福井県警察 福井県警察

金属くず営業関係

申請・手続について

金属くず営業の許可・届出について

 〇はじめに
   「福井県金属くず営業条例」(昭和32年福井県条例第32号)により、福井県内において金属くずの売買、交換その他の取扱
  いを業とする者は、許可申請・届出をする必要があります。

 〇条例の目的
   金属類に関する犯罪を防止するため、金属くずの売買、交換、その他の取扱業について必要な事項を定め、公共の秩序を保持す
  ることを目的としています。

 〇「金属くず」とは
  以下の3つの要件を満たすものになります。
  ◆金属類であること
   銅、砲金、真鍮、亜鉛、鉛、ニューム、銑鉄、鉄、下級鉄、ブリキなどの金属的性質を有する物質のこと
  ◆古物営業法の古物(下記の(1)~(3))に該当しないこと
   (1)一度使用された物品
   (2)使用されない物品で使用のために取引されたもの
   (3)(1)、(2)の物品に幾分の手入れをしたもの
  ◆そのものの本来の生産目的に従って売買され、交換され、加工され又は使用されないものであること

 〇「金属くず商」とは
   営業所(営業の目的で使用する住所又は居所を含む。)を設けて、金属くずを売買し、若しくは交換することを業とする者で、
  福井県公安委員会の許可を受けた者をいいます。

 〇「金属くず行商」とは
   営業所を設けているかいないかを問わず、転々と戸々ごとに売買、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換す
  ることを業とする者で、福井県公安委員会の許可を受けた者をいいます。

 〇金属くず商の許可を受けられない者
  許可を受けようとする者が、次に該当する場合には許可を受けることができません。
  (1) 刑法(窃盗及び強盗の罪、盗品等に関する罪)を犯し刑に処せられてその執行を終わり、又は執行を受けることのなくな
     った日から1年を経過しない者
  (2) 金属くず業の無許可営業の禁止又は古物営業の無許可営業の禁止規定に違反し、刑に処せられてその執行を終わり、又は
     執行を受けることのなくなった日から6月を経過しない者
  (3) 許可を取り消され、取り消された日から6月を経過しない者
  (4) 住居の定まらない者
  (5) 未成年者(営業について、成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)
  (6) 心身の故障により金属くず商の業務を適正に実施することができない者
  (7) 法人にあっては、その業務を行う役員に上記(1)から(6)に該当する者がある場合

 〇申請・届出先について
  〇許可に関する手続き ⇒ 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全係
  〇行商に関する手続き ⇒ 住所又は居所(県内に住所又は居所を有しない場合は、主たる行商地域)を管轄する警察署の生活
               安全係

 〇手続案内・様式ダウンロード  

手続名・手数料 手 続 内 容 提出書類 様式
金属くず商許可申請
(手数料8,500円)
金属くず商を営もうとする場合は、営業所
ごとに許可の申請をしなければなりません。
個人
◆金属くず商許可申請書(1通)
◆申請者の住民票の抄本又は戸籍抄本
※本籍が記載されているもの。外国籍
の方は、国籍等が記載されているもの。
◆確認書(条例第4条第6号に該当し
 ない旨の申告)
第1号
Word

確認書
Word
法人
◆金属くず商許可申請書(1通)
◆定款 ※原本に相違ない旨の記載
◆法人の登記事項証明書
 ※履歴事項全部証明書。法務局で取得
◆代表者の住民票の抄本又は戸籍抄本
 ※本籍が記載されているもの。外国籍
 の方は、国籍等が記載されているもの。
◆業務を行う役員に係る書類
 ・役員の住所、氏名、生年月日を記載
  した一覧表
 ・住民票の抄本(本籍が記載されてい
  るもの。外国籍の方は、国籍等が記
  載されているもの。)
 ・確認書(条例第4条第6号に該当し
  ない旨の申告)
◆管理者に係る書類
 ・住民票の抄本(本籍が記載されてい
  るもの。外国籍の方は、国籍等が記
  載されているもの。)
 ・確認書(条例第4条第6号に該当し
  ない旨の申告)
金属くず行商届
金属くず行商をする場合は、届出をしなけ
ればなりません。
◆金属くず行商届書(1通)
◆申請者の住民票の抄本又は戸籍抄本(本籍が記載
 されているもの。外国籍の方は、国籍等が記載さ
 れているもの。)
◆顔写真(届出前6月以内に撮影した、無帽、正面
 上三分身、無背景の縦3.0㎝×横2.4㎝)
 2枚
第3号
Word
金属くず商許可証更新申請
(手数料 1,000円)
許可証又は届出済の証 は、3年ごとに更新
を受けなければなりません。有効期限満了
の15日前までに手続きしなければなりま
せん。
個人
◆金属くず商許可証更新申請書(1通)
◆確認書(条例第4条第6号に該当し
 ない旨の申告)
第5号
Word

確認書
Word
金属くず行商届出済の証更新申請
法人
◆金属くず商許可証更新申請書(1通)
◆代表者及び業務を行う役員に係る書類
・本籍、住所、氏名及び生年月日を記載し
 た一覧表
・確認書(条例第4条第6号に該当し
 ない旨の申告) 
金属くず商許可証書換え申請
(手数料 700円)
許可証及び届出済の証の記載事項に異動が
生じたときは、10日以内に届け出て書換
えを受けなければなりません。
◆金属くず商許可証書換え申請書(1通)
◆変更事項を疎明する書類
第6号
Word
金属くず行商届出済の証書換え申請
◆金属くず行商届出済の証書換え申請書(1通)
◆変更事項を疎明する書類
金属くず商許可証再交付申請
(亡失・盗難)

(手数料 700円)
許可証及び届出済の証を、損傷し、亡失し、
又は盗み取られたときは、速やかに届け出
て、再交付を受けなければなりません。
◆金属くず商許可証再交付申請書(1通)
第7号
Word
金属くず行商届出済の証再交付申請
(亡失・盗難)
◆金属くず行商届出済の証再交付申請書(1通)
金属くず商許可証再交付申請
(損傷)

(手数料 700円)
◆金属くず商許可証再交付申請書(1通)
◆損傷の許可証
金属くず行商届出済の証再交付申請
(損傷)
◆金属くず行商届出済の証再交付申請書(1通)
◆顔写真(届出前6月以内に撮影した、無帽、正面
 上三分身、無背景の縦3.0㎝×横2.4㎝)
 2枚
◆損傷の届出済の証
金属くず商許可商返納届
次の場合は、10日以内に許可証又は届出
済の証を返納しなければなりません。
〇有効期間が満了したとき
〇廃業したとき
〇金属くず商が許可を取り消されたとき
〇許可証・届出済の証の再交付を受けた者
 が、亡失等した許可証・届出済の証を回
 復するに至ったとき
〇金属くず商が死亡し、又は解散したとき
※同居の親族、法定代理人等、福井県金属
 くず営業条例で定められた者が返納しな
 ければなりません。
〇金属くず行商が死亡したとき
※同居の親族又は法定代理人が返納しなけ
 ればなりません。
◆金属くず商許可証返納届(1通)
◆金属くず商許可証
第8号
Word
金属くず行商届出済の証返納届
◆金属くず行商届出済の証返納届書(1通)
◆金属くず行商届出済の証
金属くず帳簿損傷(亡失、盗難)届
金属くず商は、帳簿が損傷し、亡失し、又
は盗み取られたときは、直ちに営業所を管
轄する警察署生活安全係に届け出なければ
なりません。
◆金属くず帳簿損傷(亡失、盗難)届書(1通)
第11号
Word

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