット上の掲示板に自分の名誉を毀損する文言が掲載されている。
    • インターネット上にわいせつな画像が掲載されている。
    • インターネット上に違法な物(銃器・薬物・海賊版ソフトなど)が販売されている。

    サイバー犯罪に対する福井県警の対策

     福井県警察では、平成11年からサイバー犯罪対策の強化を図っており、

    • 警察内部の連携強化
    • 警察職員の情報通信技術などに係るスキルアップ
    • 警察以外の関係機関の連携

    などを行ってきました。

    平成14年には、法執行機関の立場から、情報化社会の安全性の確保に寄与できるよう、専従体制としてハイテク犯罪対策支援室を設置しています。

    平成18年に、ハイテク犯罪対策支援室は「サイバー犯罪対策支援室」と名称変更しました。

    平成25年に、サイバー犯罪対策支援室は「サイバー犯罪対策室」と名称変更しました。

    令和4年に、「サイバー犯罪対策課」が発足しました。

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