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福井県災害ボランティア活動基金条例の一部改正

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平成16年10月26日
福井県男女参画・県民活動課

新潟県中越地震を踏まえ、県民が県外被災地において行う災害ボランティア活動に対しても、福井県災害ボランティア活動基金を活用できるよう以下のとおり第1条の設置規定を改正し、本日付け公布、施行しました。

1 改正内容

基金の対象とする活動に「県外における県民の災害ボランティア活動」を加えました。

(第一条)

県内における災害ボランティア活動(地震、暴風、豪雨、噴火その他の異常な自然現象または大規模な火事、爆発その他の事故により相当規模の災害が発生した地域またはその周辺の地域(以下これらの地域を「被災地等」という。)において、自発的に、かつ、報酬を得ないで被災者を支援する活動をいう。以下同じ。)および県外における県民の災害ボランティア活動に関し、その普及啓発、必要な人材の育成、調査研究等を行い、および被災地等における災害ボランティア活動の拠点の整備その他災害ボランティア活動の支援に必要な措置を講ずることにより、組織的な災害ボランティア活動の円滑な実施に寄与するため、福井県災害ボランティア活動基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 対象とする活動

県民が県外被災地において行う災害ボランティア活動で、次により行われるもの

3 具体的な支援内容

被災地でのボランティアセンターの立ち上げ支援およびボランティア活動に要する経費

(例)

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福井県男女参画・県民活動課

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