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福井県災害ボランティア活動基金取り崩しの専決処分

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平成16年10月29日
福井県男女参画・県民活動課

福井県では、新潟県中越地震を踏まえ、県民が県外被災地において行う災害ボランティア活動に対しても、「福井県災害ボランティア活動基金」を活用できるよう基金条例を改正し、10月26日付けで公布、施行したところです。

今般の台風23号および新潟県中越地震により、兵庫県、京都府、新潟県など各地で甚大な被害が出ています。

福井豪雨災害では、全国から多くのボランティアが駆けつけていただいたことから、恩返しの気持ちを込めて、福井県からこれら被災地へのボランティア活動参加者を募集し、その活動に対し、「福井県災害ボランティア活動基金条例」に基づき支援を行うため、以下のとおり本日付けで専決したのでお知らせします。

1 専決金額

10,000,000円

(ボランティア基金(残高50,762,663円)の取り崩し)

2 支援対象とする活動

県民が県外被災地において行う災害ボランティア活動で、次により行われるもの

3 支援対象経費

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〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1
電話:0776-20-0285
福井県男女参画・県民活動課

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